堺市パートナーシップ宣誓制度
更新日:2020年10月15日
趣旨
誰もがありのままに自分らしく暮らせるまちをめざす取組として、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的マイノリティの方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度
制度開始日
平成31年4月1日(月曜日)
宣誓書受領証
A4タイプと携帯用カードタイプの2種類の受領証をお二人それぞれに交付します。
A4タイプ
携帯用カードタイプ
対象者の要件
一方又は双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 双方が成年者
- 少なくとも一方が市内在住か転入予定
- 双方に配偶者や他のパートナーがいない
- 婚姻をすることができない近親者(養親子関係を除く)でない
事前予約から宣誓書受領証交付までの流れ
1. 電話、ファックス、メールで事前予約(宣誓希望日の3開庁日前まで)
宣誓日時や必要書類などの確認をします。
受付日時:月曜日から金曜日、午前9時から午後5時30分
※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
連絡先:人権企画調整課
電 話 072-228-7159 ファックス 072-228-8070
メール partnership@city.sakai.lg.jp
※宣誓希望日の3開庁日前【(例)宣誓希望日が4月1日(月曜日)の場合→3月27日(水曜日)】までにご予約ください。
※宣誓に通称名を使用される場合は、事前にお申出ください。
※ファックス・メール送信時には、宣誓希望日時、お二人の氏名、連絡先を記載してください。
予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時もお願いします。
※ファックス・メール予約は24時間受け付けております。
予約日時の確認は翌開庁日以降にメール送信により連絡させていただきますので、
「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定しておいてください。
2. パートナーシップ宣誓
予約した日時にパートナーと二人で来庁してください。
場所:堺市役所高層館6階人権企画調整課
所在地:堺市堺区南瓦町3番1号
ご希望に応じて、個室で対応します。
職員立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。
3. 宣誓書受領証の交付
要件を満たしていることを確認した上で、即日交付します。
なお、宣誓時間によって、即日交付できない場合があります。
発行手続きのためのお時間を頂戴します。
事前予約から宣誓書受領証交付までの流れ(PDF:279KB)
必要書類
宣誓される双方の住所、独身を証明する書類をご提出ください。
また、それぞれ本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。
提出書類
1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※いずれもマイナンバーの記載のないもの
※本籍と続柄の記載は不要です。
2.独身であることの証明書
・独身証明書又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍のある市町村で交付を受けてください。
※戸籍の証明については、本人の記載があれば個人事項、全部事項いずれでも結構です。
・外国籍の方については、本国が発行する婚姻要件具備証明書等の独身であることが確認できる証明書及びその日本語訳
※提出書類については、発行から3カ月以内のものをご提出ください。
※堺市内で上記1.2の書類の交付を受ける場合の金額等詳細はこちらで確認していただけます。
※提出書類を当日にご用意される場合は窓口が混雑している場合がありますので、お時間には十分余裕をもってお出かけください。
提示書類
1.本人確認書類
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。
2.その他
・双方が市内在住でない場合は、少なくともいずれか一方が堺市内への転入を予定していることがわかる書類
(賃貸住宅の契約書など)
・宣誓書受領証を通称名で交付を希望される場合は、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類
(通称名が記載された健康保険の被保険者証など)
※提示書類について、有効期限のあるものについては有効期限内のものをご提示ください。
パートナーシップ宣誓で利用できる市の制度
泉北ニュータウン住まいアシスト補助
泉北ニュータウン外から泉北ニュータウン内の賃貸住宅に転入した若年夫婦・子育て世帯を対象に家賃の一部を補助します(所得や住宅など一定の要件があります)。
パートナーシップの関係にある方も若年夫婦世帯と同様に取り扱います。
詳しくは「泉北ニュータウン住まいアシスト補助について」のページをご覧ください。
お問い合わせ先:住宅まちづくり課
電話 072-228-8215
堺市立総合医療センター
堺市立総合医療センターでは、
パートナーシップの関係にある方の面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます。
堺市立総合医療センターのご利用に関することは、下記までお問い合せください。
お問い合わせ先:堺市立総合医療センター
電話 072-272-1199
市営住宅への申込
令和2年4月1日より、パートナーシップの関係にある方も同居または同居しようとする親族と同様に取り扱います。
市営住宅のお申し込みに際しては、収入基準やさまざまな資格条件があります。
詳しくは堺市の市営住宅のページをご覧ください。
お問い合わせ先:住宅管理課
電話072-228-8343
犯罪被害者への日常生活支援
犯罪被害者やその家族・遺族に食事の支援や買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う日常生活支援制度があります。
パートナーが被害を受けたとき、その家族や遺族と同様に取り扱います。
詳しくは日常生活支援制度(配食サービス・ホームヘルプサービス)を開始しましたのページをご覧ください。
お問い合わせ先:市民協働課
電話072-228-7405
宣誓に関わらず活用できる制度
里親について
パートナーシップの関係にあるお二人が里親になることができます。詳しくは、「里親のことを知ってください」のページをご覧ください。
お問い合わせ先:子ども家庭課
電話 072-228-7331
関係資料
リーフレット
リーフレット「堺市パートナーシップ宣誓制度をはじめます」(PDF:609KB)
要綱
堺市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:337KB)
様式第2号(甲) 堺市パートナーシップ宣誓書受領証(PDF:25KB)
様式第2号(乙) 堺市パートナーシップ宣誓書受領証(PDF:30KB)
様式第3号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF:25KB)
様式第4号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(PDF:23KB)
報道提供資料
平成31年1月30日 4月から「堺市パートナーシップ宣誓制度」を開始します(PDF:325KB)
平成31年4月9日 「堺市パートナーシップ宣誓制度」に基づき宣誓書受領証を交付しました (PDF:4,582KB)
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このページの作成担当
市民人権局 人権部 人権企画調整課
電話:072-228-7159 ファックス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
