○堺市化製場等に関する条例施行規則
昭和59年10月1日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行について、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、大阪府化製場等に関する法律施行条例(昭和59年大阪府条例第41号)、堺市化製場等に関する条例(昭和59年条例第28号。以下「条例」という。)その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定める。
(平2規則26・平12規則63・一改)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所)
第2条 法第4条第3号(法第8条において準用する場合を含む。)に規定する公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所は、次に掲げる施設の敷地の周囲300メートル以内の区域とする。ただし、市長が業種及び周囲の状況により、公衆衛生上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園(これの用に供するものと決定した土地を含む。)
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に関する施設その他これらに類する施設(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)
(3) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗その他公衆の出入りする施設
(平7規則67・平12規則63・平12規則89・一改)
(業務の記録及び保存)
第3条 化製場及び準用施設の設置者又は管理者は、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これをその作成の日から1年間保存しなければならない。
(1) 毎月の原料の仕入先及び仕入量
(2) 製品の製造高及び在庫量
(3) 製品の納入先及び納入量
2 死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却しようとするときは、死亡獣畜一体ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を作成し、これをその作成の日から5年間保存しなければならない。
(1) 飼養し、又は収容していた者の住所及び氏名(法人にあつては、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 種類
(3) 死亡の原因、場所及び日時
(4) 診断又は検案をした獣医師の住所及び氏名
(平2規則26・一改、平14規則87・旧第4条繰上)
(区域指定の告示)
第4条 法第9条第1項に規定する区域を指定したときは、その旨を告示する。
(平14規則87・旧第5条繰上)
(死亡等の届出)
第5条 法第3条第1項の許可を受けた者が死亡したときは戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が、許可を受けた法人が解散したときはその清算人等が文書でその旨を市長に届け出なければならない。
(平14規則87・旧第6条繰上)
(平2規則26・一改、平14規則87・旧第7条繰上)
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平14規則87・旧第8条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(堺市へい獣処理場等に関する法律施行細則の廃止)
2 堺市へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和55年規則第30号。以下「旧細則」という。)は、廃止する。
(美原町の編入に伴う特例)
4 美原町の編入の日前に、同町の区域内に係るものに関し、化製場等に関する法律第3条第1項の許可の際に大阪府知事が交付した許可書(現に効力を有するものに限る。)、大阪府化製場等に関する法律施行細則(昭和59年大阪府規則第72号)の規定により大阪府知事が指定した区域及び公示した区域並びに同細則の規定に基づき大阪府知事に対してなされた申請(これに対する処分があったものを除く。)及び届出は、この規則の相当規定により市長が交付した許可書、指定した区域及び告示した区域並びに市長に対してなされた申請及び届出とみなす。
(平17規則5・追加)
附則(平成2年5月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の堺市へい獣処理場等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市化製場等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成7年12月26日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第63号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日規則第87号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年1月19日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月22日規則第45号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
(平23規則50・全改)
(平2規則26・全改、平23規則50・一改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平2規則26・平23規則50・一改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)
(平2規則26・平23規則50・一改)
(平23規則50・全改)
(平23規則50・全改)