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理容所・美容所

更新日:2023年12月13日

お知らせ

申請・届出の手続き

控えが必要なときは、提出書類を2部ご用意ください。

1.開設届

理容所・美容所を新たに開設するときは、事前に届出をし、その構造設備が基準に適合していることの確認を受けることが必要です。また、既設の施設を移転するときや大幅な増改築をするときも同様の届出が必要になります。事前に、構造設備やその他についてもご相談ください。

必要な書類

2.変更届

届出事項(従事者、施設名称等)に変更があったときは、変更届が必要です。構造設備を変更する際は、新たに開設届が必要なこともありますので、事前にご相談ください。また、確認済のしょうの記載事項を変更したときは、書換え交付申請が同時に必要です。

必要な書類

添付書類

変更事項 必要な添付書類
構造設備
  • 変更前後の構造設備の概要及び平面図

(注意)新規の手続きが必要なことがありますので、事前にご相談ください。

従事者

管理理美容師

開設者(法人)の

  • 名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 登記事項証明書
    発行日が3カ月以内であること

(注意)書換え交付申請が必要なことがありますので、事前にご相談ください。

開設者(個人)の氏名

  • 戸籍事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類
    発行日が6カ月以内であること

(注意)書換え交付申請も必要です。

開設者(個人)の住所

添付書類不要

理容所・美容所の名称

添付書類不要
(注意)書換え交付申請も必要です。

理容所・美容所の住居表示
  • 市が発行する証明書
美容所の営業種別

添付書類不要
(注意)「化粧・結髪等の業のみ」から「美容全般」への変更の場合ばあいは、新規開設届が必要ですので、事前にご相談ください。

3.書換え交付申請

確認済のしょうの記載事項を変更したときは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、確認済のしょうを紛失しているときは、再交付申請も同時に必要です。

確認済のしょうの記載事項

  • 理容所・美容所の名称
  • 理容所・美容所の住居表示
  • 開設者の氏名(法人にあっては開設者の名称)
  • 営業種別(「化粧・結髪等の業のみ」から「美容全般」への変更の場合ばあいは、新規開設届が必要です。)

必要な書類

4.再交付申請

確認済のしょうを汚損、紛失したときは、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.地位承継届

開設者が事業譲渡、相続、合併又は分割により変更になったときは、地位承継の手続きができます。また、確認済のしょうの書換え交付申請が同時に必要です。

必要な書類

事業譲渡による地位承継の場合ばあい

個人開設者の死亡による地位承継の場合ばあい

法人開設者の合併・分割による地位承継の場合ばあい

6.廃止届

施設を廃止したときは、廃止届が必要です。

必要な書類

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

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