○堺市旅館業法施行細則

昭和55年5月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)の施行について、旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)、堺市旅館業法施行条例(平成24年条例第67号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。

(昭60規則26・昭61規則41・平8規則52・平11規則72・平15規則18・平25規則99・令2規則121・一改)

(許可申請)

第2条 法第3条第1項の許可を受けようとする者は、旅館業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して保健所長に提出しなければならない。

(1) 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図(法第3条第3項各号に掲げる施設の所在地、施設名及びその敷地からの最短距離を明記したもの)

(2) 営業施設の構造設備を明らかにした図面

(3) 申請者が法人のときは、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(4) 上水道水以外の水を使用するときは、その水の水質検査成績書

(昭60規則26・旧第7条繰上、昭61規則41・平9規則39・平11規則72・平12規則57・平15規則18・平17規則45・平23規則50・平25規則99・令2規則121・令5規則74・一改)

(許可書の交付)

第3条 保健所長は、法第3条第1項の許可をしたときは、旅館業許可書(様式第2号)を交付する。

(昭60規則26・旧第8条繰上、昭61規則41・平12規則57・平15規則18・平25規則99・一改)

(届出義務)

第4条 法第3条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者(営業者が法人の場合であって解散によりその法人が消滅するときは、その清算人等)は、その日から10日以内に所定の届出書に旅館業許可書を添付して保健所長に提出しなければならない。

(昭60規則26・旧第9条繰上、昭61規則41・平9規則39・平12規則57・平15規則18・平25規則99・令2規則121・令5規則74・一改)

(承継の申請)

第5条 法第3条の2第1項の規定による譲渡及び譲受けに係る営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業承継承認申請書(譲渡及び譲受け)(様式第3号)により保健所長に申請しなければならない。

2 法第3条の3第1項の規定による合併又は分割に係る営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業承継承認申請書(合併・分割)(様式第4号)により保健所長に申請しなければならない。

3 法第3条の4第1項の規定により相続に係る営業者の地位の承継の承認を受けようとする者は、旅館業承継承認申請書(相続)(様式第5号)により保健所長に申請しなければならない。

(平11規則72・全改、平12規則57・平13規則34・平15規則18・平25規則99・令5規則74・一改)

(承継承認書の交付)

第6条 保健所長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、その結果を譲渡及び譲受けに係る営業者の地位の承継にあっては旅館業承継承認書(譲渡及び譲受け)(様式第6号)により、合併に係る地位の承継にあっては旅館業承継承認書(合併)(様式第7号)により、分割に係る地位の承継にあっては旅館業承継承認書(分割)(様式第8号)により、相続に係る地位の承継にあっては旅館業承継承認書(相続)(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(平11規則72・全改、平12規則57・平13規則34・平15規則18・平25規則99・令5規則74・一改)

(変更の届出)

第7条 省令第4条の規定による申請書の記載事項の変更の届出は、旅館業変更届出書(様式第10号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して提出することにより行わなければならない。

(平11規則72・追加、平13規則34・平25規則99・令5規則74・一改)

(停止及び廃止の届出)

第8条 省令第4条の規定による届出は、旅館の営業の全部又は一部の停止にあっては旅館業停止届出書(様式第11号)により、廃止にあっては旅館業廃止届出書(様式第12号)に旅館業許可書を添付して提出することにより行わなければならない。

(平11規則72・追加、平13規則34・平23規則50・平25規則99・令5規則74・一改)

(許可書の書換え交付)

第9条 営業者は、旅館業許可書の記載事項に変更があったときは、旅館業許可書書換え交付申請書(様式第13号)に当該許可証を添付して保健所長に提出し、その書換え交付を受けなければならない。

(平26規則11・追加、令5規則74・一改)

(許可書の再交付等)

第10条 営業者は、旅館業許可書を汚損し、又は紛失したときは、速やかに旅館業許可書再交付申請書(様式第14号)を保健所長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、許可書の汚損による再交付申請をしようとするときは、当該許可書を添付しなければならない。

2 営業者は、前項の規定により旅館業許可書の再交付を受けた場合において、紛失した旅館業許可書を発見したときは、速やかにこれを保健所長に返還しなければならない。

(平26規則11・追加、令5規則74・一改)

(宿泊者名簿)

第11条 省令第4条の2第3項第2号に規定する市長が必要と認める事項は、次のとおりとする。

(1) 宿泊日

(2) 客室の番号

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健所長が必要と認める事項

(平30規則58・全改、令5規則74・一改)

(共同浴場における水道水以外の水の水質基準)

第12条 条例第5条第5号クの規則で定める水質基準は、別表第1の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値に適合させることとする。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第10条一改・繰下)

(浴槽水等の基準)

第13条 条例第5条第5号コの規則で定める基準は、次に掲げる措置を講じ、かつ、別表第2の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値に適合させることとする。

(1) 浴槽に十分な原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)又は原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)を供給し、常に満杯の状態にしておくこと。

(2) 浴槽水は、塩素系薬剤を用いて消毒するとともに、遊離残留塩素濃度を毎日定期的に測定し、常に1リットルにつき0.4ミリグラム以上に保つこと。ただし、原湯又は原水の水質その他の浴槽水の水質により塩素系薬剤を用いて消毒することができない場合であって、他の適切な方法で消毒することにより保健所長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(3) ろ過器の1時間当たりの処理能力は、当該ろ過器に係る浴槽の容量以上のものを循環させるものであること。

(4) ろ過器のろ材の洗浄又は交換及び消毒が容易にできる構造であること。

(5) 集毛器は、浴槽水がろ過器に入る前の位置に設け、毎日清掃すること。

(6) ろ過器等を使用して循環させている浴槽水(以下「循環水」という。)を消毒する場合にあっては、循環水がろ過器に入る直前に投入口を設け、塩素系薬剤を投入すること。

(7) 浴槽水を毎日入れ換えること。ただし、循環水を使用し、1週間に1回以上入れ換える場合は、この限りでない。

(8) 循環水について、飲用でない旨の表示その他の誤飲を防止するための措置を講ずること。

(9) 1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が別表第2の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値に適合しなかったときは、直ちに、その旨を保健所長に報告すること。

(10) ろ過器は、1週間に1回以上逆洗浄(湯を逆流させてろ過器内の汚れを除去することをいう。)その他の適切な方法により清掃するとともに、ろ過器及び浴槽水を循環させるための配管を定期的に消毒すること。

(11) 消毒設備は、維持管理を適切に行うこと。

(12) 回収槽(浴槽水として再利用するために浴槽からあふれ出た湯水を集め、貯留するタンクをいう。)は、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第11条繰下)

(打たせ湯の基準)

第14条 条例第5条第5号サの規則で定める基準のうち打たせ湯については、次に掲げる措置を講じ、かつ、別表第1の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値に適合させることとする。

(1) 循環水を使用しないこと。ただし、専用のろ過器及び消毒設備を設ける場合その他の適切な措置を講ずる場合であって、保健所長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 前号ただし書の場合においては、1年に1回以上ろ過系統ごとに水質検査を行うとともに、当該水質検査の結果が別表第1の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値に適合しなかったときは、直ちに、その旨を保健所長に報告すること。

(3) 浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第12条繰下)

(気泡発生装置等の基準)

第15条 条例第5条第5号サの規則で定める基準のうち気泡発生装置等については、次に掲げる措置を講じることとする。

(1) 空気の取入口から土ぼこりが入らない構造であること。

(2) 浴槽水に浴用剤等を加えないこと。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第13条繰下)

(貯湯槽の基準)

第16条 条例第5条第5号サの規則で定める基準のうち貯湯槽については、次に掲げる措置を講じることとする。

(1) 貯湯槽内の湯の温度を常に60度以上に保ち、定期的に清掃し、及び消毒すること。

(2) 前号の基準に適合する加温装置を備えること。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第14条繰下)

(簡易宿所営業の施設の構造設備の基準)

第17条 条例第7条第2項第1号の規則で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 事故が発生したとき、その他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

(2) 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

(平30規則58・追加)

(共同浴場に係る清掃等の記録)

第18条 共同浴場については、次に掲げる清掃等を行ったときは、これらに関する記録を作成し、清掃等を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。

(1) 条例第5条第5号キ又は第13条第10号若しくは第12号若しくは第16条第1号の規定による清掃又は消毒

(2) 第13条第2号の規定による測定

(3) 第13条第6号の規定による投入

(4) 第13条第9号又は第14条第2号の水質検査

(5) 第13条第5号の規定による清掃又は同条第11号の維持管理

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第15条一改・繰下、平30規則58・旧第17条一改・繰下)

(水道水以外の水における水質基準の緩和規定)

第19条 保健所長は、原湯等(原湯、原水、上がり用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。)及び上がり用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。)をいう。)又は打たせ湯として温泉等を使用することにより、別表第1の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準値を適用しないことができる。

2 保健所長は、浴槽水として温泉等を使用することにより、別表第2の左欄の項目に応じ、それぞれ同表の右欄に定める基準値によることができない場合であって、衛生上支障がないと認めるときは、これらの基準値を適用しないことができる。

(平25規則99・追加、平26規則11・旧第16条繰下、平30規則58・旧第18条繰下、令2規則8・一改)

(委任)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、保健所長が定める。

(昭60規則26・旧第11条繰上、昭61規則41・旧第6条繰下、平8規則52・旧第8条繰下、平11規則72・旧第13条繰下、平15規則18・旧第15条繰上、平25規則99・旧第10条一改・繰下、平26規則11・旧第17条繰下、平30規則58・旧第19条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。

(平17規則3・旧附則・一改)

(美原町の編入に伴う特例)

2 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、旅館業法第3条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)並びに大阪府旅館業法施行細則(昭和33年大阪府規則第70号)の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。

(平17規則3・追加)

附則(昭和60年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年6月23日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の規則の様式に関する規定に基づき作成されたものとみなして使用できるものとする。

附則(平成8年3月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に旅館業の用に供されている施設又は既に旅館業の用に供することを目的として建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の申請がなされている施設については、改正後の堺市旅館業法施行細則第8条から第12条の規定は、この規則の施行の日から当該施設の構造設備について大規模な変更又は主要な構造設備の変更(軽微な変更を除く。)を行うまでの間は適用しない。

附則(平成9年3月31日規則第39号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年6月22日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。

附則(平成13年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

附則(平成15年3月27日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年1月19日規則第3号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成17年2月22日規則第45号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年3月24日規則第63号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。

附則(平成25年3月28日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

附則(平成26年3月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年6月8日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年6月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市旅館業法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。

附則(令和2年3月6日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月11日規則第121号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和5年12月11日規則第74号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。

(堺市旅館業法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に営業の譲渡(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けた者が当該許可に係る営業を譲り渡すことをいう。)を受けた者に係る第2条の規定による改正前の堺市旅館業法施行細則第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の堺市旅館業法施行細則第11条の規定は、施行日以後に旅館業(旅館業法第2条第1項に規定する旅館業をいう。以下この項において同じ。)の施設に宿泊(同法第2条第5項に規定する宿泊をいう。以下この項において同じ。)を開始した者について適用し、施行日前に旅館業の施設に宿泊をした者(施行日以後も引き続き同一の旅館業の施設に宿泊をしている者を含む。)については、なお従前の例による。

(様式に関する経過措置)

9 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則(令和7年3月21日規則第9号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条、第14条、第19条関係)

(平25規則99・追加、平26規則11・平30規則58・令2規則8・一改)

項目

基準値

pH値

5.8以上8.6以下

色度

5度以下

濁度

2度以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1リットルにつき3ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1リットルにつき10ミリグラム以下)

大腸菌

検出されないこと

レジオネラ属菌

100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満

別表第2(第13条、第19条関係)

(平25規則99・追加、平26規則11・平30規則58・令2規則8・令7規則9・一改)

項目

基準値

濁度

5度以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

1リットルにつき8ミリグラム以下(塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが適切でない場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量の測定の結果が1リットルにつき25ミリグラム以下)

大腸菌数

1ミリリットルにつき1個以下

レジオネラ属菌

100ミリリットルの検水で形成される集落数が10未満

(令5規則74・全改)

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(平13規則34・全改、平23規則50・一改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・追加)

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(平11規則72・全改、平12規則57・一改、平13規則34・旧様式第5号繰下、平23規則50・一改、令5規則74・旧様式第6号一改・繰下)

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(平13規則34・追加、平23規則50・一改、令5規則74・旧様式第7号一改・繰下)

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(平11規則72・追加、平12規則57・一改、平13規則34・旧様式第6号繰下、平23規則50・一改、令5規則74・旧様式第8号一改・繰下)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・全改)

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(令5規則74・追加)

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堺市旅館業法施行細則

昭和55年5月30日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生
沿革情報
◆ 昭和55年5月30日 規則第28号
◇ 昭和60年4月1日 規則第26号
◇ 昭和61年6月23日 規則第41号
◇ 平成8年3月29日 規則第52号
◇ 平成9年3月31日 規則第39号
◇ 平成11年6月22日 規則第72号
◇ 平成12年3月31日 規則第57号
◇ 平成13年3月30日 規則第34号
◇ 平成15年3月27日 規則第18号
◇ 平成17年1月19日 規則第3号
◇ 平成17年2月22日 規則第45号
◇ 平成17年3月24日 規則第63号
◇ 平成23年3月30日 規則第50号
◇ 平成25年3月28日 規則第99号
◇ 平成26年3月20日 規則第11号
◇ 平成30年6月8日 規則第58号
◇ 令和2年3月6日 規則第8号
◇ 令和2年12月11日 規則第121号
◇ 令和5年12月11日 規則第74号
◇ 令和7年3月21日 規則第9号