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公衆浴場

更新日:2023年6月26日

申請・届出の手続き

1.許可申請

公衆浴場を営業する場合、許可申請の手続きが必要です。既存の営業施設を譲り受け営業するときや大規模な増改築等を行うときも同様の申請が必要となります。構造設備基準や申請に必要な書類の詳細については、事前にお問い合わせください。なお、既存の営業施設を譲り受けた場合、申請書の記載の一部省略、必要書類の添付の一部省略及び手数料の減額を受けられることがあります。詳細な要件については、事前にお問い合わせください。

必要な書類

  • 許可申請書[2部][PDF版](PDF:154KB)[Word版](ワード:22KB)[記入例](PDF:248KB)
  • 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為のコピー2部、及び登記事項証明書とそのコピー
  • 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図(既設の浴場からの距離を明記したもの)2部
  • 営業施設の構造設備を明らかにした図面2部
  • 営業の用に供する建物について法令により検査又は確認を要するときは、それらを受けたことをしょうする書類それぞれ2部

・建築基準法第6条の規定による確認済証のコピー

・建築基準法第7条の規定による検査済証のコピー

  • 上水道以外いがいの水を使用するときは、その水の水質検査成績書とそのコピー
  • 消防法令適合通知書とそのコピー2部(原本げんぽんは確認後、返却します)
  • 電気浴器設置の場合は、電気用品安全法第9条第1項の規定による基準適合性検査証明書とそのコピー
  • ラドン浴室を設置する場合は、放射線取扱い主任者が測定した測定結果成績書とそのコピー
  • 手数料 現金22,000円(減額を受ける場合 現金16,300円)
  • 営業の譲渡をしょうする書類2部(営業施設を引き継ぎ、申請書の記載事項の一部省略、必要書類の添付の一部省略、及び手数料の減額を受ける場合)

2.変更届

許可申請事項(施設名称等)に変更がある場合は、変更届が必要です。また、許可書の記載事項を変更する場合は、書換え交付申請を同時に行う必要があります。構造設備を変更するときは、新規の手続きが必要な場合もありますので事前にご相談ください。

必要な書類

添付書類

変更事項 必要な添付書類
構造設備 新規の手続きが必要な場合もありますので、事前にご相談ください。

営業者(法人)の
・名称
・所在地
・代表者

登記事項証明とそのコピー
・発行年月日が3カ月以内であること
・法人が変わる場合は新規許可申請が必要です

営業者(個人)の氏名

戸籍記載事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類とそのコピー
・発行年月日が6カ月以内であること

営業者(個人)の住所、
施設の名称

添付書類不要
施設の住居表示 市が発行する証明書とそのコピー

3.書換え交付申請

許可書の記載事項を変更する場合は、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、許可書を紛失している場合は、再交付申請も同時にする必要があります。

許可書の記載事項

  • 施設の名称
  • 施設の所在地(住居表示)
  • 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
  • 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)

必要な書類

4.再交付申請

許可書を汚損・紛失した場合は、再交付申請が必要です。

必要な書類

5.営業者の地位承継

公衆浴場の営業者が相続、法人の合併又は分割により営業の地位を承継する場合は、営業者の地位承継手続きを行うことができます。
なお、温泉利用施設においては、法人が合併又は分割により温泉利用許可取得者の地位を承継する場合は、事前に地位承継の承認を受ける必要があります。また相続の場合は、相続人は被相続人の死亡後60日以内に地位承継の承認を受ける必要があります。
手続きに必要な書類等については、事前にお問い合わせください。

6.廃止届

公衆浴場を廃止する場合は、廃止届が必要です。

必要な書類

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