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堺市難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者指定事務取扱要領

更新日:2023年7月13日

堺市難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者指定事務取扱要領

(趣旨)
第1条 「療養生活環境整備事業について」(平成27年3月30日健発0330第14号)の別紙「療養生活環境整備事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)第3の(4)の(6)の規定による難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者としての指定については、国要綱及び「難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の運営について」(平成18年3月28日健疾発第0328004号)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(指定)
第2条 事業者としての指定(以下「指定」という。)を受けようとする者(以下「申請事業者」という。)は、次の(1)から(4)号に掲げる事項を記載した難病患者等ホームヘルパー養成研修事業者指定申請書(様式第1号)に(5)から(12)号の必要書類を添付し、募集を行おうとする日の60日前までに、市長に提出しなければならない。
(1)申請事業者の名称及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の職・氏名並びに主たる事業所の所在地)
(2)研修の名称及び課程
(3)研修を実施する市内の主たる事務所の所在地
(4)募集開始及び研修開始予定年月日
(5)学則(様式第3号)
(6)資産の状況(申請者の直近の予算書、決算書及び貸借対照表等)
(7)研修の収支計画書(向こう2年間)
(8)カリキュラム(様式第4号)
(9)講師履歴(様式第5号)
(10)修了証書(様式第6号)及び修了証明書(携帯用)(様式第7号)の様式
(11)定款その他の基本約款等
(12)受講者募集に係る募集案内
(指定の基準)
第3条 市長は、市内で実施される研修であり、かつ、申請事業者の指定申請内容等が、次の各号に掲げる事項に適合すると認めるときに限り、指定するものとする。
(1)申請事業者が、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有すること。
(2)主たる事業所の所在地が、市外の申請事業者においては、受講者の問い合わせ等に対応でき、また申請書類の事務処理を行うことができる事務所を本市内に設置していること。
(3)事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿及び決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(4)カリキュラム(様式第4号)については、講師の基準及び注意事項について(別紙第1)並びにカリキュラム内容及び講師要件(別紙第2)の内容に従ったものであり、通学課程において行なわれていること。ただし、地域性、受講者の希望等を考慮し、必要な教科及び時間数を追加しても差し支えないものとする。
(5)講義を担当する講師について、講師の基準及び注意事項について(別紙第1)並びにカリキュラム内容及び講師要件(別紙第2)を満たし、かつ各教科を担当するために適切な人材が必要な人数確保されていること。
(6)1 コースの定員は原則として上限を50人とすること。
(7)受講希望者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則(様式第3号)を定め、学則に記載する内容(カリキュラムを含む)については、市の定める様式を用いて研修受講希望者に書面で示し、かつ十分に説明できるようにすること。
ア 開講の目的
イ 研修の名称及び課程
ウ 実施場所
エ 研修期間
オ カリキュラム
カ 講師氏名
キ 研修修了の認定方法
ク 募集時期及び開講時期
ケ 受講資格
コ 受講定員
サ 受講手続(募集要領、教育訓練給付制度の活用の有無等)
シ 研修受講に係る費用等
ス 研修欠席者に対する取扱い
セ 研修修了者は市の管理する修了者台帳に記載されるものであること。
ソ 使用テキスト名等
タ 研修受講に関する連絡先及び担当者名
チ 研修受講に関する苦情等の相談窓口連絡先及び担当者名
ツ その他研修実施に関し必要な事項
(8)修了者台帳(様式第8号)及び出席簿等に関する書類の管理が確実に行われること。
(9)申請事業者は、年度に1回以上の講座を開講する体制を整えていること。
2 市長は、第2条に規定する指定申請書を受理した場合は、第3条第1項各号に掲げる事項に適合するかを審査し、その結果を指定(不承認)通知書(様式第2号)により、申請事業者あて通知するものとする。
3 研修の全てを第三者に委託し実施することはできない。
4 市長は、第14条の規定による指定の取り消しの日から起算して、5年を経過しない者(当該指定を取り消された者の代表者を含む。)から指定申請があった場合、これを指定しない。
(受講対象)
第4条 受講対象者は、下記の1.から3.のいずれかに該当する者とし、受講申込時に1.、2.に規定する各課程の修了証明書、履修中証明書(様式第10号)又は介護福祉士登録証などの写しを提出させ、確認を行うこと。
また、実績報告時にその写しを原本証明のうえ市長に提出すること。
1.「介護保険法施行規則」(平成11年厚生省令第36号)に定める介護職員初任者研修課程の修了者又は履修中の者及び平成25年度末までに介護職員基礎研修課程、1級課程、2級課程、3級課程のいずれかの研修を修了している者
2.「障害者(児)ホームヘルパー養成研修事業の実施について」(平成13年障発第263号社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める居宅介護職員初任者研修課程、障害者居宅介護従業者基礎研修課程の修了者又は履修中の者及び平成25年度末までに居宅介護従業者養成研修1級課程、2級課程、3級課程のいずれかの研修を修了している者
3.介護福祉士
2 課程別受講対象者
1.難病基礎課程2 介護福祉士養成のための実務者研修の修了者又は履修中の者、介護職員基礎研修課程若しくは1級課程研修修了者及び介護福祉士
2.難病基礎課程1 介護職員初任者研修課程の修了者又は履修中の者、2級課程研修の修了者及び介護福祉士
3.難病入門課程  障害者居宅介護従業者基礎研修課程の修了者又は履修中の者、3級課程研修修了者及び介護福祉士
(研修修了の認定方法)
第5条 市長より指定を受けた申請事業者(以下「事業者」という。)は、定められたカリキュラムに全日程出席した者に対し、修了証書(様式第6号)及び修了証明書(携帯用)(様式第7号)を遅滞なく交付するものとする。ただし、前条に規定する履修中の者においては、その研修を修了した後に遅滞なく交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合を除き、補講は認めない。
(募集)
第6条 事業者が受講者を募集する際は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 指定された申請者名及び事業名で必ず行うこと。
(2) 不適正な表現や誤解を与える表現を用いないこと。
(3) 指定前及び変更承認前に募集を行なわないこと。
(4) 特別な事情がある場合は、その都度市長と事前に協議しなければならない。
(教科の免除)
第7条 難病入門課程を修了した者が難病基礎課程1を受講する際には、次の教科を免除することができる。また、免除する際には、難病入門課程の修了証書の写しを提出させるなどにより修了の確認を行い、実績報告時にこれを提出するものとする。
ア 難病の保健・医療・福祉制度1(1時間)
イ 難病患者の心理及び家族の理解(1時間)
(変更の承認)
第8条 事業者は、第2条第1項第4号、第8号、第9号に掲げる事項及び研修実施等に関する重要な事項に変更を加える場合には、事前に市長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けようとする事業者は、変更を加える30日前までに変更の内容、変更時期及び理由を記載した難病患者等ホームヘルパー養成研修事業変更承認申請書(様式第11号)及び前項の変更に係る必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は前項の申請内容が、第3条各号に掲げる事項に適合するか審査し、その結果を変更(不)承認通知書(様式第12号)により事業者あて通知するものとする。
4 講師の変更については、講師履歴(様式第5号)及び講師変更一覧(様式第13号)を作成の上、申請すること。
5 変更承認申請書及び変更届出書を同一日で提出する場合に限り、変更届出内容を変更承認申請書にとりまとめて申請することができる。
(変更の届出)
第9条 事業者は、第2条第1号から第3号、第5号、第7号、第10号から第12号に掲げる事項及び研修実施等に関する軽易な事項(カリキュラムの日程変更、承認済み講師への変更、講師の所属変更等)に変更を加える場合には、事前に市長に届け出なければならない。
2 前項の届け出をしようとする事業者は、原則として変更を加える10日前までに変更の内容、変更時期及び理由を記載した難病患者等ホームヘルパー養成研修事業変更届出書(様式第14号)及び前項の変更に係る必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。
3 市長は前項の届出内容が、第3条各号に掲げる事項に適合すると認めるときに限り承認するものとする。
(指定の休止、廃止及び再開)
第10条 事業者は、事業を休止、廃止若しくは再開する場合には、事前に市長に届け出なければならない。
2 前項の届け出をしようとする事業者は、事業を休止及び廃止する場合はその日までに、再開しようとする場合は当該再開講座の募集開始日の30日前までに、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業休・廃止及び再開届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(事業実績報告書の提出)
第11条 事業者は、講座終了後60日以内に難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実績報告書(様式第16号)、受講者出席簿(様式第17号)の原本、修了者台帳(様式第8号)、修了者名簿(様式第9号)の写しを原本証明のうえ市長に提出しなければならない。なお、原本証明については、難病患者等ホームヘルパー養成研修事業実績報告に係る原本証明(様式第18号)により証明しても差し支えない。
2 実績報告を提出する際には、電子情報(Excelデータに限る。)で、入力用ヘルパー台帳(様式第19号)に当該実績報告に係る修了者データを入力し、本市にフロッピーディスクで提出すること。
(事業者の留意事項)
第12条 事業者は、事業運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に留意しなければならない。
2 事業者は、高齢者及び障害者等の人権を尊重し、信頼関係に基づいたサービスを提供することができる難病患者等ホームヘルパーの養成に努め、研修運営全般において、人権に係る啓発について十分留意しなければならない。
3 事業者は、受講者からの苦情等に対応するための相談窓口を設置すると共に苦情があった場合には迅速かつ誠実に対応しなければならない。
(研修事業の調査及び指導)
第13条 市長は、事業者に対し、必要があると認めるときはその事項の報告及びこれに係る書類の提出を求めることができる。また、研修事業の実施等に関して適当でないと認めるときは、事業者に対して改善指導を行うことができる。
2 市長は前項に定める改善指導について、改善が認められるまで、研修の中止を命ずることができる。なおこの場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知するものとする。
3 市長は必要があると認めるときは、事業者に対する指導内容を公表するものとする。
(指定の取消)
第14条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(1) 第3条各号のいずれかに掲げる事項に適合しなくなったとき。
(2) 指定申請または実施報告等において虚偽の申請又は報告を行ったとき。
(3) 事業を適切に実施する能力があると認められないとき。
(4) 事業の実施に関し、不正な行為があったとき。
(5) 前条に定める改善指導に従わないとき。
(聴聞の実施)
第15条 市長は前条に定める指定取り消しを行う場合においては、当該事業者に対して聴聞を行い、弁明の機会を与えるものとする。
(関係書類の保存)
第16条 事業者は、修了者台帳については永年、受講者の研修への出席状況に関する書類並びに修了者に関する書類については5年間保存しなければならない。
2 研修事業者は、事業を廃止した場合においても、修了者台帳は永年保存をし、修了者からの問い合わせ等に対応しなければならない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、この要領を実施するために必要な事項については、所管部長が別に定める。
附 則
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。

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