○堺市再生利用業の個別指定に関する規則

昭和54年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び省令第2条の3第2号並びに省令第9条第2号及び省令第10条の3第2号に規定する再生利用業の個別指定について必要な事項を定める。

(昭57規則12・平5規則24・平8規則90・平14規則4・一改)

(指定の申請)

第2条 省令第2条第2号若しくは省令第2条の3第2号又は省令第9条第2号若しくは省令第10条の3第2号に規定する指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した再生利用業個別指定申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 事業の範囲

(3) 事務所及び事業場の名称及び所在地

(4) 事業の目的

(5) 再生利用により得られる有用物の利用方法

(6) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(7) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(8) 排出者との取引関係

(9) 事業開始予定年月日

(10) 既に再生輸送業若しくは再生活用業の指定を受けている場合又は廃棄物処理業の許可を受けている場合(他の都道府県又は市町村で受けている場合を含む。)には、その指定番号又は許可番号

(11) 荷降ろし先の名称、所在地並びに当該廃棄物を搬入する再生活用施設の名称、所在地及び指定番号

(12) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号チ又は法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所)

(13) 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び住所

(14) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額

(15) 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の7に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の申請書に当該指定の審査に関し必要な書類及び図面を添付させるものとする。

(昭57規則12・平5規則24・平8規則90・平14規則4・平16規則92・平23規則82・平24規則97・一改)

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合すると認めるときに限り、指定するものとする。

(1) 一般廃棄物又は産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の再生活用(以下「再生活用」という。)のみを業として行おうとする者

 排出者の委託を受けて再生活用を行うこと。

 排出者から廃棄物を原則として無償又は再生活用に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で引き取ること。

 申請者が、法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しないこと。

 再生活用を行おうとする廃棄物の種類に応じ、当該廃棄物の再生活用に適する処理施設を所有し、又は当該処理施設の使用に係る権原を有すること。

 廃棄物の保管施設を有する場合にあっては、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な処置を講じたものであること。

 引き取られた廃棄物は、その大部分が再生活用の用に供されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、産業廃棄物にあっては、その取引関係に継続性があること。

 再生活用を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 再生活用を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 受け入れる廃棄物は、主として燃料として使用することを目的とするものでないこと。

 一般廃棄物の再生活用にあっては省令第6条の3第5号の規定に、産業廃棄物の再生活用にあっては省令第12条の12の4第5号の規定に適合していること。

 一般廃棄物に係る指定にあっては、法第7条第10項第2号の規定に適合すること。

(2) 廃棄物の再生輸送(再生活用のための収集又は運搬(原則として積替え又は保管を含まない。)を行うことをいう。以下同じ。)を業として行おうとする者

 本市の区域内において再生活用業者(再生活用に係る前号の指定を受けた者をいう。)が自ら再生輸送を行い、又は排出者の委託を受けて再生輸送を行うこと。

 廃棄物を無償又は再生輸送に要する適正な費用の一部であることが明らかな料金で排出者から引き取ること。

 申請者が、法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しないこと。

 廃棄物の再生輸送を確実に遂行するための施設を所有し、又は当該施設の使用の権原を有すること。

 引き取られた廃棄物は、全て再生活用施設に搬入されること。

 排出者と申請者との間に取引関係が確立されることが見込まれるもので、かつ、産業廃棄物にあっては、その取引関係に継続性があること。

 再生輸送を行おうとする廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。

 積替え施設又は保管施設を有する場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

 再生輸送を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。

 再生輸送を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。

 一般廃棄物に係る指定にあっては、法第7条第5項第2号の規定に適合すること。

2 市長は、前項の指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(昭57規則12・平5規則24・平8規則90・平14規則4・平16規則92・平23規則82・平24規則97・平25規則30・一改)

(指定証の交付)

第4条 市長は、前条第1項の指定をしたときは、指定証(様式第2号)を交付する。

(平8規則90・一改)

(変更の承認)

第5条 第3条第1項の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、第2条第1項第2号に規定する事業の範囲を変更しようとするときは、あらかじめ次の事項を記載した再生利用業個別指定変更承認申請書(様式第3号)の正本1部及び副本1部を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 変更の内容

(4) 変更予定年月日

(5) 変更の理由

(6) 変更に係る事業により得られる有用物の利用方法

(7) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力

(8) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

(9) 排出者との取引関係

(10) 第2条第1項第10号から第15号までに掲げる事項

2 第2条第2項及び第3条の規定は、事業の範囲の変更に係る前項の承認について準用する。

(平5規則24・平8規則90・平16規則92・平23規則82・一改)

(廃止又は変更の届出)

第6条 指定業者は、当該指定に係る事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は第2条第1項第1号第3号若しくは第5号から第15号までに規定する事項を変更したときは、次の事項を記載した再生利用業個別指定(変更・廃止)届出書(様式第4号。以下「届出書」という。)の正本1部及び副本1部を廃止又は変更の日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 指定年月日及び指定番号

(3) 届出の内容

(4) 変更又は廃止年月日

(5) 変更又は廃止の理由

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の届出書に必要と認める書類及び図面を添付させるものとする。

(平16規則92・全改)

(指定の効力の停止)

第7条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその指定の効力を停止することができる。

(1) 法若しくはこの規則若しくはこれらの規程に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は他人に対して当該行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が当該行為をすることを助けたとき。

(2) 第3条第1項に規定する基準に適合しなくなったとき(次条第1項第1号に該当するときを除く。)、及び第3条第2項の規定により当該指定に付した条件に違反したとき。

(平16規則92・全改、平23規則82・一改)

(指定の取消し)

第7条の2 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すものとする。

(1) 法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 次号に規定する場合を除き、前条第1号に該当し、情状が特に重いとき。

(3) 前条の規定による指定の効力の停止に係る期間中に法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定に違反して廃棄物の収集、運搬又は処分を行ったとき。

2 市長は、指定業者が前条第2号に該当した場合であって、情状が特に重いと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(平16規則92・追加、平25規則30・一改)

(指定証の書換え交付)

第8条 市長は、第4条の規定により交付した指定証の記載事項に変更があったときは、当該指定証を書換え交付する。

(平5規則24・全改)

(指定証の再交付の申請)

第9条 指定業者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、指定証再交付申請書(様式第5号)により市長に指定証の再交付を申請することができる。

(平5規則24・全改)

(指定の更新)

第10条 指定業者は、当該指定に付された期限の到来後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、当該期限の到来する日の3か月前から当該期限の到来する日までの間に、第2条第1項に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により更新の申請があった場合において、当該期限の到来する日までに当該申請に対する処分がなされていないときは、当該指定は、当該期限の到来する日後も当該申請に係る処分がなされるまでの間は、なおその効力を有するものとする。

3 前項の場合において、指定の更新がなされたときは、当該指定の期限は、従前の期限の満了の日の翌日から起算して定めるものとする。

(平5規則24・全改、平14規則4・平16規則92・一改)

(指定証の返納)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに当該指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 第3条第2項の規定により付した期限の到来により当該指定がその効力を失ったとき。

(2) 第8条の規定により指定証の書換え交付を受けたとき。

(3) 第6条第1項の規定により事業の全部の廃止に係る届出書を市長に提出したとき。

(4) 第7条の2の規定により指定を取り消されたとき。

(5) 亡失した指定証を発見したとき。

(平5規則24・追加、平8規則90・平16規則92・平23規則82・一改)

(帳簿の記載等)

第12条 指定業者は、帳簿を備え、その廃棄物の再生活用又は再生輸送について、廃棄物の種類ごとに別表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。

(昭57規則12・一改、平5規則24・旧第11条一改・繰下、平14規則4・一改)

(報告)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条の帳簿の記載内容に関する報告書の提出を求めることができる。

2 市長は、この規則の施行に必要な限度において、指定業者に対し、廃棄物の再生輸送又は再生活用について報告を求めることができる。

(平16規則92・追加)

(委任)

第14条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平5規則24・旧第12条繰下、平8規則90・旧第13条繰下、平14規則4・旧第14条繰上、平16規則92・旧第13条繰下)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(平16規則92・旧附則・一改、平23規則82・旧第1項・一改)

(昭和57年3月29日規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の堺市再生利用業の個別指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成4年厚生省令第46号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「旧省令」という。)第2条第4号又は旧省令第9条第3号の指定を受けている者で、旧規則第3条第1号に掲げるものにあっては改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)第2条の3第2号又は新省令第10条の3第2号の指定を、旧規則第3条第2号に掲げるものにあっては新省令第2条第2号又は新省令第9条第2号の指定をこの規則の施行の日に受けている者とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第2号の規定により交付されている指定証は、改正後の堺市再生利用業の個別指定に関する規則(以下「新規則」という。)様式第2号の規定により交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書、届出書その他の書類は、新規則の相当する規定により提出されたものとみなす。

(平成8年11月5日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の堺市再生利用業の個別指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条の規定により指定証の交付を受けている者は、改正後の堺市再生利用業の個別指定に関する規則(以下「新規則」という。)第4条の規定により指定証の交付を受けた者とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年2月6日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月16日規則第92号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年2月21日規則第44号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年8月30日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の第4面の改正規定及び様式第3号の第4面の改正規定(「ただし、申請者が外国人であるときは、外国人登録証明書の写し又は外国人登録原票記載事項証明書」を削る部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市再生利用業の個別指定に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市再生利用業の個別指定に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

3 平成24年7月9日前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による改正前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条の3の規定により交付された外国人登録原票記載事項証明書は、当分の間、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定により交付された住民票の写しとみなす。

(平成25年3月22日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市再生利用業の個別指定に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市再生利用業の個別指定に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成29年8月14日規則第73号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年10月30日規則第94号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表

(平16規則92・全改)

再生輸送

1 再生輸送年月日

2 排出者ごとの再生輸送量及び再生輸送料金

3 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

1 受入れ又は再生活用年月日

2 排出者ごとの受入量及び受入料金

3 再生活用の方法及び再生活用量

4 再生活用によって生じる廃棄物の持出先ごとの持出量

5 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項

ア 再生活用によって得られる有用物を売却する場合 有用物の売却先ごとの売却量及び売却代金

イ 再生活用によって得られる有用物を売却しない場合 有用物の利用の方法ごとの利用量

(平16規則92・全改、平17規則44・平23規則82・平24規則97・平25規則30・平29規則73・令2規則94・一改)

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(平16規則92・全改、平29規則73・一改)

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(平16規則92・全改、平17規則44・平23規則82・平24規則97・平25規則30・平29規則73・令2規則94・一改)

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(令2規則94・全改)

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(令2規則94・全改)

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堺市再生利用業の個別指定に関する規則

昭和54年10月1日 規則第40号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第11編 境/第2章 廃棄物処理等
沿革情報
昭和54年10月1日 規則第40号
昭和57年3月29日 規則第12号
平成5年4月1日 規則第24号
平成8年11月5日 規則第90号
平成14年2月6日 規則第4号
平成16年11月16日 規則第92号
平成17年2月21日 規則第44号
平成23年8月30日 規則第82号
平成24年7月5日 規則第97号
平成25年3月22日 規則第30号
平成29年8月14日 規則第73号
令和2年10月30日 規則第94号