○堺市浄化槽法施行細則
昭和60年9月28日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の施行について、関係政令及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平23規則50・一改)
(浄化槽の使用開始の報告)
第2条 法第10条の2第1項の規定により浄化槽の使用開始の報告をしようとする者は、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則62・一改)
(技術管理者の変更の報告)
第3条 法第10条の2第2項の規定により技術管理者の変更の報告をしようとする者は、浄化槽技術管理者変更報告書(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、技術管理者としての資格を有している旨を記載した書類を添付しなければならない。
(平12規則62・一改)
(管理者の変更の報告)
第4条 法第10条の2第3項の規定により浄化槽管理者の変更の報告をしようとする者は、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。
(平12規則62・一改)
(浄化槽清掃業の許可の申請)
第5条 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第4号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、省令第10条第2項各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 従業員名簿
(2) 汚泥収集運搬車の正面及び側面からの写真
(3) 汚泥収集運搬車の車検証の写し
(4) 汚泥収集運搬車の車庫の所在地を記載した付近見取図
(5) 浄化槽の清掃に使用する器具の名称及び数量を記載した書類
(6) 汚泥等の処分方法を記載した書類
(7) 営業所及び主たる事務所の付近見取図
(8) 浄化槽清掃料金表
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平18規則4・旧第6条一改・繰上、平21規則17・一改)
(許可書の交付)
第6条 市長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可書(様式第5号)を交付する。
2 浄化槽清掃業許可書は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(平18規則4・旧第7条一改・繰上)
(許可書の返納及び再交付)
第7条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可書が不要となったときは、その日から10日以内に、これを市長に返納しなければならない。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可書を汚損し、又は紛失したときは、直ちに浄化槽清掃業許可書再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、その再交付を受けなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業許可書の再交付を受けた後、紛失した浄化槽清掃業許可書を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
(平10規則63・平12規則62・一改、平18規則4・旧第8条一改・繰上)
(清掃実施の届出)
第8条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃を実施しようとするときは、実施しようとする日の10日前までに浄化槽清掃実施届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則4・旧第9条一改・繰上)
(許可事項の変更の届出)
第9条 法第37条の規定による変更の届出をしようとする者は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第8号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、変更の事実を明らかにした書類を添付しなければならない。
(平18規則4・旧第10条一改・繰上、平21規則17・一改)
(業の休止又は廃止の届出)
第10条 浄化槽清掃業者は、法第38条の規定により業の休止又は廃止をしようとするときは、当該休止又は廃止の日から30日以内に、浄化槽清掃業(休止・廃止)届出書(様式第9号)の正本1部及び副本1部を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、浄化槽清掃業許可書を添付しなければならない。
(平18規則4・旧第11条一改・繰上、平21規則17・一改)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(平18規則4・旧第12条繰上)
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(平23規則81・旧第1項・一改)
附則(昭和61年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成12年3月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
附則(平成17年1月19日規則第3号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月3日規則第53号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定中「能力」を「行為能力」に改める部分は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)附則第1条の政令で定める日から施行する。
(平成17年政令第36号で平成17年4月1日から施行)
附則(平成18年1月12日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、改正前の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成21年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平23規則81・一改)
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則(平成23年3月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用することができるものとする。
附則(平成23年8月30日規則第81号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第98号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市浄化槽法施行細則の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則(令和2年10月30日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(平12規則62・平21規則17・平23規則50・一改)
(平12規則62・平21規則17・平23規則50・平24規則98・一改)
(平12規則62・平18規則4・平21規則17・平23規則50・平24規則98・一改)
(令2規則94・全改)
(平21規則17・全改)
(令2規則94・全改)
(昭61規則3・全改、平10規則63・一改、平18規則4・旧様式第8号一改・繰上、平21規則17・一改)
(令2規則94・全改)
(令2規則94・全改)