○堺市狂犬病予防法施行細則

平成5年6月24日

規則第42号

堺市狂犬病予防法施行細則(昭和25年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定める。

(犬登録の申請等)

第2条 法第4条第1項の規定による申請は、犬登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 省令第5条第1項ただし書の規定による鑑札は、犬鑑札(様式第2号)とする。

(平9規則10・全改、平22規則2・令5規則57・一改)

(注射済票)

第3条 省令第12条第3項ただし書の注射済票は、注射済票(様式第3号)とする。

(平22規則2・追加)

(鑑札及び注射済票の再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、鑑札・注射済票再交付申請書(様式第4号)によらなければならない。

(平9規則10・全改、平22規則2・旧第3条一改・繰下)

(犬の死亡及び登録事項変更の届出)

第5条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の死亡・登録事項変更届(様式第5号)によらなければならない。

(平9規則10・追加、平22規則2・旧第4条一改・繰下)

(狂犬病予防技術員の証)

第6条 省令第14条の狂犬病予防技術員に対しては、狂犬病予防技術員の証(様式第6号)を交付する。

2 狂犬病予防技術員は、その事務に従事するときは、前項の狂犬病予防技術員の証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平9規則10・旧第4条一改・繰下、平22規則2・旧第5条一改・繰下)

(抑留犬の公示)

第7条 法第6条第8項の規定による公示は、動物指導センターの掲示場に掲示して行う。

(平9規則10・旧第5条繰下、平22規則2・旧第6条繰下)

(評価人)

第8条 政令第5条の評価人は、本市職員のうちから市長が任命する。

(平7規則11・全改、平9規則10・旧第6条繰下、平22規則2・旧第7条繰下)

(抑留犬の返還)

第9条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者は、その犬の返還を受けようとするときは、抑留犬返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(平9規則10・旧第7条一改・繰下、平22規則2・旧第8条一改・繰下)

(犬の所有者の負担する費用)

第10条 法第23条第2の規定により犬の所有者から徴収する費用は、次のとおりとする。

(1) 狂犬病予防注射費用 1頭1回につき 2,650円

(2) 抑留犬返還費用 1頭につき 3,900円

(3) 抑留犬飼育管理費用 1頭1日につき 250円

(平6規則13・平8規則27・一改、平9規則10・旧第8条一改・繰下、平12規則17・一改、平22規則2・旧第9条繰下)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月2日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日規則第11号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第27号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月24日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月11日規則第107号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年1月27日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月2日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び様式第1号の次に2様式を加える改正規定(様式第2号に係る部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の堺市狂犬病予防法施行細則第3条の規定は、平成22年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票から適用し、平成21年度に実施した狂犬病の予防注射の注射済票については、なお従前の例による。

(令和元年11月15日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月2日から施行する。ただし、様式第2号に係る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の様式第3号の規定は、令和2年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票から適用し、令和元年度に実施した狂犬病の予防注射の注射済票については、なお従前の例による。

(令和5年9月8日規則第57号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平12規則107・全改)

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(令元規則85・全改)

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(令元規則85・全改)

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(平9規則10・全改、平22規則2・旧様式第2号繰下)

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(平12規則107・全改、平22規則2・旧様式第3号繰下)

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(平9規則10・全改、平22規則2・旧様式第4号繰下)

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(平9規則10・全改、平22規則2・旧様式第5号繰下)

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堺市狂犬病予防法施行細則

平成5年6月24日 規則第42号

(令和5年9月8日施行)