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堺市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2024年8月30日

趣旨

すべての人がありのままに自分らしく暮らせる社会をめざす取組として、人生のパートナー、ファミリーとして、日常生活において協力し合うことを宣誓した性的少数者(性的マイノリティ/LGBTQなど)の方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度

パートナーシップ・ファミリーシップとは

パートナーシップとは

その一方または双方が性的少数者であるお二人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係です。

パートナーシップ宣誓とは

パートナーシップ関係にあるお二人が日常生活において相互に協力し合うことを宣誓することです。宣誓したお二人には市からパートナーシップ宣誓書受領証を交付します。

ファミリーシップとは

パートナーシップ関係にあるお二人の子や親を含め、日常生活において支え合うことを約束した関係です。

ファミリーシップ宣誓とは

パートナーシップ関係にあるお二人が、お二人の子や親も含め、日常生活において支え合うことを宣誓することです。パートナーシップ関係にあるお二人には、宣誓に含めた子や親のお名前も記載したファミリーシップ宣誓書受領証を交付します。なお、ファミリーシップ宣誓書受領証について、宣誓したお二人がご希望の場合は宣誓に含めた子や親にも交付することができます。

宣誓書受領証

A4タイプと携帯用カードタイプの2種類の受領証を交付します。

対象者の要件

一方又は双方が性的少数者の方で、以下の要件を満たしていることが必要です。
1.双方が成年者


2.少なくとも一方が市内在住か転入予定


3.双方に配偶者や他のパートナーがいない

4.婚姻をすることができない近親者でない
 パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓できます。

5. ファミリーシップ宣誓の場合は、お二人のいずれかの子又は親を含んでいる
 ただし、18歳未満の子については同居している又は親権者の同意を得ていること

6.ファミリーシップ宣誓の場合は、宣誓に含める子又は親の同意を得ている
 (子については、年齢及び発達の程度に合わせた説明を行い、子の意思を十分に尊重すること)

パートナーシップ宣誓の手続き

1.  メール、電話、ファックスで事前予約(宣誓希望日の3開庁日前まで)

メール・電話・ファックスのいずれかでダイバーシティ企画課まで来庁日時を予約してください。
(希望日の3開庁日前まで)

【受付時間】
〇メール・ファックスによる予約
 24時間受付

〇電話による予約
 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時30分
 ※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

【連絡先】
ダイバーシティ企画課
メール:partnership@city.sakai.lg.jp
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070

【留意事項】
〇宣誓手続きは月曜日から金曜日(年末年始、祝休日等を除く)のみ可能です。(宣誓書受領証の発行・交付についても月曜日から金曜日(年末年始、祝休日等を除く)のみ可能です。)
〇メール又はファックスで予約する場合は、手続き希望日時・予約者の氏名・連絡先・パートナーシップ宣誓を希望する旨を記載してください。
 予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時の記載もお願いします。
〇プライバシーを確保するため1日につき3組までとさせていただいております。
 平日午前9時30分~、午後1時30分~、午後3時~
 ご都合が合わない場合はご相談ください。
〇メールで予約した場合、確認のメールを送信しますので
 「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定してください。
〇宣誓に通称名を使用される場合は、事前にお申出ください。

2.  パートナーシップ宣誓 

予約した日時にパートナーとお二人で来庁してください。
プライバシーを確保するため、個室にて行います。
職員立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。

【場所】堺市役所高層館6階ダイバーシティ企画課
【所在地】堺市堺区南瓦町3番1号

3.  宣誓書受領証の交付

要件を満たしていることを確認した上で、即日交付します。
なお、宣誓時間によって、即日交付できない場合があります。
発行手続きのためのお時間を頂戴します。

ファミリーシップ宣誓の手続き

1.  メール、電話、ファックスで事前予約(宣誓希望日の3開庁日前まで)

メール・電話・ファックスのいずれかでダイバーシティ企画課まで来庁日時を予約してください。(希望日の3開庁日前まで)

【受付時間】
〇メール・ファックスによる予約
 24時間受付

〇電話による予約
 月曜日から金曜日 午前9時~午後5時30分
 ※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

【連絡先】
ダイバーシティ企画課
メール:partnership@city.sakai.lg.jp
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070

【留意事項】
〇宣誓手続きは月曜日から金曜日(年末年始、祝休日等を除く)のみ可能です。(宣誓書受領証の発行・交付についても月曜日から金曜日(年末年始、祝休日等を除く)のみ可能です。)
〇メール又はファックスで予約する場合は、手続き希望日時・予約者の氏名・連絡先・ファミリーシップ宣誓を希望する旨を記載してください。
 予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時の記載もお願いします。
〇プライバシーを確保するため1日につき3組までとさせていただいております。
 平日午前9時30分~、午後1時30分~、午後3時~
 ご都合が合わない場合はご相談ください。
〇メールで予約した場合、確認のメールを送信しますので
 「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定してください。
〇宣誓に通称名を使用される場合は、事前にお申出ください。

2.  ファミリーシップ宣誓

予約した日時にパートナーとお二人で来庁してください。
プライバシーを確保するため、個室にて行います。
職員立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。

※宣誓に親又は満15歳以上の子を含む場合は、その子や親にもお名前を自書していただきます。(自書できない場合は代筆が可能です。)
※宣誓に18歳未満の子を含む場合は同居していること又は親権者の同意を得ていることが要件となります。

3.  宣誓書受領証の交付

要件を満たしていることを確認した上で、即日交付します。
(宣誓したお二人がご希望の場合は子や親にも交付します。)
なお、宣誓時間によって、即日交付できない場合があります。
発行手続きのためのお時間を頂戴します。

必要書類

提出書類

1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※いずれもマイナンバーの記載のないもの
※本籍と続柄の記載は不要です。

2.独身であることの証明書
・独身証明書又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・外国籍の方については、本国が発行する婚姻要件具備証明書等の独身であることが確認できる証明書及びその日本語訳

※戸籍の証明については、本人の記載があれば個人事項、全部事項いずれでも結構です。

(ファミリーシップ宣誓の場合)
3.ファミリーシップ宣誓に含める子や親との関係が証明できる書類
同居の場合 「世帯主との続柄」が記載された住民票の写しなど
(提出書類1の住民票の写しに続柄の記載があれば別途提出不要です。)
別居の場合  子や親の戸籍全部(個人)事項証明書など
(提出書類2の戸籍の証明書に子や親の記載があれば別途提出不要です。)

(ファミリーシップ宣誓において子の親権者でない場合)
4.ファミリーシップ宣誓に含める子の親権者が確認できる書類
子の戸籍全部(個人)事項証明書など

※いずれの書類も、発行から3カ月以内のものに限ります。
※堺市内で上記書類の交付を受ける場合の金額等詳細はこちらで確認していただけます。
※提出書類を当日にご用意される場合は窓口が混雑している場合がありますので、お時間には十分余裕をもってお出かけください。

提示書類

1.本人確認書類(お二人のもの)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※ファミリーシップ宣誓の場合、子や親の本人確認書類は不要です。
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。

2.その他
・双方が市内在住でない場合は、少なくともいずれか一方が堺市内への転入を予定していることがわかる書類(賃貸住宅の契約書など)
・宣誓書受領証を通称名で交付を希望される場合は日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類 (通称名が記載された健康保険の被保険者証など)

※提示書類について、有効期限のあるものについては有効期限内のものをご提示ください。

パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携

堺市は「パートナーシップ制度⾃治体間連携ネットワーク」に加⼊しており、同様の制度を実施している下記の⾃治体と連携しています。
パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証の交付を受けた⽅が、本ネットワークに加⼊している下記の⾃治体間で住所の異動をする場合は、転出⾃治体への返還の⼿続きが不要となるなど、パートナーシップ宣誓の⼿続を簡素化します。


連携⾃治体
【⼤阪府】
⼤阪府、⼤阪市、堺市、池⽥市、吹⽥市、⾙塚市、枚⽅市、茨⽊市、泉佐野市、富⽥林市、松原市、⼤東市
【京都府】
京都市、福知⼭市、綾部市、⻲岡市、向⽇市、⻑岡京市、南丹市、木津川市、⼤⼭崎町
【兵庫県】
兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、⻄宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川⻄市、三⽥市、加西市、丹波篠⼭市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町


詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

宣誓で利用できる市の制度

市営・府営住宅への申込

〇市営住宅
令和6(2024)年4月1日より、パートナーシップに加え、ファミリーシップの関係にある方も同居または同居しようとする親族と同様に取り扱います。
市営住宅のお申し込みに際しては、収入基準やさまざまな資格条件があります。
詳しくは堺市営住宅のページをご覧ください。

お問い合わせ先:住宅管理課
TEL:072-228-8343
FAX:072-228-8034

〇府営住宅
令和2(2020)年1月22日より、府営住宅の入居資格要件が拡大され、パートナーシップやファミリーシップの関係にある方の入居申込が可能となっています。
府営住宅のお申し込みに際しては、収入基準やさまざまな資格条件があります。
詳しくは大阪府営住宅のページをご覧ください。

犯罪被害者等への日常生活支援

犯罪被害者等の方に、犯罪被害者等支援金支給、日常生活支援(配食サービス・ホームヘルプサービス)、カウンセリング、一時避難住宅提供の制度があります。
パートナーシップやファミリーシップの関係にある方が被害を受けたとき、その家族や遺族と同様に取り扱います。
詳しくは犯罪被害者等支援制度のページをご覧ください。    

お問い合わせ先:市民協働課
TEL:072-228-7405
FAX:072-228-0371

空き家の購入費用の一部を補助

市内の空き家を購入し、市外からの転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して空き家の購入に要する費用の一部を補助する制度があります。
この制度において、パートナーシップ関係にある方も配偶者と同様に取り扱います。
詳しくは堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金のページをご覧ください。

お問い合わせ先:住宅施策推進課
TEL:072-228-8215
FAX:072-228-8034

堺市立総合医療センター

堺市立総合医療センターでは、パートナーシップやファミリーシップの関係にある方の面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます。
堺市立総合医療センターのご利用に関することは、下記までお問い合せください。

お問い合わせ先:堺市立総合医療センター
TEL:072-272-1199
FAX:072-272-9911

なお、堺市立総合医療センターのほか、下記の公立病院においても面会や手術の同意等に利用できます。

自治体 医療機関名
大阪府

大阪急性期・総合医療センター、大阪精神医療センター、大阪国際がんセンター、
※大阪はびきの医療センター、※大阪母子医療センター

※大阪府発行以外の宣誓書受領証の取扱いについては、事案ごとに個別検討
岸和田市 市立岸和田市民病院
豊中市 市立豊中病院
池田市 市立池田病院
貝塚市 市立貝塚病院
八尾市 八尾市立病院
柏原市 市立柏原病院

宣誓に関わらず活用できる制度

制度・サービス名 概要 お問い合わせ先
住民票の写しの請求 同一世帯の世帯員の場合は、請求ができます。詳しくは、 「戸籍謄本・抄本、住民票などの請求」のページをご覧ください。

各区役所市民課
堺区 TEL:072-228-6934
   FAX:072-221-1471
中区 TEL:072-270-8183
   FAX:072-281-0653
東区 TEL:072-287-8102
   FAX:072-288-2150
西区 TEL:072-275-1903
   FAX:072-260-2070
南区 TEL:072-290-1802
   FAX:072-290-2030
北区 TEL:072-258-6713
   FAX:072-258-6905
美原区 TEL:072-363-9313

    FAX:072-363-1586
死亡届の手続き 同居されている方であれば、死亡届の届け出ができます。詳しくは、 「戸籍の届け出」のページをご覧ください。

各区役所市民課
堺区 TEL:072-228-7419
   FAX:072-221-1471
中区 TEL:072-270-8183
   FAX:072-281-0653
東区 TEL:072-287-8102
   FAX:072-288-2150
西区 TEL:072-275-1903
   FAX:072-260-2070
南区 TEL:072-290-1802
   FAX:072-290-2030
北区 TEL:072-258-6713
   FAX:072-258-6905
美原区 TEL:072-363-9313
    FAX:072-363-1586

生活保護制度 同一世帯として生活保護を受けることができます。詳しくは、 「生活保護制度について」のページをご覧ください。

各区保健福祉総合センター生活援護課
堺区 TEL:072-228-7498
   FAX:072-228-7870
中区 TEL:072-270-8191
   FAX:072-270-8103
東区 TEL:072-287-8110
   FAX:072-287-8117
西区 TEL:072-275-1911
   FAX:072-343-5050
南区 TEL:072-290-1810
   FAX:072-290-1818
北区 TEL:072-258-6751
   FAX:072-258-6678
美原区 TEL:072-363-9315
    FAX:072-362-0767

妊娠届出や乳児家庭全戸訪問での面談の同席(堺市出産・子育て応援事業)

妊産婦の方との面談にパートナーシップの関係にある方も同席いただくことができます。詳しくは、 「堺市出産・子育て応援事業」のページをご覧ください。

子ども育成課(育成係・子ども保健係)
TEL:072-228-7612
FAX:072-228-8341

里親制度 パートナーシップの関係にあるお二人が里親になることができます。詳しくは、 「知ってほしい、里親のこと」のページをご覧ください。

子ども家庭課
TEL:072-228-7331

FAX:072-228-8341

堺市配偶者暴力相談支援センター
(DV被害者の電話相談)

専門相談員によるDV電話相談が受けられます。詳しくは、 「堺市配偶者暴力相談支援センター(DV被害者の電話相談)」のページをご覧ください。

堺市配偶者暴力相談支援センター

TEL:072-228-3943
犯罪被害者等支援総合相談窓口

犯罪被害者の家族や関係のある方も相談を受けられます。詳しくは、 「犯罪被害者等支援の総合相談窓口」のページをご覧ください。

市民協働課
TEL:072-228-7405

FAX:072-228-0371
堺公園墓地の使用の手続き

<堺市霊園>

・墓地の使用について

本市在住の方(本市の区域内に住所を有する方)であれば、使用の手続きができます。

<堺市立霊堂>

・納骨壇の使用について

本市外在住の方でも使用の手続きができます。(但し、市外在住の方は市外料金となります。)

<墓地・納骨壇共通>

使用者の親族以外の方のご遺骨も納骨ができます。

詳しくは「堺公園墓地(霊堂・霊園)」のページをご覧ください。

堺市立霊堂・堺市霊園

TEL:072-292-7455

FAX:072-292-4431

民間サービス

種別 概要 企業
金融 確認書類を揃えていただいてパートナー関係が確認できる場合は、住宅ローンにおいて配偶者と同様の取扱い。  JA堺市 
損保 個人向け損保商品において、事実上婚姻関係と同様の事情にある同性間のパートナーを異性間のパートナーと同様の取り扱いとする。 等

東京海上日動

生命保険 保険金の受取人に同性パートナーを指定することができる。 等

第一生命 明治安田生命

企業名をクリックするとその企業のHPに遷移します。
※パートナーシップ宣誓書受領証が必須でないサービスや、パートナーシップ宣誓書受領証以外の書類が必要なサービスもあります。詳細は、各企業へお問合せください。
※上記以外にも各企業等において、パートナーシップ宣誓者を対象として民間サービスを提供されている場合があります。

再交付・返還・記載事項の変更

宣誓書受領証の再交付、返還、記載事項変更の申請をする場合は、事前にメール、電話、ファックスでご連絡をお願いいたします。

再交付

宣誓書受領証を紛失、毀損した場合は、再交付の申請ができます。必要書類は下記のとおりです。

1.堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第5号)(PDF:58KB)
2.毀損した宣誓書受領証(紛失の場合は提出不要)
3.本人確認書類(提示のみ)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許書等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。

返還

双方が堺市外の在住者になったとき、パートナーシップの関係が解消されたとき、一方が死亡したとき(※)などには、宣誓書受領証を堺市に返還する必要があります。必要書類は下記のとおりです。
※ファミリーシップ宣誓を行った方で、パートナーが亡くなったが、宣誓に含めた子や親との関係を証明するため、引き続きファミリーシップ宣誓書受領証の保持を希望する場合は、返還ではなく記載事項変更の申請を行ってください。

1.堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証返還届(様式第7号)(PDF:81KB)
 お二人の署名が必要です。(死亡の場合を除く)
2.宣誓書受領証(交付されたもの全て)
3.本人確認書類(提示のみ)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。

堺市は「パートナーシップ制度⾃治体間連携ネットワーク」に加⼊しており、同様の制度を実施している下記の⾃治体と連携しています。
これにより、パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証の交付を受けた⽅が本ネットワークに加⼊している下記の⾃治体間で住所の異動をする場合は、宣誓書受領証の返還が原則不要となります。
返還の要件については各⾃治体で異なる場合がありますので、転⼊予定の⾃治体のホームページ等で事前にご確認ください。




連携⾃治体
【⼤阪府】
⼤阪府、⼤阪市、堺市、池⽥市、吹⽥市、⾙塚市、枚⽅市、茨⽊市、泉佐野市、富⽥林市、松原市、⼤東市
【京都府】
京都市、福知⼭市、綾部市、⻲岡市、向⽇市、⻑岡京市、南丹市、木津川市、⼤⼭崎町
【兵庫県】
兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、⻄宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、高砂市、川⻄市、三⽥市、加西市、丹波篠⼭市、丹波市、南あわじ市、淡路市、宍粟市、たつの市、猪名川町、播磨町


詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について

記載事項の変更

下記4点のいずれかに当てはまる場合は、宣誓書受領証の記載事項変更の申請を行う必要があります。

(1) 宣誓書受領証に記載された者の氏名の変更があったとき。
(2) パートナーシップ関係にある方の一方が死亡した場合において、引き続きもう一方のパートナーがファミリーシップの関係の継続を希望するとき。
(3) 宣誓書受領証に子や親の氏名を追加するとき。
(4) 堺市ファミリーシップ宣誓書受領証から子や親の氏名を削除するとき。

必要書類は下記のとおりです。

1.堺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証記載事項変更届(様式第6号)(PDF:89KB)
 お二人の署名が必要です。
2.宣誓書受領証(交付されたもの全て)
3.氏名の変更内容が分かる書類(上記(1)の申請のみ)
4.子や親との関係が証明できる書類(上記(3)の申請のみ)
5.子の親権者が分かる書類(上記(3)の申請において氏名を追加する子の親権者でない場合のみ)
6.本人確認書類(提示のみ)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。

【留意事項】
・上記(2)~(4)の申請を行う場合は子や親の同意を得てください。子については、年齢及び発達の程度に合わせた説明を行い、子の意思を十分に尊重してください。なお、子や親が亡くなり、(4)の申請を行う場合はこの限りではありません。
・上記(3)、(4)の申請において、親又は満15歳以上の子を含むときは、その親又は子が記載事項変更届にお名前等を自書していただく必要があります。(自書できない場合は代筆が可能です。)

相談窓口

パートナーシップ宣誓制度に関する相談:ダイバーシティ企画課
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070
メール:partnership@city.sakai.lg.jp

性的指向・性自認に関する人権相談:人権相談ダイヤル(電話 072-228-7364)

関係資料

要綱

報道提供資料

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このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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