温泉利用
更新日:2024年11月20日
温泉とは
温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、一定の温度又は物質を有するものをいいます。温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、温泉利用許可が必要です。このため、次のような場合には許可が必要となります。
● 温泉を公衆浴場や旅館の風呂等に利用する場合
● タンクローリー等を利用し、不特定多数の者に温泉を配湯・販売する場合
● 短期イベントを含め「足湯」等に温泉を利用する場合
なお、温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に関しては、大阪府生活衛生室環境衛生課 (外部サイト) に、事前に相談してください。 その後の申請書類の提出窓口は、堺市環境薬務課です。
申請・届出の手続き
1.利用許可申請
新たに利用許可申請を行う場合だけでなく、営業者、構造設備及び使用源泉の変更等も新規利用許可申請が必要となる場合があります。構造設備基準や申請に必要な書類の詳細については、事前にお問い合わせください。
必要な書類
- 温泉利用許可申請書[2部]〔PDF版〕(PDF:61KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:94KB)
- 申請手続きを第三者が行う場合は、委任状とそのコピー
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書とそのコピー
- 温泉掘削、増掘、動力装置許可書のコピー[2部]
- 申請者が掘削名義人と異なる場合は、その理由書及びその利用契約書のコピー
- 温泉採取許可書(又は可燃性天然ガス濃度確認書)のコピー[2部]
- 温泉分析書及び別表のコピー[2部]
- 飲用に供する場合は、飲用基準にかかる水質検査結果とそのコピー
- 誓約書とそのコピー (温泉法第15条第2項各号に該当しない者である旨)
- 温泉利用計画[2部] (浴槽の総容量および平均利用人数を考慮した温泉使用水量等)
- 温泉利用施設(浴槽、浴室等)の位置及び配管状況を明示した施設全体の平面図[2部]
- 手数料 現金35,000円
2.温泉掲示内容届
許可取得者は、温泉成分分析に基づき温泉成分や禁忌症等について施設内に掲示しなければなりません。その掲示内容については、事前に届出を行う必要があります。なお、許可取得者は前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内ごとに分析を受け、その結果の通知を受けた日から30日以内に掲示内容を変更する必要があります。また、掲示内容を変更する場合も事前に届出を行わなければなりません。
必要な書類
- 温泉掲示内容届[2部]〔PDF版〕(PDF:70KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:130KB)
- 温泉分析書及び別表のコピー[2部]
- 掲示物の文案[2部]
- 掲示場所を示す図面とそのコピー
3.変更届
許可申請事項(施設名称等)に変更が生じた場合は、10日以内に変更届が必要です。また、許可書の記載事項を変更した場合は、書換え交付申請を同時に行う必要があります。「利用施設」、「使用源泉」、「浴用から飲用、飲用から浴用へ利用方法」を変更するときは、新規の利用許可申請が必要です。
必要な書類
変更事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
営業者(法人)の
|
登記事項証明書とそのコピー |
営業者(個人)の氏名 | 戸籍記載事項証明書等の変更前後がわかる書類とそのコピー |
営業者の(個人)の住所 | 添付書類不要 |
施設の名称 | 添付書類不要 |
施設の住居表示 | 市が発行する証明書とそのコピー |
4.書換え交付申請
許可書の記載事項に変更が生じた場合は、書換え交付申請が必要です。変更届の提出も同時に行う必要があります。また、許可書を紛失している場合は、再交付申請も同時にする必要があります。
許可書の記載事項
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所の名称
- 温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所の所在地(住居表示)
- 浴用又は飲用の別(浴用又は飲用のどちらかの利用を中止する場合のみ)
- 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
- 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)
必要な書類
- 許可書書換え交付申請書[2部]〔PDF版〕(PDF:50KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:71KB)
- 許可書
- 手数料 無料
5.再交付申請
許可書を汚損・紛失した場合は、再交付申請が必要です。
必要な書類
- 許可書再交付申請書[2部]〔PDF版〕(PDF:48KB)、〔Word版〕(ワード:15KB)、〔記入例〕(PDF:79KB)
- 許可書(許可書を紛失した場合は、亡失申立書〔PDF版〕(PDF:80KB)、〔Word版〕(ワード:17KB)、〔記入例〕(PDF:280KB))
- 手数料 現金200円
6.営業者の地位承継
法人が合併又は分割により営業の地位を承継する場合は、事前に地位承継の承認を受ける必要があります。また相続の場合、相続人は被相続人の死亡後60日以内に地位承継の承認を受ける必要があります。手続きに必要な書類等については、事前にお問い合わせください。
7.廃止届
温泉利用を廃止した場合は、10日以内に廃止届が必要です。
必要な書類
- 廃止届出書[2部]〔PDF版〕(PDF:50KB)、〔Word版〕(ワード:18KB)、〔記入例〕(PDF:82KB)
- 許可書(許可書を紛失した場合は、亡失申立書〔PDF版〕(PDF:80KB)、〔Word版〕(ワード:17KB)、〔記入例〕(PDF:280KB))
8.温泉利用状況等報告書
許可取得者は毎年4月20日までに、同年4月1日現在の温泉の湧出量、温度、泉質及び利用状況の報告が必要です。
必要な書類
- 温泉利用状況等報告書〔PDF版〕(PDF:70KB)、〔Word版〕(ワード:16KB)、〔記入例〕(PDF:99KB)
また、堺市電子申請システム(温泉利用状況等報告書)による提出が可能です。
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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