添付書類等の省略について(環境衛生業務)
更新日:2026年3月31日
営業者の負担を軽減するため、一定の条件を満たしていれば、過去に提出等した書類(登記事項証明書を除く)の再提出等を省略することができます。また、登記事項証明書については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)等の規定に基づき、本課で登記内容を確認できる場合は、登記事項証明書(法人、建物)の添付等を省略することができます。
- 対象業種:理容所・美容所・クリーニング所・旅館業・公衆浴場・興行場・温泉利用施設・動物飼養(収容)施設・住宅宿泊事業
登記事項証明書以外の添付書類等の省略について
省略できる条件
以下の条件をすべて満たす場合、書類の添付等を省略できます。
- 過去の申請等が、同一営業者または同一施設(承継、営業者変更等)であること。
- 申請書等の備考欄に、省略する書類の種類と過去の申請等に関する情報を記載すること。
- 従事者の資格証等を省略する場合は、届出時点で過去の届出に係る施設を退店してから30日を超えていないこと。
- 過去に同一内容の書類(図面を除く)の提出等を行った日が平成22年4月1日以降であり、過去の申請等に係る施設を廃止してから30日を超えていないこと。
- 図面を省略する場合、理容師法・美容師法・クリーニング業法に係る届出では、過去に図面の提出等を行った日が平成28年4月1日以降であること。また、その他の業態については、過去の申請・届出に関する書類等が本課で保管されていること。
登記事項証明書(法人)の省略について
省略できる条件
- 申請書等の備考欄に「会社法人等番号」または「法人番号」を記載すること。

「会社法人等番号」または「法人番号」の確認方法
会社法人等番号を記載する場合
登記事項証明書に記載されている会社法人等番号を申請書等の備考欄に記載して下さい。

法人番号を記載する場合
こちらのページ『国税庁法人番号公表サイト』より法人番号を検索し申請書等の備考欄に記載して下さい。
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 生活衛生課
電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464
ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465
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