○堺市温泉法施行細則

昭和59年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行について、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(平25規則97・一改)

(温泉利用の許可申請)

第2条 法第15条第1項の許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に申請しなければならない。

(1) 温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする施設の構造設備を明らかにする図面

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 法第18条第2項に規定する温泉成分分析の結果が分かる書面の写し

(4) その他保健所長が必要と認める書類

(平25規則97・全改、平28規則9・一改)

(許可書の交付)

第3条 保健所長は、前条の申請があった場合において、これを許可するときは、温泉利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平12規則60・平14規則31・平19規則106・平25規則97・一改)

(承継の申請)

第4条 法第16条第1項の規定による合併又は分割に係る営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、合併にあっては温泉利用合併承継承認申請書(様式第3号)により、分割にあっては温泉利用分割承継承認申請書(様式第4号)により保健所長に申請しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による相続に係る営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、温泉利用相続承継承認申請書(様式第5号)により保健所長に申請しなければならない。

(平19規則106・追加、平25規則97・平28規則9・一改)

(承継の承認の通知)

第5条 保健所長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、地位の承継について承認するものとし、合併に係る地位の承継にあっては温泉利用合併承継承認書(様式第6号)により、分割に係る地位の承継にあっては温泉利用分割承継承認書(様式第7号)により、相続に係る地位の承継にあっては温泉利用相続承継承認書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(平19規則106・追加、平25規則97・一改)

(温泉掲示内容届)

第6条 法第18条第4項の規定による届出は、温泉掲示内容届(様式第9号)に次に掲げる書類を添付して、保健所長に届け出なければならない。

(1) 法第18条第2項に規定する温泉成分分析の結果が分かる書面の写し

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(平14規則31・一改、平19規則106・旧第4条一改・繰下、平28規則9・一改)

(温泉利用変更及び廃止の届出)

第7条 法第15条第1項の許可を受けた者は、省令第7条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があったときは、温泉利用許可事項変更届出書(様式第10号)に変更の内容を明らかにする書類を添付して、10日以内にその旨を保健所長に届け出なければならない。

2 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉の利用を廃止したときは、温泉利用許可廃止届出書(様式第11号)に温泉利用許可書を添付して、10日以内にその旨を保健所長に届け出なければならない。ただし、保健所長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(平12規則60・平14規則31・一改、平19規則106・旧第5条一改・繰下、平25規則97・平28規則9・一改)

(許可を受けた者の死亡等の届出)

第8条 法第15条第1項の許可を受けた者が死亡し、又は6か月以上所在不明のときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が、許可を受けた法人が解散したときはその清算人等が、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平12規則60・平14規則31・一改、平19規則106・旧第6条一改・繰下、平25規則97・平28規則9・一改)

(許可書の書換え交付)

第9条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉利用許可書の記載事項に変更があったときは、温泉利用許可書書換え交付申請書(様式第12号)に当該許可書を添付して保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。

(平28規則9・追加)

(許可書の再交付等)

第10条 法第15条第1項の許可を受けた者は、温泉利用許可書を汚損し、又は紛失したときは、速やかに温泉利用許可書再交付申請書(様式第13号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、温泉利用許可書の汚損による再交付申請をしようとするときは、当該許可書を添付しなければならない。

2 法第15条第1項の許可を受けた者は、前項の規定により温泉利用許可書の再交付を受けた後において、紛失した温泉利用許可書を発見したときは、速やかにこれを保健所長に返還しなければならない。

(平28規則9・追加)

(温泉利用状況等の報告)

第11条 法第15条第1項の許可を受けた者は、毎年4月1日現在の温泉の湧出量、温度、泉質及び利用状況を温泉利用状況等報告書(様式第14号)により同年4月20日までに保健所長に報告しなければならない。

(平12規則60・平14規則31・一改、平19規則106・旧第7条一改・繰下、平25規則97・一改、平28規則9・旧第9条一改・繰下)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

(平19規則106・旧第8条繰下、平25規則97・一改、平28規則9・旧第10条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(美原町の編入に伴う特例)

3 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、温泉法第15条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)並びに大阪府温泉法施行細則(平成12年大阪府規則第68号)の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

(平17規則3・追加、平19規則106・一改)

(平成12年3月31日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

(平成14年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(平成17年1月19日規則第3号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の様式第3号(以下「新様式」という。)の規定は、温泉法施行規則の一部を改正する規則(平成17年環境省令第2号。以下「一改省令」という。)による改正後の温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「新省令」という。)第6条に規定する掲示事項に係る届出から適用し、一改省令による改正前の温泉法施行規則第6条の規定により新たに掲示を要することとなった事項に関してする届出については、新様式の規定にかかわらず、新様式に規定する書類の添付は、要しないものとする。

(平成19年10月18日規則第106号)

この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(平成23年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成24年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、第1条の規定による改正後の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成25年3月28日規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市温泉法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

(平成28年3月16日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平25規則97・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平25規則97・全改)

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(平25規則97・全改)

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(平25規則97・全改)

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(平25規則97・全改、平28規則9・一改)

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(平25規則97・全改、平28規則9・一改)

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(平25規則97・全改、平28規則9・一改)

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(平25規則97・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・全改)

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(平28規則9・追加)

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(平28規則9・追加)

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堺市温泉法施行細則

昭和59年3月31日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第27号
平成12年3月31日 規則第60号
平成14年3月29日 規則第31号
平成17年1月19日 規則第3号
平成17年3月23日 規則第62号
平成19年10月18日 規則第106号
平成23年3月30日 規則第50号
平成24年1月12日 規則第1号
平成25年3月28日 規則第97号
平成28年3月16日 規則第9号