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特定建築物

更新日:2024年1月10日

お知らせ

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布されました。(令和4年4月1日施行)
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

改正の概要

●建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)について
・一酸化炭素の含有率の基準;「100万分の10以下」から「100万分の6以下」へ見直し
・居室における温度の低温側の基準;「17度」から「18度」へ見直し
●建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等について
・管理技術者が二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることについて、特定建築物所有者等は、
ア 選任しようとする者が同時に二以上の特定建築物の管理技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の特定建築物の管理技術者となってもその業務の遂行に支障がないことを確認しなければならないこと
イ 選任時のみならず、現に選任している管理技術者が、新たに他の特定建築物の管理技術者を兼ねようとするときについても、アと同様の確認を行うこと
ウ ア及びイの確認を行う場合において、当該特定建築物について当該特定建築物所有者等以外に特定建築物維持管理権原者があるときは、あらかじめ、当該特定建築物維持管理権原者の意見を聴かなければならないこと
について、新たに規定したこと。
●帳簿書類について
・ア及びイによる確認の結果(ウの特定建築物維持管理権原者への意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面(確認書(ワード:20KB))を備えておかなければならないこととしたこと。なお、当該書面の作成及び保存については、書面に代えて電磁的記録による作成及び保存を行うことが可能であること。

(1) 特定建築物とは

 特定建築物とは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による特定用途(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館)に供する延べ面積が3,000平方メートル(専ら学校教育法第1条に定められている学校(小学校、中学校等)については、8,000平方メートル)以上の建築物をいいます。

特定建築物維持管理権原者について

 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令66号)の施行に伴い、平成22年10月1日から特定建築物維持管理権原者が届出事項に加わりました。

参考(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について

参考(2) 特定建築物の維持管理について権原を有する者の解釈等について

参考(3) 維持管理権原者におけるQ&Aについて

(2)建築物環境衛生基準等

 特定建築物では多数の人が利用するため、環境衛生上の維持管理について特に配慮が必要です。建築物の所有者等は、空気環境の調整や給排水の管理などを建築物環境衛生管理基準に従って管理し、衛生的に良好な状態を維持するよう義務付けられています。

(3)建築確認申請時における事前審査制度について

 特定建築物に該当する建築物の確認申請時に、環境衛生面から事前審査を行っています。堺市特定建築物事前審査指導要領に基づき、空調・ 給排水計画書及び要領に記載している審査関係書類を提出して下さい。

(4)特定建築物に関する届出

 特定建築物の所有者等は、その特定建築物が使用された日から1カ月以内に、保健所へ特定建築物使用届を届け出なければなりません。また、届出事項に変更が生じたときや特定建築物に該当しなくなったときは、そのときから1カ月以内に届出が必要です。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 環境薬務課

電話番号:072-222-9940

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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