○堺市おでかけ応援利用者証条例

平成26年12月19日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、おでかけ応援利用者証(高齢者の公共交通機関の利用に係る乗車料金の負担を軽減するものとして、この条例の定めるところにより市長が高齢者に対して交付する利用者証をいう。以下「利用者証」という。)の交付について必要な事項を定めることにより、高齢者の社会参加を支援し、及び高齢者による公共交通機関の利用を促進し、もって高齢者の福祉の増進並びに公共交通の維持及び活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利用者証の交付対象者は、本市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記載されている者で、65歳以上のものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第3条 利用者証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、利用者証の交付に係る費用の一部に充てるため、1,000円を負担しなければならない。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項に規定する負担金を減額し、又は免除することができる。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者証を交付するものとする。

(公共交通機関の利用)

第4条 利用者証の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、利用者証を使用することにより、規則で定める一定の額で公共交通機関(規則で定めるものに限る。)を利用することができる。

2 利用者証を使用することができる日及びその区間は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による利用について、利用日数又は回数の上限を定めることができる。

(譲渡、不正使用等の禁止)

第5条 被交付者は、その利用者証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段により利用者証の交付を受けた者又は利用者証の使用について不正の行為をした者に対し、当該利用者証の使用を停止し、又は利用者証の返還を命ずることができる。

(紛失の届出)

第6条 被交付者は、利用者証を紛失したときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その利用者証について使用できないよう手続を行うものとする。

(再交付)

第7条 被交付者は、紛失、破損等の理由により利用者証の再交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をしようとする者は、第3条第2項に規定する額の負担金を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要でないと認める場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、利用者証を再交付するものとする。

(使用の停止)

第8条 市長は、第5条第2項の規定によるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者証の使用を停止するものとする。

(1) 被交付者が死亡し、又は第2条に規定する交付対象者の要件に該当しなくなった場合

(2) 被交付者が、自らその利用者証の返還を希望する場合

(負担金の還付)

第9条 既納の負担金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者証が交付又は再交付されなかった場合

(2) その他市長が特別の事情があると認めた場合

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

堺市おでかけ応援利用者証条例

平成26年12月19日 条例第53号

(平成27年1月1日施行)