○堺市動物の愛護及び管理に関する規則
平成18年3月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び堺市動物の愛護及び管理に関する条例(平成17年条例第70号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(平18規則116・一改)
(動物取扱責任者研修)
第2条 第一種動物取扱業者は、法第22条第3項の規定により動物取扱責任者に同項に規定する動物取扱責任者研修を受けさせようとするときは、あらかじめ通知した日までに市長に申し込まなければならない。
(平18規則116・全改、平25規則144・一改)
第3条 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第10条第3項ただし書の他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修は、次に掲げる者が開催するものとする。
(1) 大阪府知事又は大阪市長
(2) 都道府県知事(大阪府知事を除く。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(本市及び大阪市を除く。)の長及び同法第252条の22第1項の中核市の長のうち市長が認めるもの
2 市長は、前項第2号の規定により認めたときは、その旨を告示するものとする。
(平18規則116・全改)
(飼えなくなった特定動物の引取り)
第4条 条例第6条第1項ただし書の規則で定めるやむを得ない理由は、同項に規定する所有者が、次の各号のいずれかに該当することとなったことにより特定動物を引き続き所有することができず、当該特定動物について譲渡その他の適正な処分を行うことができない場合であって、当該特定動物を引き取らないことにより市民の安全を損なうおそれがあると認められることとする。
(1) 相続により当該特定動物を取得した場合
(2) 海外へ移住する場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けた場合又はこれに準ずる状況に至ったと市長が認める場合
(平18規則116・全改)
(1) 犬の引取りを求めようとする場合 堺市犬引取申請書(様式第2号)
(2) 猫の引取りを求めようとする場合 堺市猫引取申請書(様式第3号)
(平18規則116・旧第12条一改・繰上、平25規則144・一改)
(平18規則116・追加、平25規則144・平26規則62・一改)
(平18規則116・旧第13条一改・繰上、平26規則62・一改)
(処分前の評価)
第8条 市長は、府条例第13条第3項(抑留した飼い犬に係るものに限る。)又は条例第8条第2項の規定により犬、猫等を処分する場合には、あらかじめ堺市狂犬病予防法施行細則(平成5年規則第42号)第8条の評価人3人以上に当該犬、猫等を評価させるものとする。
(平18規則116・旧第14条一改・繰上、平25規則144・平26規則62・一改)
(飼養管理費及び返還に要する費用)
第9条 府条例第13条第4項(飼い犬に係るものに限る。)及び条例第8条第3項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 犬、猫等の飼養管理費 1頭、1匹又は1羽 1日につき 250円
(2) 犬、猫等の返還に要する費用 1頭、1匹又は1羽につき 3,900円
(平18規則116・旧第15条一改・繰上、平25規則144・平26規則62・一改)
(平18規則116・旧第16条一改・繰上、平25規則144・一改)
(平18規則116・旧第17条一改・繰上、平25規則144・一改)
(譲渡に要する費用)
第12条 条例第9条第2項の規則で定める額は、次のとおりとする。
(1) 狂犬病予防注射に要する費用(犬の飼養を希望する場合に限る。) 1頭につき 2,650円
(2) マイクロチップ装着に要する費用 1頭、1匹又は1羽につき 3,000円
(平18規則116・追加)
(従事職員)
第13条 条例第12条第1項に定めるもののほか、市長は、動物愛護管理員に、府条例第11条の規定による捕獲及び抑留並びに野犬の掃討(以下「捕獲等」という。)を行わせるものとする。
2 動物愛護管理員は、捕獲等及び府条例第20条第1項の規定による立入調査(飼い犬に係るものに限る。)を行う場合には、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第14条の狂犬病予防技術員(次条において「技術員」という。)にその補助をさせることができる。
(平18規則116・旧第18条一改・繰上、平26規則62・一改)
(身分証明書の携帯等)
第14条 動物愛護管理員は、捕獲等を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
2 技術員は、前条第2項の補助をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平18規則116・旧第19条繰上)
2 前条第2項に規定する証明書は、堺市狂犬病予防法施行細則第6条第1項に規定する狂犬病予防技術員の証とする。
(平18規則116・旧第20条一改・繰上、平25規則144・令4規則45・一改)
(犬のマイクロチップ除去届出書)
第16条 法第39条の7第5項の規定による届出は、堺市犬のマイクロチップ除去届出書(様式第7号)により行わなければならない。
(令4規則45・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(大阪府動物の愛護及び管理に関する条例による抑留犬の返還費用等に関する規則の廃止)
2 大阪府動物の愛護及び管理に関する条例による抑留犬の返還費用等に関する規則(平成14年規則第37号)は、廃止する。
附則(平成18年5月31日規則第116号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第144号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の改正規定(「ねこ」を「猫」に改める部分を除く。)並びに第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第48号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日規則第62号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和4年6月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市動物の愛護及び管理に関する規則の様式に関する規定(様式第5号及び様式第6号に限る。)により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の堺市動物の愛護及び管理に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和6年11月15日規則第86号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令2規則99・全改)
(令2規則99・全改、令6規則86・一改)
(令2規則99・全改、令6規則86・一改)
(平18規則116・旧様式第13号一改・繰上、平25規則144・令5規則81・一改)
(令5規則81・全改)
(令2規則99・全改、令5規則81・一改)
(令4規則45・全改)