○堺市興行場法施行条例

平成24年12月14日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3条第2項の規定に基づき興行場の設置の場所及び構造設備に関する公衆衛生上必要な基準並びに入場者の衛生に必要な措置の基準を定め、併せて法の施行について必要なその他の事項を定める。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(設置場所の基準)

第3条 興行場の設置の場所の基準は、排水を容易に行うことができる場所であることとする。ただし、興行場の床面が不浸透性材料で覆われる等防湿上有効な措置が講じられている場合は、この限りでない。

(興行場全般の構造設備の基準)

第4条 興行場全般の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食堂、売店又は食品の自動販売機その他これに類する機械は、便所その他不潔な場所に近接して設置されていないこと。

(2) 喫煙所を設ける場合は、たばこの煙が観覧場(興行場のうち入場者が興行を見、又は聞くため利用する場所をいう。以下同じ。)等に流入しないようにすること。

(観覧場の構造設備の基準)

第5条 観覧場の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入場者が容易に移動し、着席し、及び出入りすることができるものであること。

(2) 清掃及び消毒が容易にできるものであること。

(3) 十分な広さ及び高さを有すること。

(4) 施設の規模に応じた出入口及び観覧席を備えていること。

(観覧場の空気環境管理の基準)

第6条 観覧場の空気環境管理の基準は、規則で定める。

(照明設備の基準)

第7条 興行場の照明設備の基準は、規則で定める。

(便所の構造設備の基準)

第8条 興行場の便所の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 便所の設置場所は、場内であること。

(2) 男性用及び女性用に区別されていること。

(3) 便所の出入口は、観覧場に面しない構造であること。

(4) 換気設備及び流水式手洗い設備が設けられていること。

(5) 床面及び内壁の床面から少なくとも1メートルの高さまでの部分は、不浸透性材料を用いること。

(6) 便所の便器の数の合計は、規則で定める数以上であること。

(衛生管理の基準)

第9条 興行場の衛生管理の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 興行場の内部及び周囲を毎日清掃すること。

(2) ねずみ、衛生害虫等の生息調査を定期的に行い、適切な駆除等を講じ、又その実施記録は、2年間保存すること。

(3) 便所は、毎日清掃し、及び定期的に消毒を行うこと。

(4) 清掃用具その他の用具類は、専用の場所に保管し、その場所は、常に清潔を保つこと。

(5) 場内には施設の規模に応じたごみ箱を設置し、常に清潔を保つこと。

(6) 入場者の用に供する座席等は、常に清潔を保つこと。

(基準の緩和等)

第10条 市長は、常設の興行場については第8条の基準によることができない場合又は野外、仮設若しくは臨時の興行場については第5条から前条までの基準によることができない場合であって衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

堺市興行場法施行条例

平成24年12月14日 条例第62号

(平成25年4月1日施行)