○堺市化製場等に関する条例

昭和59年10月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、届出が必要な化製場又は死亡獣畜取扱場の変更及び動物の飼養又は収容の届出事項を定め、併せて化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可、動物の飼養又は収容の許可等について必要な事項を定める。

(平2条例10・一改)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請)

第3条 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 化製場又は死亡獣畜取扱場の所在地

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の区別

(4) 化製場にあっては、製品の種目並びに取扱原料の種目及び処理方法

(5) 死亡獣畜取扱場にあっては、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却のいずれを行うものであるかの区別

(6) 施設(埋却を行う死亡獣畜取扱場にあっては、その区域)の構造設備の概要

(7) 法第4条各号に掲げる場所に関する事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 施設又は区域の構造設備の状況を明らかにした図面

(3) 化製場又は死亡獣畜取扱場の周辺の区域の状況を明らかにした図面

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平2条例10・平17条例2・一改)

(変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場に係る前条第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(3) 変更予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の状況を明らかにした図面

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平2条例10・一改)

(廃止等の届出)

第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は、第3条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の経営を休止し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平2条例10・一改)

(法第8条に規定する施設の設置の許可の申請等)

第6条 第3条(第1項第3号及び第5号を除く。)の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について、第4条及び前条の規定は法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において、これらの規定中「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と、第3条第1項第4号中「化製場にあっては、製品」とあるのは「製品」と読み替えるものとする。

(平2条例10・一改)

(動物の飼養等の許可の申請)

第7条 法第9条第1項の許可(以下「動物飼養等の許可」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(2) 施設の構造設備の状況を明らかにした図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17条例2・一改)

(動物の飼養又は収容の廃止等の届出)

第8条 動物飼養等の許可を受けた者は、前条第1項第1号に掲げる事項を変更したとき、又は動物を飼養し、若しくは収容することを休止し、若しくは廃止したときは、その日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(動物飼養等の許可を受けたものとみなされる届出)

第9条 法第9条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

(2) 施設の所在地

(3) 動物の種類及び数

(4) 施設の構造設備の概要

2 前項の届出書には、当該届出に係る施設の構造設備を明らかにした図面を添付しなければならない。

(手数料)

第10条 法第3条第1項の規定により化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者又は法第9条第1項の規定により動物飼養等の許可を受けようとする者は、次の手数料を納付しなければならない。

(1) 化製場の設置許可申請手数料 1件 25,500円

(2) 死亡獣畜取扱場(法第8条において準用する施設を含む。)の設置許可申請手数料 1件 16,400円

(3) 動物飼養等の許可申請手数料 1件 8,200円(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請を1件とみなす。)

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平12条例24・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平12条例24・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平16条例90・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う経過措置)

2 美原町の編入の際、現に効力を有する大阪府知事が同町の区域内に係るものに対し大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和59年大阪府条例第41号。以下「府条例」という。)の規定により行った許可その他の行為及び現に府条例の規定により大阪府知事に対して行っている同町の区域内に係るものの申請、届出等は、この条例の相当規定に基づいて市長が行った許可その他の行為及び市長に対して行っている申請、届出等とみなす。

(平16条例90・追加)

(平成2年3月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。

(平成2年政令第14号で平成2年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の堺市へい獣処理場等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市化製場等に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月29日条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第90号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年1月21日条例第2号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

堺市化製場等に関する条例

昭和59年10月1日 条例第28号

(平成29年6月26日施行)