このページの先頭です

本文ここから

温泉利用

更新日:2025年4月10日

温泉とは

温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉利用許可が必要です。このため、次のような場合ばあいには許可が必要となります。

 ● 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合ばあい
 ● タンクローリー等を利用し、不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合ばあい
 ● 短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合ばあい

なお、温泉の掘削・増掘ぞうくつ、動力の装置、温泉の採取等に関しては、大阪府生活衛生室環境衛生課 (外部サイト に、事前に相談してください。 その後の申請書類の提出窓口は、堺市保健所生活衛生課です。

申請・届出の手続き

1.利用許可申請【事前手続き】

新たに利用許可申請を行うときだけでなく、営業者、構造設備及び使用源泉の変更等をするときも新規利用許可申請が必要なことがあります。構造設備基準に適合する必要がありますので、事前にお問い合わせください。

必要な書類

ただし、申請者が掘削名義人と異なる場合ばあいは、その理由書及びその利用契約書のコピー

  • 温泉採取許可書(又は可燃性天然ガス濃度確認書)の写し[2部]
  • 温泉分析書及び別表の写し[2部]
  • 誓約書とそのコピー (温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨)(参考様式:[PDF版](PDF:42KB)[Word版](ワード:23KB)
  • 温泉利用計画[2部] (浴槽の総容量および平均利用人数を考慮した温泉使用水量等)
  • 温泉利用施設(浴槽、浴室等)の位置及び配管状況を明示した施設全体の平面図[2部]
  • (申請者が法人の場合ばあい)登記事項証明書とそのコピー
  • (飲用に供する場合ばあい)飲用基準にかかる水質検査結果とそのコピー
  • 手数料 現金35,000円

2.温泉掲示内容届【事前手続き】

許可取得者は、温泉成分分析に基づき温泉成分や禁忌症等について施設内に掲示しなければなりません。その掲示内容については、事前に届出を行う必要があります。なお、許可取得者は前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに分析を受け、その結果の通知を受けた日から30日以内に掲示内容を変更する必要があります。また、掲示内容を変更するときも事前に届出を行わなければなりません。

必要な書類

3.変更届

許可申請事項(施設名称等)に変更が生じたときは、10日以内に変更届が必要です。「利用施設」、「使用源泉」、「浴用から飲用、飲用から浴用へ利用方法」を変更するときは、新規の利用許可申請が必要です。また、許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が同時に必要です。

必要な書類

添付書類
変更事項 必要な添付書類

営業者(法人)の

  • 名称
  • 所在地
  • 代表者
  • 登記事項証明書とそのコピー

発行日が3カ月以内であること
(注意)法人が変わる場合ばあいは新規許可申請が必要です。
(注意)書換え交付申請が必要な場合ばあいがありますので、事前にご相談ください。

営業者(個人)の氏名
  • 戸籍記載事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類とそのコピー

発行日が6カ月以内であること
(注意)書換え交付申請も必要です。

営業者(個人)の住所 添付書類不要
施設の名称

添付書類不要
(注意)書換え交付申請も必要です。

施設の住居表示
  • 市が発行する証明書とそのコピー

4.書換え交付申請

許可書の記載事項を変更したときは、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。
また、許可書を紛失しているときは、再交付申請も同時に必要です。

許可書の記載事項

  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所の名称
  • 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所の所在地(住居表示)
  • 浴用又は飲用の別(浴用又は飲用のどちらかの利用を中止する場合ばあいのみ)
  • 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
  • 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)

必要な書類

5.再交付申請

許可書を汚損・紛失したときは、再交付申請が必要です。

必要な書類

6.地位承継承認申請【相続以外は事前手続き】

営業者が相続、法人の合併又は分割により変更になるときは、地位承継の手続きを行うことができます。法人の合併又は分割の場合ばあいは、事前に承認を受ける必要があります。法人の合併後又は分割後には地位の承継ができませんのでご注意ください。また、相続の場合ばあいは、営業者の死亡後60日以内に承認を受ける必要があります。手続きや必要な書類については、事前にお問い合わせください。なお、地位承継後は、許可書の書換え交付申請が必要です。事業譲渡の場合ばあいは、新規の手続きが必要なためご注意ください。

必要な書類

個人営業者の死亡による地位承継の場合ばあい(60日以内の手続き)

法人営業者の合併による地位承継の場合ばあい(事前手続き)

法人営業者の分割による地位承継の場合ばあい(事前手続き)

  • 分割承継承認申請書[2部][PDF版](PDF:61KB)[Word版](ワード:23KB)[記入例](PDF:94KB)
  • 分割により営業者の地位を承継する法人の定款又は寄附行為の写し[2部]
  • 分割計画書(吸収分割の場合ばあいは分割契約書)の写し[2部]
  • 許可書(写し)[2部]
  • (分割の登記後)登記事項証明書
  • 誓約書とそのコピー (温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨)(参考様式: [PDF版](PDF:46KB)[Word版](ワード:27KB)
  • 手数料 現金7,400円

7.廃止届

温泉利用を廃止したときは、10日以内に廃止届が必要です。

必要な書類

(許可書を紛失した場合ばあい)紛失理由書〔PDF版〕(PDF:47KB)〔Word版〕(ワード:18KB)〔記入例〕(PDF:89KB)

8.温泉利用状況等報告書

毎年4月20日までに、同年4月1日現在の温泉の湧出量、温度、泉質及び利用状況の報告が必要です。

必要な書類

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生課

電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464

ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで