○堺市旅館業法施行条例

平成24年12月14日

条例第67号

堺市旅館業法施行条例(平成15年条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第4条第2項及び第5条第1項第4号並びに旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号、第2項第7号及び第3項第5号の規定に基づき旅館業の許可の制限区域、旅館業の営業の施設について講ずべき措置の基準等及び旅館業の施設の構造設備の基準を定め、併せて法の施行について必要なその他の事項を定める。

(平30条例31・令5条例30・一改)

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(法第3条第3項第3号の条例で定める施設)

第3条 法第3条第3項第3号の条例で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの

(6) 前各号に掲げる施設のほか、青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの

2 前項第6号の規定による指定は、施設の名称、位置その他必要な事項を公示することにより行う。

(令5条例4・一改)

(法第3条第4項の条例で定める者)

第4条 法第3条第4項の条例で定める者は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 市長

(法第4条第2項に規定する条例で定める基準)

第5条 法第4条第2項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 客室の収容人数について次の基準を満たすこと。

ア 旅館・ホテル営業にあっては、客室の1人当たりの床面積は3.3平方メートル以上とすること。

イ 簡易宿所営業にあっては、客室の1人当たりの床面積は1.6平方メートル以上とすること。

ウ 下宿営業にあっては、客室の1人当たりの床面積は4.9平方メートル以上とすること。

(2) 客室は、採光することができる構造設備を有すること。

(3) 客室にくず入れを備えること。

(4) 浴場、シャワー室、洗面所及び便所は、常に清潔の保持に努め、排水を完全にすること。

(5) 共同浴場を設ける場合については、次に掲げる基準に適合すること。

ア 浴室及び脱衣所は、男性用及び女性用に区別され、その境界には隔壁を設け、相互に、かつ、屋外から見通すことができない構造であること。

イ 浴室の床面は、流し湯が停滞しないよう適当な勾配を設け、清掃が容易にできる構造であること。

ウ 浴室の床面、周壁及び浴槽は、耐水性の材料を用いること。

エ 浴室は、換気設備を有すること。

オ 浴室は、使用済みのかみそり等を廃棄するための容器を有すること。

カ 浴室は、毎日清掃し、及び適宜消毒すること。

キ 浴槽は、浴槽水の入換えごとに清掃し、及び消毒すること。

ク 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水(以下「水道水」という。)以外の水を原湯(浴槽に直接注入される湯をいう。以下同じ。)、原水(浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上り用湯(洗い場又はシャワーに備え付けられた給湯栓から供給される湯をいう。以下同じ。)又は上り用水(洗い場又はシャワーに備え付けられた給水栓から供給される水をいう。以下同じ。)として使用する場合であって、当該水道水以外の水が規則で定める水質基準に適合しないときは、当該水質基準に適合する湯水を供給するため、ろ過器、消毒設備又はこれらに準ずる設備を設けること。

ケ 原湯、原水、上り用湯及び上り用水には、再利用された湯又は水を使用しないこと。

コ 浴槽に、浴槽水を循環ろ過できる装置を備えることとし、規則で定める基準に適合させること。ただし、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

サ 打たせ湯、気泡発生装置等又は貯湯槽を設ける場合にあっては、規則で定める基準に適合すること。

シ 共同浴場の衛生管理を適切に行うため、法第3条第1項の許可を受けた施設ごとに衛生管理に関する責任者を置くこと。

(6) 施設の防湿に努めること。

(7) 施設の内外におけるねずみ、衛生害虫等の発生状況について適宜点検するとともに、適切な防除措置を講ずること。

(8) 調理及び洗面に供する水は、水道水又は飲用に適する水であること。

(9) 食器、寝具、寝衣類等は、宿泊者の定員に応じた十分な数を備え、常に清潔にし、適当な設備に保管すること。

(10) 寝具及び寝衣類は、定期的に消毒等を行うこと。

(平30条例31・令8条例9・一改)

(法第5条第1項第4号の条例で定める事由)

第6条 法第5条第1項第4号の条例で定める事由は、同項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合のほか、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められることとする。

(令5条例30・一改)

(構造設備の基準)

第7条 政令第1条第1項第8号に規定する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 客に食事を提供するものにあっては、適当な規模の調理場を有すること。

(2) 外壁、屋根、広告物その他外観は、周囲の善良な風俗を害することがないよう、意匠等が著しく奇異でなく、かつ、周囲の環境に調和するものであること。

2 政令第1条第2項第7号に規定する簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備又は規則で定める基準に適合する設備を有すること。

(2) 各客室の床面積は、4.9平方メートル以上であること。

(3) 階層式寝台を設ける場合の構造設備は、次に掲げるとおりであること。

ア 他の寝台を見透かすことができない設備を設けること。

イ 上段寝台の開放部には、堅ろうな手すりを設けること。

ウ 上段寝台への昇降のための堅ろうな階段又ははしごを設けること。

(4) 前項各号に掲げる基準に合致すること。

3 政令第1条第3項第5号に規定する下宿営業の施設の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊者の需要を満たすことができる共同の流し場、洗濯場及び物干し場を有し、流し場はごみを廃棄するための漏水しない蓋付きの容器を有すること。

(2) 第1項第1号及び前項第2号に掲げる基準に合致すること。

(平30条例31・旧第8条一改・繰上)

(緩和規定)

第8条 市長は、第5条第5号及び前条に規定する基準による必要がない場合又は基準によることができない場合であって、公衆衛生の維持に支障がないと認めるときは、基準の全部若しくは一部を適用せず、又は基準を緩和して適用することができる。

(平30条例31・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平30条例31・旧第10条繰上)

附則

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年6月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、第1条の規定による改正前の堺市旅館業法施行条例第7条の規定により記載した宿泊者名簿については、なお従前の例による。

附則(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月3日条例第30号)抄

(施行期日)

1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日(その日がこの条例の公布の日前である場合にあっては、この条例の公布の日)から施行する。

(令和5年政令第329号で令和5年12月13日から施行)

附則(令和8年3月31日条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

堺市旅館業法施行条例

平成24年12月14日 条例第67号

(令和8年4月1日施行)