○堺市循環型社会形成推進条例

平成15年12月22日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 循環型社会の形成に関する基本的施策(第7条―第14条)

第3章 産業廃棄物管理責任者の設置等(第15条)

第4章 産業廃棄物を保管する事業者の責任

第1節 保管の届出(第16条―第21条)

第2節 搬入の停止の命令(第22条)

第5章 土地所有者等の責任(第23条―第27条)

第6章 廃棄物処理施設の設置に係る手続等

第1節 設置者等の責務(第28条)

第2節 廃棄物処理施設の設置の際の手続(第29条―第42条)

第3節 意見等の勘案(第43条)

第4節 事業計画書の変更の届出等(第44条―第47条)

第5節 勧告等(第48条・第49条)

第7章 雑則(第50条―第54条)

第8章 罰則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、堺市環境基本条例(平成9年条例第13号)の理念にのっとり、循環型社会の形成に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、循環型社会の形成に関する基本的施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進し、及び循環型社会の形成の推進上の支障となる廃棄物の不適正な処理を防止するために必要な規制等を行うことにより、現在及び将来の市民が安全で健康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号。以下「循環基本法」という。)第2条第1項に規定する循環型社会をいう。

(2) 廃棄物等 循環基本法第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。

(3) 循環資源 循環基本法第2条第3項に規定する循環資源をいう。

(4) 循環的な利用 循環基本法第2条第4項に規定する循環的な利用をいう。

(5) 再生利用 循環基本法第2条第6項に規定する再生利用をいう。

(6) 環境への負荷 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。

(7) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(8) 産業廃棄物 廃棄物処理法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(9) 再生品 循環資源の全部又は一部を原材料として利用して製造された製品をいう。

(10) 再生利用関連施設 循環資源の全部又は一部を原材料として再生利用できるようにするための再資源化施設をいう。

(11) 一般廃棄物処理業の許可 廃棄物処理法第7条第1項及び第6項の許可をいう。

(12) 産業廃棄物処理業者 廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに廃棄物処理法第14条の4第12項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者をいう。

(13) 産業廃棄物処理業の許可 廃棄物処理法第14条第1項及び第6項並びに第14条の4第1項及び第6項の許可をいう。

(14) 産業廃棄物処理基準等 廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準、廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び廃棄物処理法第16条の3第1号に規定する指定有害廃棄物処理基準をいう。

(15) 産業廃棄物の不適正な処理 廃棄物処理法第12条第1項に規定する産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する産業廃棄物保管基準(廃棄物処理法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物にあっては廃棄物処理法第12条の2第1項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準及び同条第2項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準と、廃棄物処理法第16条の3に規定する指定有害廃棄物にあっては同条第1号に規定する指定有害廃棄物処理基準及び同条第2号に規定する指定有害廃棄物保管等の基準とする。)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬及び処分をいう。

(平16条例11・平17条例39・一改)

(基本理念)

第3条 循環型社会の形成は、市、事業者及び市民がそれぞれの立場から、廃棄物等の発生の抑制、循環資源の適正な循環的利用の促進又は処分の確保等の行動が、自主的かつ積極的に行われるようになることを通じて、環境への負荷が少なく、持続的発展が可能な社会が構築されるように行われなければならない。

2 原材料、製品等については、これらが循環資源になった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。

3 循環資源については、その処分の量を減らすことにより環境への負荷を低減する必要があることにかんがみ、できる限り循環的な利用が行われなければならない。

4 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、環境の保全上の支障が生じないよう適正に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下単に「基本理念」という。)に従い、循環型社会の形成に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、国及び他の地方公共団体との連絡調整を緊密に行うよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念に従い、その事業活動を行うに当たっては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。

2 製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、その事業活動を行うに当たっては、当該製品、容器等の耐久性の向上及び修理の実施体制の充実その他の当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該製品、容器等の設計の工夫及び材質又は成分の表示、当該製品、容器等が廃棄物となった場合の処分の方法に関する情報の提供その他の当該製品、容器等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進し、及びその適正な処分が困難とならないようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 前項に定めるもののほか、製品、容器等の製造、販売等を行う事業者は、自ら、当該製品、容器等が循環資源となったものを引き取り、若しくは引き渡し、又はこれらについて適正に循環的な利用を行うよう努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に当たっては、再生品を使用すること等により循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、基本理念に従い、製品をなるべく長期間使用すること、再生品を使用すること、循環資源を分別して排出すること等により、製品等が廃棄物等となることを抑制し、製品等が循環資源となったものについて適正に循環的な利用が行われることを促進するよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民は、製品、容器等については、当該製品、容器等が循環資源となったものを前条第3項の事業者に適切に引き渡すこと等により当該事業者が行う措置に協力するよう努めるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、市民は、循環型社会の形成に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する循環型社会の形成に関する施策に協力する責務を有する。

第2章 循環型社会の形成に関する基本的施策

(計画の策定)

第7条 市長は、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、循環型社会の形成に関する計画(以下「循環型社会形成計画」という。)を策定するものとする。

2 循環型社会形成計画には、循環型社会の形成に関する基本方針、市、事業者及び市民がそれぞれの役割に応じて循環型社会の形成に資するよう行動するための指針その他循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るために必要な事項を定めるものとする。

3 市長は、循環型社会形成計画を策定するに当たっては、事業者、市民又はこれらの者が組織する団体(以下「市民等」という。)の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、循環型社会形成計画を策定するに当たっては、あらかじめ、堺市環境審議会の意見を聴くものとする。

5 市長は、循環型社会形成計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、循環型社会形成計画の変更について準用する。ただし、軽微なものについては、この限りでない。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第8条 市は、循環型社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、循環型社会形成計画との整合を図るとともに、天然資源の消費をできる限り抑制し、環境への負荷を低減するよう十分配慮するものとする。

(調査の実施)

第9条 市は、循環資源の発生、循環的な利用及び処分の状況、これらの将来の見通し、循環資源の処分による環境への影響に関する調査その他の循環型社会の形成に関する施策の策定及び適正な実施に必要な調査を実施するものとする。

(再生利用関連施設の整備促進等)

第10条 市は、再生利用関連施設の整備促進に必要な調査、研究その他必要な支援の措置を講ずるものとする。

2 市は、循環型社会の形成に寄与する技術の開発を促進するため、試験研究機関等と連携し、再資源化技術情報の提供その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

(循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等)

第11条 市は、循環型社会の形成の推進を図るためには市民等の理解と協力を得ることが欠くことのできないものであることにかんがみ、職場、学校、地域、家庭等における循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、循環型社会の形成の推進を図るためには廃棄物等を再資源化するための施設の果たす役割が極めて重要であることにかんがみ、これらの整備に係る市民等の理解を促進するため、廃棄物等の再資源化に関する各種の情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(市民等の自主的な活動を促進するための措置)

第12条 市は、市民等が自主的に行う原材料、製品等が廃棄物等となることを抑制するための取組、循環資源に係る回収活動、循環資源の譲渡又は交換のための催しの実施、製品、容器等が循環資源となった場合にその循環的な利用又は処分に寄与するものであることを表示することその他の循環型社会の形成に資する自主的な活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援の措置を講ずるものとする。

(再生品の調達等)

第13条 市は、再生品に対する需要の増進に資するため、自ら率先して再生品を使用するとともに、市民等による再生品の使用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、毎年度、市において再生品の調達の推進を図るための方針を定めなければならない。

3 市長は、前項の方針を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

4 市長は、再生品の調達の実績の概要を取りまとめ、及びこれを公表するものとする。

(推進体制の整備)

第14条 市は、国及び他の地方公共団体並びに大学、市民等との協働により、循環型社会の形成に関する取組を積極的に推進するための体制を整備するものとする。

第3章 産業廃棄物管理責任者の設置等

(産業廃棄物管理責任者の設置等)

第15条 建設業、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業又は水道業を営む事業者であって、産業廃棄物が生ずる事業場を設置するものは、当該事業場において産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理が行われるよう当該事業場に係る業務に従事する者を監督するための産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。

2 産業廃棄物管理責任者の資格要件及び業務は、規則で定める。

3 市長は、第1項に規定する事業者に対し、産業廃棄物管理責任者の設置、産業廃棄物管理責任者が行う業務の実施の方法その他産業廃棄物の排出の抑制及び適正な処理のため必要な事項について、指導又は助言を行うものとする。

第4章 産業廃棄物を保管する事業者の責任

第1節 保管の届出

(産業廃棄物の保管の届出)

第16条 事業者は、その産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、保管の開始の日の14日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 保管を行う事業場の名称及び所在地

(3) 保管を行う事業場の敷地等の土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 産業廃棄物の種類及び数量その他産業廃棄物の保管に関する計画

(5) 第19条第1項に規定する帳簿の備付け場所

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

3 次に掲げる産業廃棄物の保管については、第1項の規定は適用しない。

(1) 廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項に規定する保管

(2) 廃棄物処理法第14条第1項若しくは第6項又は第14条の4第1項若しくは第6項の許可に係る事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)において行われる保管

(3) 廃棄物処理法第15条第1項の許可に係る産業廃棄物処理施設において行われる保管

(4) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(同法第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管

(5) 敷地等の面積が300平方メートル未満の事業場において行われる保管

(平23条例28・平28条例38・一改)

(廃棄物処理法に基づく届出に係る産業廃棄物の保管に関する計画等の届出)

第16条の2 廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、あらかじめ、前条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書を併せて市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平23条例28・追加)

(変更等の届出)

第17条 第16条第1項の規定による届出書の提出をした者は、当該届出書に係る同項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。産業廃棄物の保管を廃止したときも、同様とする。

2 前項の規定は、前条第1項の規定による届出書の提出をした者について準用する。

(平23条例28・一改)

(計画変更勧告)

第18条 市長は、第16条第1項の規定による届出書の提出又は前条第1項前段の規定による届出があった場合において、第16条第1項第4号に規定する計画が産業廃棄物処理基準等に適合しないと認めるときは、当該届出書の提出又は届出のあった日から14日以内に限り、第16条第1項又は前条第1項前段の規定による届出をした者に対し、当該計画を変更すべきことを勧告することができる。

(平23条例28・一改)

(産業廃棄物の保管等に係る帳簿の備付け等)

第19条 第16条第1項又は第16条の2第1項の規定による届出書の提出をした者(以下「保管の届出者」という。)は、保管に係る事業場ごとに帳簿を備え、その産業廃棄物の保管その他の処理について規則で定める事項を記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、規則で定めるところにより、保存しなければならない。

(平23条例28・一改)

(産業廃棄物の保管の場所における表示)

第20条 保管の届出者は、規則で定めるところにより、保管を行う事業場ごとに事業場の見やすい箇所に第16条第1項第16条の2第1項又は第17条第1項前段(同条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第2号において同じ。)の規定による届出書の提出に係る産業廃棄物の保管の場所である旨その他規則で定める事項を表示しなければならない。

(平23条例28・一改)

(勧告)

第21条 市長は、保管届出者が、第19条第1項の規定による帳簿の備付け若しくは帳簿への記載又は前条の規定による表示をしていないときは、当該保管届出者に対し、これらの行為を行うべきことを勧告することができる。

第2節 搬入の停止の命令

(搬入の停止の命令)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため必要があると認めるときは、産業廃棄物の保管を行っている者に対し、30日以内の期間を定めて、当該保管が行われている事業場への産業廃棄物又はその疑いのある物の搬入の停止を命ずることができる。

(1) 第16条第1項又は第16条の2第1項の規定による届出書の提出をしないで産業廃棄物の保管を行っているため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(2) 第17条第1項前段の規定による届出をしないで第16条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を変更したため、その保管が産業廃棄物処理基準等に適合しているかどうかを判断することができない場合

(3) 第18条の規定による勧告に従わずに産業廃棄物の保管を行っている場合

(4) 産業廃棄物の疑いのある物の保管が行われ、当該物が産業廃棄物であるとするならば、産業廃棄物処理基準等に適合しないと認められる場合

2 市長は、前項の規定による命令をした場合において、特別の理由があるときは、30日の範囲内で必要と認める期間、同項の期間を延長することができる。

3 市長は、第1項の期間(前項の規定により延長された期間を含む。)内であっても、当該命令に係る産業廃棄物の保管が適正であると認めるとき又は、当該命令に係る産業廃棄物の疑いのある物が産業廃棄物でないと認めるときは、直ちに、当該命令を取り消さなければならない。

(平23条例28・一改)

第5章 土地所有者等の責任

(土地所有者等の責務)

第23条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地における産業廃棄物の不適正な処理によって環境の保全上の支障を生じさせることのないよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、自己が所有し、管理し、又は占有する土地(以下「所有地等」という。)において産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、市長への通報その他環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(所有地等を賃借人等に使用させる土地所有者等の責務)

第24条 土地所有者等は、その所有地等を他の者に使用させ、又は管理させる場合であって、当該所有地等に産業廃棄物の発生又は搬入が予想されるときは、当該所有地等において当該他の者(以下「賃借人等」という。)が産業廃棄物の不適正な処理を行わないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、その所有地等において、賃借人等によって産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認められる場合には、当該賃借人等への警告その他の産業廃棄物の処理が適正に行われるようにするための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(土地の使用者等の説明義務等)

第25条 産業廃棄物の処理のために土地所有者等の所有地等を使用し、又は管理しようとする者は、あらかじめ、当該土地所有者等に対し、その旨を説明しなければならない。

2 市長は、賃借人等より、土地所有者等の所有地等において廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理に係る許可の申請又は本市の条例に基づく保管の届出があったときは、土地所有者等に対してその旨を通知することができる。

(勧告等)

第26条 市長は、産業廃棄物の不適正な処理が行われていると認めるときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の不適正な処理が行われている土地に係る土地所有者等に対し、第23条第2項又は第24条第2項に規定する措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、環境の保全上特に必要があると認めるときは、前項の規定による指導に従わない者に対し、同項の措置を講ずるよう勧告することができる。

(措置命令)

第27条 市長は、産業廃棄物処理基準等に適合しない産業廃棄物の処分が行われた場合において、環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号の全てに該当すると認められるときは、当該処分が行われた土地に係る土地所有者等(廃棄物処理法第19条の5第1項に規定する処分者等及び廃棄物処理法第19条の6第1項に規定する排出事業者等(以下これらを「法対象者」という。)を除く。)に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

(1) 土地所有者等が前条第2項の規定による勧告(第24条第2項の措置に係るものに限る。)に従わないとき。

(2) 法対象者の資力その他の事情からみて、法対象者のみによっては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないと認めるとき。

(3) 土地所有者等が、当該処分が行われることをあらかじめ知り、又は知ることができたとき、その他第24条第2項の規定の趣旨に照らし土地所有者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であると認めるとき。

第6章 廃棄物処理施設の設置に係る手続等

第1節 設置者等の責務

(設置者等の責務)

第28条 廃棄物の処理のための施設を設置し、又は当該施設の維持管理をする者は、周辺地域の環境の保全について十分に配慮するよう努めなければならない。

第2節 廃棄物処理施設の設置の際の手続

(事業計画書の提出)

第29条 一般廃棄物処理業の許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条第1号若しくは第2条の3第1号の委託(以下「一般廃棄物処理の委託」という。)若しくは廃棄物処理法施行規則第2条第2号若しくは第2条の3第2号の指定(以下「一般廃棄物処理業の指定」という。)を受けて一般廃棄物処理業を行おうとする者又は産業廃棄物処理業の許可を受けて産業廃棄物処理業を行おうとする者は、廃棄物の処理のための施設であって、規則で定めるもの(以下「廃棄物処理施設」という。)を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した事業計画書(以下単に「事業計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 廃棄物処理施設の設置の場所

(3) 廃棄物処理施設の種類

(4) 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類

(5) 廃棄物処理施設の処理能力(廃棄物の最終処分場である場合にあっては、廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 環境の保全のための措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 事業計画書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(説明会等計画書の提出)

第30条 前条第1項の場合においては、規則で定めるところにより、事業計画書と併せて、次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等計画書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第33条第1項に規定する閲覧の計画

(2) 第34条第1項に規定する説明会の開催の計画

(3) 第35条に規定する意見書の提出方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(事業計画書等についての公告等)

第31条 市長は、第29条第1項又は前条の規定により事業計画書又は説明会等計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告するとともに、当該事業計画書又は説明会等計画書その他規則で定める書類の写しを規則で定める期間、一般の縦覧に供するものとする。

(事業計画書等の提出を受けたときの市長の意見)

第32条 市長は、第29条第1項の規定により事業計画書の提出があったときは、前条の期間、当該事業計画書の提出をした者に対し、当該事業計画書について、周辺地域の環境の保全上の見地からの意見を書面により述べることができる。

2 市長は、第30条の規定による説明会等計画書の提出を受けたときは、前条の期間、前項に規定する者に対し、当該説明会等計画書について意見を述べることができる。

(事業計画書の閲覧)

第33条 事業計画書の提出をした者(以下「事業計画書提出者」という。)は、第31条の規定による公告の日以後、当該事業計画書に関し、環境に影響を及ぼす範囲であると認められる地域(以下「関係地域」という。)内その他適当な場所において、閲覧場所を設け、当該関係地域内に住所を有する者その他規則で定める者(以下「関係住民」という。)に対し、事業計画書の写しを同条の期間が満了するまでの間、閲覧に供しなければならない。

2 事業計画書提出者は、規則で定める方法により、前項の閲覧場所を関係住民に周知させるよう努めなければならない。

(説明会の開催等)

第34条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第31条の期間内に、関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下単に「説明会」という。)を開催しなければならない。

2 事業計画書提出者は、説明会を開催するときは、規則で定めるところにより、当該説明会の開催を予定する日時及び場所を当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに関係住民に周知させるよう努めなければならない。

3 事業計画書提出者は、その責めに帰することのできない事由により説明会を開催することができない場合には、説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、規則で定めるところにより、事業計画書を要約した書類の提供その他の方法により、事業計画書の記載事項を関係住民に周知させるよう努めなければならない。

(事業計画書についての関係住民による意見書の提出)

第35条 事業計画書について関係地域の環境の保全上の見地からの意見を有する関係住民は、第31条の期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業計画書提出者に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

(見解書の提出)

第36条 事業計画書提出者は、前条の規定により意見書の提出を受けたときは、当該意見書の提出をした関係住民に対し、当該意見書に記載された意見についての当該事業計画書提出者の見解を書面により示さなければならない。

(説明会等報告書の提出)

第37条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「説明会等報告書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) 第33条第1項の閲覧の結果

(2) 説明会の開催の結果

(3) 第35条の意見書に記載された関係住民の意見の要約及びこれに対して前条の規定により示された事業計画書提出者の見解の要約

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(説明会等報告書を受けたときの市長の意見)

第38条 市長は、説明会等報告書の提出があったときは、規則で定める期間内に、事業計画書提出者に対し、説明会等報告書の内容を踏まえた上で、事業計画書について、周辺地域の環境の保全上の見地からの意見を書面により述べるものとする。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、周辺地域の環境の保全に関し専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

(修正事業計画書の提出)

第39条 事業計画書提出者は、規則で定めるところにより、第32条第1項又は前条第1項の規定により述べられた意見を勘案して事業計画書の記載事項について検討を加え、当該事業計画書を修正した事業計画書(以下「修正事業計画書」という。)を作成し、及びこれを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該事業計画書について修正の必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(修正事業計画書を受けたときの市長の勧告等)

第40条 市長は、前条の規定による修正事業計画書の提出があった場合において、当該修正事業計画書の内容が第32条第1項又は第38条第1項の規定により述べた意見が勘案されていないと認めるときは、事業計画書提出者に対し、当該修正事業計画書の内容について変更すべきことを勧告することができる。この場合において、市長は、変更すべき当該修正事業計画書の内容について、指導し、又は助言するものとする。

2 第38条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

3 市長は、第1項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を公告しなければならない。

(修正事業計画書についての公告等)

第41条 市長は、第39条の規定による修正事業計画書の提出があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を公告するとともに、当該修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を30日間一般の縦覧に供するものとする。

(修正事業計画書の閲覧)

第42条 事業計画書提出者は、前条の規定による公告の日以後、当該修正事業計画書に係る関係地域内その他適当な場所において、関係住民に対し、修正事業計画書の写しその他規則で定める書類を30日間閲覧に供しなければならない。

2 第33条第2項の規定は、前項の場合における事業計画書提出者について準用する。

第3節 意見等の勘案

(意見等の勘案)

第43条 市長は、一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可をするに当たっては、第32条第1項若しくは第38条第1項の規定により述べた意見又は第40条第1項の規定による勧告の趣旨を勘案するものとする。

第4節 事業計画書の変更の届出等

(事業計画書の変更の届出)

第44条 事業計画書提出者は、第31条の規定による公告があってから第39条の規定による修正事業計画書の提出をするまで(第39条ただし書の規定に該当する場合にあっては、当該事業計画書に係る一般廃棄物処理業の許可に係る申請、一般廃棄物処理の委託に係る契約若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る申請又は産業廃棄物処理業の許可に係る申請をするまで)の間において、事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第29条第30条第33条第34条第36条及び第37条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 事業計画書提出者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該手続を再度実施しなければならない。

(説明会等計画書の変更の届出)

第45条 事業計画書提出者は、第31条の規定による公告があってから第37条の規定により説明会等報告書の提出をするまでの間において、説明会等計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第33条第34条及び第36条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、説明会等計画書の変更の届出について準用する。

(修正事業計画書の変更の届出)

第46条 事業計画書提出者は、第39条の規定による修正事業計画書の提出をしてから当該修正事業計画書に係る一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可に係る申請をするまでの間において、修正事業計画書の変更をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、事業計画書提出者が第29条第30条第33条第34条第36条第37条第39条及び第42条に定める手続の全部又は一部を再度実施する必要があると認めるときは、当該事業計画書提出者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

3 第44条第3項の規定は、修正事業計画書の変更の届出について準用する。

(事業計画の廃止の届出)

第47条 事業計画書提出者は、第31条の規定による公告があった後において、廃棄物処理施設を設置しないこととする場合は、規則で定めるところにより、その旨を書面で市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合には、規則で定めるところにより、速やかにその旨を公告しなければならない。

第5節 勧告等

(勧告)

第48条 市長は、事業計画書提出者が第29条第30条第33条第34条第36条第37条第39条第42条第44条第1項若しくは第3項第45条第1項若しくは第3項第46条第1項若しくは第3項又は前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業計画書提出者(第29条又は第30条の規定に係る場合にあっては、一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者)に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(準用)

第49条 前3節及び前条の規定は、廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認(廃棄物処理施設に係る許可等に限る。)を受けようとする者について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第29条第1項

一般廃棄物処理業の許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条第1号若しくは第2条の3第1号の委託(以下「一般廃棄物処理の委託」という。)若しくは廃棄物処理法施行規則第2条第2号若しくは第2条の3第2号の指定(以下「一般廃棄物処理業の指定」という。)を受けて一般廃棄物処理業を行おうとする者又は産業廃棄物処理業の許可を受けて産業廃棄物処理業を行おう

廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認を受けよう

を設置しよう

に係る事業の範囲を変更しよう

第43条

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可、一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更又は一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認

第44条第1項

一般廃棄物処理業の許可に係る申請、一般廃棄物処理の委託に係る契約若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る申請又は産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認

第46条第1項

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認

第47条第1項

廃棄物処理施設を設置しない

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可に係る事業の範囲を変更しない

第48条

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可

廃棄物処理法第7条の2第1項、第14条の2第1項若しくは第14条の5第1項の許可又は一般廃棄物処理の委託に係る契約の変更若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る変更の承認

2 第2節及び第4節並びに前条の規定は、廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出又は一般廃棄物処理業の指定に係る事業の変更をする場合における届出をなすべき変更をしようとする者のうち、廃棄物処理施設の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しようとするものについて準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第29条第1項

一般廃棄物処理業の許可、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第2条第1号若しくは第2条の3第1号の委託(以下「一般廃棄物処理の委託」という。)若しくは廃棄物処理法施行規則第2条第2号若しくは第2条の3第2号の指定(以下「一般廃棄物処理業の指定」という。)を受けて一般廃棄物処理業を行おうとする者又は産業廃棄物処理業の許可を受けて産業廃棄物処理業を行おうとする者は

廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出又は一般廃棄物処理業の指定に係る事業の変更をする場合における届出をなすべき変更をしようとする者のうち

を設置しようとするとき

の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しようとするもの

第44条第1項

一般廃棄物処理業の許可に係る申請、一般廃棄物処理の委託に係る契約若しくは一般廃棄物処理業の指定に係る申請又は産業廃棄物処理業の許可に係る申請

廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出(廃棄物処理施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更に係る届出であって、規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は一般廃棄物処理業の指定に係る事業の変更の届出

第46条第1項

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可に係る申請

廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出(廃棄物処理施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更に係る届出であって、規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は一般廃棄物処理業の指定に係る事業の変更の届出

第47条第1項

を設置しない

の設置の場所及び主要な設備の構造又は規模を変更しない

第48条

一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物処理の委託若しくは一般廃棄物処理業の指定又は産業廃棄物処理業の許可を受けよう

廃棄物処理法第7条の2第3項、第14条の2第3項において準用する第7条の2第3項若しくは第14条の5第3項において準用する第7条の2第3項の規定による届出(廃棄物処理施設の設置場所及び主要な設備の構造又は規模の変更に係る届出であって、規則で定めるものに限る。以下この項において同じ。)又は一般廃棄物処理業の指定に係る事業の変更の届出をしよう

(平17条例39・平23条例28・一改)

第7章 雑則

(報告の徴収)

第50条 市長は、第3章から前章までの規定の施行に必要な限度において、事業者、産業廃棄物処理業者、土地所有者等又は事業計画書提出者(以下これらを「被報告徴収者」という。)に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(立入検査)

第51条 市長は、第4章及び第5章の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、事業者、産業廃棄物処理業者又は土地所有者等(以下これらを「被立入検査者」という。)の事務所若しくは事業場又は産業廃棄物の処理に係る土地等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するために必要な限度において産業廃棄物又はその疑いのある物を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(勧告に従わない者等の公表)

第52条 市長は、第18条第21条第26条第2項又は第48条(第49条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない者の氏名又は名称及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、第22条第1項又は第27条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称及び住所並びに当該命令の内容を公表することができる。

3 市長は、保管届出者が、正当な理由なく第19条第2項の規定による帳簿の保存をしなかったときは、当該保管の届出者の氏名又は名称及び住所並びにその旨を公表することができる。

4 市長は、被報告徴収者が第50条の規定による報告の要求に応じず、又は虚偽の報告をしたときは、当該被報告徴収者の氏名又は名称及び住所並びにその旨を公表することができる。

5 市長は、被立入検査者が前条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避したときは、当該被立入検査者の氏名又は名称及び住所並びにその旨を公表することができる。

6 市長は、前各項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。

(廃棄物処理法等に基づく命令に違反した者等の公表)

第53条 市長は、廃棄物処理法第9条の2第1項、第9条の3第3項若しくは第10項、第15条の2の7、第15条の19第4項又は第19条の3(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による命令(第9条の2第1項、第9条の3第10項及び第15条の2の7の規定に係る場合にあっては、改善に係るものに限る。)を受けた者が、正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称及び住所並びに当該命令の内容を公表することができる。

2 市長は、廃棄物処理法第9条の2第1項、第9条の2の2第1項若しくは第2項、第9条の3第10項、第12条の6第3項、第14条の3(第14条の6において準用する場合を含む。)、第14条の3の2第1項若しくは第2項(第14条の6において準用する場合を含む。)、第15条の2の7、第15条の3第1項若しくは第2項、第19条の5第1項(第17条の2第3項及び第19条の10第2項において準用する場合を含む。)、第19条の6第1項、第19条の11第1項若しくは第21条の2第2項の規定による処分(第9条の2第1項、第9条の3第10項、第12条の6第3項及び第15条の2の7の規定に係る場合にあっては、改善に係るものを除く。)又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該処分の内容を公表することができる。

3 前条第6項の規定は、前2項の規定による公表について準用する。

(平16条例11・平17条例39・平23条例28・平29条例14・平30条例12・一改)

(委任)

第54条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第55条 第22条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

第56条 第27条の規定による命令に違反した者は、3月以下の禁錮又は200,000円以下の罰金に処する。

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第1項若しくは第16条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(平23条例28・一改)

第58条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第3章から第8章までの規定及び次項の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第17号で平成16年4月1日から施行)

(経過措置)

2 第4章の規定の施行の際現に産業廃棄物を自ら保管している者に関する第16条第1項の規定の適用については、同項中「保管の開始の日の14日前まで」とあるのは、「この章の規定の施行の日から30日以内」とする。

(美原町の編入に伴う特例)

3 美原町の編入の際、現に同町の区域内に産業廃棄物が生じる事業所を設置している第15条に規定する事業者に係る同条の規定の適用については、同町の編入の日(以下「編入日」という。)から平成17年4月30日までの間に限り、同条中「置かなければならない」とあるのは、「置くよう努めなければならない」とする。

(平16条例73・追加)

4 美原町の編入の際、同町の区域内に存する第15条第1項の事業場において、現に大阪府循環型社会形成推進条例(平成15年大阪府条例第6号。以下「府条例」という。)第16条第1項の規定により産業廃棄物管理責任者として設置されている者は、第15条の規定により産業廃棄物管理責任者として設置された者とみなす。

(平16条例73・追加)

5 編入日前に、現に府条例の規定によりなされている旧美原町の区域に係る産業廃棄物の保管の届出、事業計画書の提出及び産業廃棄物の不適正処理の通報その他の手続は、この条例の相当規定によりなされているものとみなす。

(平16条例73・追加)

6 旧美原町の区域内に係るものに対し編入日前に府条例の規定により大阪府知事が行った通知、勧告、措置命令その他の処分及び手続は、この条例の相当規定により市長が行った通知、勧告、措置命令その他の処分及び手続とみなす。

(平16条例73・追加)

(平成16年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第73号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第53条の改正規定中見出しに係る部分、第1項を削る部分、第2項を第1項とする部分、第3項を第2項とする部分及び第4項に関する部分は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第12号)

この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。

堺市循環型社会形成推進条例

平成15年12月22日 条例第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 境/第2章 廃棄物処理等
沿革情報
平成15年12月22日 条例第32号
平成16年3月30日 条例第11号
平成16年12月22日 条例第73号
平成17年9月27日 条例第39号
平成23年9月29日 条例第28号
平成28年9月29日 条例第38号
平成29年3月30日 条例第14号
平成29年6月26日 条例第31号
平成30年3月30日 条例第12号