○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成19年11月20日

告示第245号

悪臭防止法(昭和46年法律第91号、以下「法」という。)第3条及び第4条第2項の規定により規制地域及び規制基準を次のように定め、平成20年1月1日から実施する。

なお、平成8年告示第27号は、平成19年12月31日限り廃止する。

1 規制地域

堺市の全域

2 規制基準

(1) 法第4条第2項第1号の規制基準

臭気指数 10

(2) 法第4条第2項第2号の規制基準

ア 次の排出口の高さの区分ごとに定める方法で算出した値とする。ただし、排出ガスの臭気指数として法第4条第2項第2号の規制基準を定める場合、その値は同項第1号の規制基準として定める値以上でなければならない。

(ア) 排出口の実高さが15メートル以上の施設

(2)のアの(ア)のaに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境大臣が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法で算出した臭気排出強度の量

a qt(60×10A)(Fmax)

A=(L/10)-0.2255

これらの式において、qt、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。

qt 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)

Fmax 別表に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力1気圧の状態における臭気排出強度1立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が1を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、1を排出ガスの流量で除した値

L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値

b (2)のアの(ア)のaに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。

(a) (2)のイに定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2項第1号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第3項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの10倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の2.5倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値

(b) (2)のイに定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの2.5倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値

(イ) 排出口の実高さが15メートル未満の施設

a 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法より算出した臭気指数

I=10×logC

C=K×Hb2×10B

B=L/10

これらの式においてI、K、Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。

I 排出ガスの臭気指数

K 次表の左欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の右欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径

排出口の口径が0.6メートル未満の場合

0.69

排出口の口径が0.6メートル以上0.9メートル未満の場合

0.20

排出口の口径が0.9メートル以上の場合

0.10

Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が10未満である場合又は10以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の1.5倍以上である場合には、第1欄に掲げる算出される値の大きさ及び第2欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第3欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)

10未満

6.7メートル以上

10メートル

6.7メートル未満

排出口の実高さの1.5倍

10以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の1.5倍以上

 

排出口の実高さの1.5倍

L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値

イ 初期排出高さの算出は、次の式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。

Hi=HO十2(V-1.5)D

この式において、Hi、HO、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。

Hi 初期排出高さ(単位 メートル)

HO 排出口の実高さ(単位 メートル)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径

(3) 法第4条第2項第3号の規制基準

臭気指数 26

別表

F(x)(1/3.14σyσz)exp(-(He(x))2/2σz2)

備考 この式において、x、σy、σz及びHe(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。

x 排出口からの風下距離(単位 メートル)

σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)

σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)

He(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHiとΔHdの和が周辺最大建物の高さの0.5倍未満となる場合、0メートル。

He(x)=Hi+ΔH+ΔHd

この式において、Hi、ΔH及びΔHdは、それぞれ次の値を表すものとする。

Hi 2のイに掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)

ΔH 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)

ΔHd 次の表の左欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の右欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)

 

 

 

 

HiがHb未満の場合

-1.5Hb

 

HiがHb以上Hbの2.5倍未満の場合

Hi-2.5Hb

HiがHbの2.5倍以上の場合

0

この表において、Hiは2のイに掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。

悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準

平成19年11月20日 告示第245号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第11編 境/第3章 環境保全
沿革情報
平成19年11月20日 告示第245号