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理容所・美容所

更新日:2023年6月30日

お知らせ

申請・届出の手続き

1.開設届

理容所・美容所を新たに開設する場合ばあいには、事前に届出をし、その構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。また、既設の施設を引き継ぐときや大幅な増改築をするときも同様の届出が必要になります。事前に、構造設備やその他についてもご相談ください。なお、既設の施設を引き継ぐ場合ばあい、届出書の記載事項の一部省略、必要書類の一部省略、及び手数料の減額を受けられることがあります。詳細な要件については事前にお問い合わせください。

必要な書類

  • 開設届(施設の平面図、付近見取図含む)[1部]
    理容所開設届〔PDF版〕(PDF:142KB)〔Word版〕(ワード:18KB)〔記入例〕(PDF:316KB)
    美容所開設届〔PDF版〕(PDF:154KB)〔Word版〕(ワード:19KB)〔記入例〕(PDF:344KB)
  • 理容師・美容師の免許証の原本げんぽん [確認後、返却します]
  • 免許所有者の診断書〔PDF版〕(PDF:53KB)〔Word版〕(ワード:17KB)
    結核と伝染性皮膚疾患でないと明記したもの
    発行日が3カ月以内であること
  • 管理理容師・管理美容師講習会修了証書の原本げんぽんとコピー1部(理容師・美容師である従業者の数が常時2人以上である場合ばあい
  • 開設者が外国人の場合ばあいは、住民票の写し(国籍が記載されているもの)
  • 開設者が法人のときは登記事項証明書 [確認後、返却します]
    発行日が3カ月以内であること
  • 手数料 現金16,000円(減額を受ける場合ばあい 現金12,900円)
  • 営業の譲渡をしょうする書類(参考様式:〔PDF版〕(PDF:136KB)〔Word版〕(ワード:23KB)
    (営業を引き継ぎ、届出書の記載事項の一部省略、必要書類の一部省略、及び手数料の減額を受ける場合ばあい

2.変更届

開設届出事項(従事者、施設名称等)に変更がある場合ばあいは、変更届が必要です。構造設備を変更する際は、事前に開設届の提出が必要な場合ばあいもありますので、ご相談ください。また、確認済のしょうの記載事項を変更する場合ばあいは、書換え交付申請を同時に行う必要があります。

必要な書類

添付書類

変更事項 必要な添付書類
構造設備
  • 変更前後の構造設備の概要及び平面図

従事者

管理理美容師
  • 管理理美容師講習会修了証書の原本げんぽんとコピー1部
  • 新たに雇い入れた時には、従事者を変更する場合ばあいと同様の添付書類

開設者(法人)の

  • 名称
  • 住所
  • 代表者
  • 登記事項証明書[確認後、返却します]
    発行日が3カ月以内であること

(注意)書換え交付申請が必要になる場合ばあいがありますので、事前にご相談ください。

開設者(個人)の氏名

  • 戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類[確認後、返却します]
    発行日が6カ月以内であること

(注意)書換え交付申請も必要となります。

開設者(個人)の住所

添付書類不要

理容所・美容所の名称

添付書類不要
(注意)書換え交付申請も必要となります。

理容所・美容所の住居表示
  • 市が発行する証明書[確認後、返却します]
美容所の営業種別

添付書類不要
(注意)「化粧・結髪等の業のみ」から「美容全般」への変更の場合ばあいは、新規開設届が必要になりますので、事前にご相談ください。

3.書換え交付申請

確認済のしょうの記載事項を変更する場合ばあいは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、確認済のしょうを紛失している場合ばあいは、再交付申請も同時にする必要があります。

確認済のしょうの記載事項

  • 理容所・美容所の名称
  • 理容所・美容所の住居表示
  • 開設者の氏名(法人にあっては開設者の名称)
  • 営業種別(「化粧・結髪等の業のみ」から「美容全般」への変更の場合ばあいは、新規開設届が必要になります。)

必要な書類

4.再交付申請

確認済のしょうを汚損、紛失した場合ばあいは、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.開設者の地位承継届

理容所・美容所の開設者が相続、合併又は分割によって変更になる場合ばあいは、地位承継の手続きができます。

必要な書類

個人開設者の死亡による地位承継の場合ばあい

  • 相続承継届[1部](控えが必要な場合ばあいは、2部ご用意ください。)
  • 戸籍謄本(相続者全員の名前が記載されているもの)[原本げんぽん1部]
    又は、法定相続情報一覧図(不動産登記規則第247条第1項に規定するもの)[原本げんぽん1部]
  • 相続人が2人以上いる場合ばあいは、その全員の同意書[1部]

法人開設者の合併による地位承継の場合ばあい

  • 合併承継届[1部](控えが必要な場合ばあいは、2部ご用意ください。)
  • 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書[原本げんぽん1部]

法人開設者の分割による地位承継の場合ばあい

  • 分割承継届[1部](控えが必要な場合ばあいは、2部ご用意ください。)
  • 分割により承継した法人の登記事項証明書[原本げんぽん1部]

6.廃止届

理容所・美容所を廃止する場合ばあいは、廃止届が必要です。

必要な書類

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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