○堺市債権の管理に関する条例
平成24年9月27日
条例第43号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 徴収手続(第7条―第15条)
第3章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市(以下「市」という。)の債権の徴収等に関し、必要な事項について定めることにより、債権管理の一層の適正化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利をいう。
(2) 市の強制徴収債権 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 市の非強制徴収債権 市の債権のうち、前号に掲げる債権以外のものをいう。
(4) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)をいう。
(法令及び他の条例等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令及び条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(債権の適正な管理)
第4条 市長及び上下水道事業管理者(以下「市長等」という。)は、法令及び条例等の規定に基づき、市の債権の適正な管理に努めなければならない。
(徴収方針)
第5条 市長等は、市の債権の適切かつ効率的な徴収に努めなければならない。
(台帳の整備)
第6条 市長等は、市の債権を適正に管理するために規則等で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
第2章 徴収手続
(督促)
第7条 市長等は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令及び条例等の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第8条 市長等は、市の強制徴収債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている市の非強制徴収債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある市の非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第10条 市長等は、市の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第13条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第11条 市長等は、市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を採らなければならない。
2 前項に規定するもののほか、市長等は、市の非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置を採らなければならない。
(徴収停止)
第12条 市長等は、市の非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第13条 市長等は、市の非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあると認められるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る市の非強制徴収債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 市長等は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る市の非強制徴収債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第14条 市長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした市の非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(債権の放棄)
第15条 市長等は、市の非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態にあり、資力の回復が困難で、当該非強制徴収債権について弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該非強制徴収債権につきその責任を免れたとき。
(3) 当該非強制徴収債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(4) 第9条に規定する強制執行等の手続をとっても、なお完全に履行されない当該非強制徴収債権について、強制執行等の手続が終了したときにおいて債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(6) 第12条に規定する徴収停止の措置を採った当該非強制徴収債権について、当該徴収停止の措置を採った日から相当の期間を経過したとき。
第3章 雑則
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。