○悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準
平成19年11月20日
告示第245号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条及び第4条第2項の規定により規制地域及び規制基準を次のように定め、平成20年1月1日から実施する。
なお、平成8年告示第27号は、平成19年12月31日限り廃止する。
1 規制地域
堺市の全域
2 規制基準
(1) 法第4条第2項第1号の規制基準
臭気指数 10
(2) 法第4条第2項第2号の規制基準
法第4条第2項第1号の規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数とする。
(3) 法第4条第2項第3号の規制基準
臭気指数 26
〔備考〕
令和6年7月19日 告示第294号(令和6年7月19日施行)