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障害児通所支援事業所をご利用の医療的ケアを必要とする方へ

更新日:2021年4月1日

令和3年4月からの医療的ケアを必要とする方に係る支給決定手続きについて

令和3年4月から、医療的ケアを必要とする方が「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」の給付決定申請のときに、申請書のほかに「新判定スコア」の添付が必要となります。(医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援は不要です)
「新判定スコア」とは、医師が医療行為の該当の有無や、医療的ケアを実施する上でのリスク等についてを評価するものです。
「新判定スコア」様式については、以下のファイルよりダウンロードしていただき、主治医に記載してもらって下さい。(記載にかかる費用は自己負担となります)

記入様式と記入時の確認ポイントが記載された様式が入っています。

記入様式と記入時の確認ポイントが記載された様式が入っています。

支給決定時に医療的ケアの新判定スコアの合計点数により「医療的ケア区分」が、非該当から区分3のいずれかに分類され受給者証に印字されます。
(この医療的ケア区分により、サービスを利用した時の基本報酬がかわります)

例1)事業所が児童発達支援(重心児以外)・主に未就学児(定員10人)を利用した場合。
・医療的ケア区分に非該当・・・・・・・・・・・・・・885単位/日
・新判定スコア3点~15点(医療的ケア区分1)・・・・・1552単位/日
・新判定スコア16点~31点(医療的ケア区分2)・・・・1885単位/日
・新判定スコア32点以上(医療的ケア区分3)・・・・・・2885単位/日

例2)事業所が放課後等デイサービス(重心児以外)・区分1(サービス提供時間3時間以上)・定員10人を授業終了後に利用した場合。
・医療的ケア区分に非該当・・・・・・・・・・・・・・604単位/日
・新判定スコア3点~15点(医療的ケア区分1)・・・・・1271単位/日
・新判定スコア16点~31点(医療的ケア区分2)・・・・1604単位/日
・新判定スコア32点以上(医療的ケア区分3)・・・・・・2604単位/日

すでに児童発達支援や放課後等デイサービスの通所給付決定を受けられている方で令和3年4月分以降も医療的ケアが必要な方について

看護職員加配加算を算定する事業所や主に重症心身障害児の支援を行う事業所を利用していた方は医療的ケア児の「旧判定スコア」があるかと思いますので、「新判定スコア」の提出が間に合わない方は経過的取扱いとして「旧判定スコア」の提出(※)が可能です。
利用している児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所にご相談ください。

(※)「旧判定スコア」には「見守りスコア」が無い分「新判定スコア」による点数より低い点数になります。「新判定スコア」に基づく医療的ケア区分に分類しなおすために、「新判定スコア」が用意出来しだい、提出してくださいますようよろしくお願いします。
〇参考資料
旧判定スコアから新判定スコアへの読み替え表

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電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

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