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浄化槽保守点検業

更新日:2026年4月3日

浄化槽保守点検業について

 堺市内で浄化槽保守点検業を営もうとするものは、堺市長の登録が必要です。 

「堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」及び「堺市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則」について、令和8年4月1日付けで一部改正しました

主な改正内容について 

※一部改正に伴い申請書(届出書)の様式が変更になっています。最新の様式をご使用下さい。

・申請書記載事項および添付書類の簡素化(条例第3条)
 法人の場合に記載することとしている役員の氏名・住所の記載を不要とします。また、添付書類のうち、登記事項証明書の添付及び誓約書も不要とします。※なお、窓口での申請(届出)の場合は、引き続き登記事項証明書の写しの添付があると、 窓口申請時の受付時間が短縮されます( すぐに登記情報の確認が可能となるため)。
・浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧の廃止(条例第4条)
 浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧規定を廃止し、その営業所の名称及び所在地を本市ホームページに公開します。
・浄化槽管理士の専任要件を廃止(条例第6条)
 営業所ごとに専任の浄化槽管理士が必要でしたが、専任を不要とし、他営業所との兼任を可能とします。
・登録証掲示義務の廃止(条例第13条)
 営業所での登録証掲示義務を廃止します


(登録制度と手続き全般)

(申請書・届出書)

(業者一覧)

(条例・規則)

浄化槽管理士に対する研修について

 浄化槽保守点検業者は、所属する浄化槽管理士に対し、登録の有効期間内(5年間)に1回以上「大阪府知事が実施する研修」を受講させる義務あります。この義務は、令和2年4月1日施行の浄化槽法改正に伴う本市条例改正により設けられました。複数の浄化槽管理士が所属する場合は、受講計画を立て、5年間に全ての浄化槽管理士が受講できるようにしてください。

令和7年度浄化槽管理士講習会(開催終了)

  • 令和8年3月4日(火曜日)に、令和7年度大阪府浄化槽管理士講習会が開催されました。
  • 本講習会は、本市条例で定める浄化槽管理士に対する研修にあたります。浄化槽管理士の資格取得のための講習会ではありませんので、ご注意ください。
  • 次回の開催については、決まりましたら改めて案内します。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 生活衛生課

電話番号:072-222-9940、(くらしの虫相談係)072-291-6464

ファクス:072-222-9876、(くらしの虫相談係)072-291-6465

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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