○堺市興行場法施行細則
昭和55年5月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)の施行について、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び堺市興行場法施行条例(平成24年条例第62号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
(昭59規則52・昭61規則41・平11規則71・平12規則58・平17規則5・平25規則98・一改)
(許可申請)
第2条 法第2条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した興行場営業許可申請書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名)
(2) 興行場の名称及び所在地
(3) 興行場の種別及び構造設備の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図
(2) 営業施設の構造設備を明らかにした図面及び機械換気設備の概要
(3) 営業の用に供する建物について、法令により許可、検査又は確認を要する場合にあっては、それらを受けたことを証する書類
(4) 申請者が法人のときは、登記事項証明書
(令2規則121・全改、令5規則74・一改)
(許可書の交付)
第3条 保健所長は、法第2条第1項の許可をしたときは、興行場営業許可書(様式第2号)を交付する。
(昭61規則41・平12規則58・一改)
(届出義務)
第4条 法第2条第1項の許可を受けて興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(営業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)は、所定の届出書に興行場営業許可書を添付して保健所長に提出しなければならない。
(昭61規則41・平9規則39・平12規則58・平25規則98・令2規則121・令5規則74・一改)
(承継の届出)
第5条 法第2条の2第2項の規定による譲渡に係る営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(譲渡)(様式第3号)に、当該譲渡が行われたことを証する書類を添付して提出することにより行わなければならない。
2 法第2条の2第2項の規定による相続に係る営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(相続)(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
3 法第2条の2第2項の規定による合併又は分割に係る営業者の地位の承継の届出は、興行場営業承継届(合併・分割)(様式第5号)に、合併又は分割により当該興行場営業を承継した法人の登記事項証明書を添付して提出することにより行わなければならない。
(平11規則71・全改、平13規則34・平25規則98・令2規則121・令5規則74・一改)
(平12規則58・全改、平13規則34・平25規則98・令2規則121・一改)
(平12規則58・全改、平13規則34・平23規則50・平25規則98・令5規則74・一改)
(許可書の書換え交付)
第8条 営業者は、興行場営業許可書の記載事項に変更があったときは、興行場営業許可書書換え交付申請書(様式第9号)に当該許可証を添付して保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。
(平26規則11・追加)
(許可書の再交付等)
第9条 営業者は、興行場営業許可書を汚損し、又は紛失したときは、速やかに興行場営業許可書再交付申請書(様式第10号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、許可書の汚損による再交付申請をしようとするときは、当該許可書を添付しなければならない。
2 営業者は、前項の規定により興行場営業許可書の再交付を受けた場合において、紛失した興行場営業許可書を発見したときは、速やかにこれを保健所長に返還しなければならない。
(平26規則11・追加)
(1) 炭酸ガスの含有率 100万分の1500
(2) 一酸化炭素の含有率 100万分の10
(3) 浮遊粉じんの量 空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム
(4) 気流の速度 毎秒0.75メートル
3 送風機、風道の要所、給気口、排気口その他機械換気設備の重要な部分は、保守点検及び整備を容易に行うことができる構造でなければならない。
(平25規則98・追加、平26規則11・旧第8条繰下)
(照明設備の基準)
第11条 条例第7条の規定により規則で定める基準は、床面から85センチメートルの高さの全ての所で照度100ルクス以上を保ち得る照明設備が設けられていることとする。
(平25規則98・追加、平26規則11・旧第9条繰下)
(平25規則98・追加、平26規則11・旧第10条繰下)
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。
(昭61規則41・旧第5条繰下、平11規則71・旧第6条繰下、平25規則98・旧第8条一改・繰下、平26規則11・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
(平17規則5・旧附則・一改)
(美原町の編入に伴う特例)
2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、興行場法第2条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)並びに大阪府興行場法施行細則の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。
(平17規則5・追加)
附則(昭和59年10月1日規則第52号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年6月23日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づき作成されたものとみなして使用できるものとする。
附則(平成9年3月31日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月22日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市興行場に関する規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市興行場に関する規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成13年3月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成17年1月19日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日規則第45号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成25年3月28日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市興行場に関する規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市興行場法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成26年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第121号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(令和5年12月11日規則第74号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(堺市興行場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 施行日前に営業の譲渡(興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る営業を譲り渡すことをいう。)を受けた者に係る第1条の規定による改正前の堺市興行場法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
(平25規則98・追加、平26規則11・一改)
区分 | 機械換気設備 | |
観覧席が地階にあるもの | 第1種換気設備(給気用送風機及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。以下同じ。) | |
観覧席が地階にないもの | 床面積の合計が400平方メートルを超えるもの | |
床面積の合計が150平方メートルを超え400平方メートル以下のもの | 第1種換気設備又は第2種換気設備(給気用送風機及び自然排気口を有する機械換気設備をいう。以下同じ。) | |
床面積の合計が150平方メートル以下のもの | 第1種換気設備、第2種換気設備又は第3種換気設備(自然給気口及び排気用送風機を有する機械換気設備をいう。) |
別表第2(第12条関係)
(平25規則98・追加、平26規則11・一改)
区分 | 便器の数 |
300平方メートル以下 | 15平方メートルごとに1個 |
300平方メートルを超え600平方メートル以下 | 20個に300平方メートルを超える床面積20平方メートルごとに1個を加えた数 |
600平方メートルを超え900平方メートル以下 | 35個に600平方メートルを超える床面積30平方メートルごとに1個を加えた数 |
900平方メートルを超える場合 | 45個に900平方メートルを超える床面積60平方メートルごとに1個を加えた数 |
(令2規則121・全改、令5規則74・一改)
(平13規則34・全改、平23規則50・令2規則121・一改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)
(令5規則74・全改)