堺市パートナーシップ宣誓制度
更新日:2023年6月22日
趣旨
誰もがありのままに自分らしく暮らせるまちをめざす取組として、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的少数者(性的マイノリティ/LGBTQなど)の方に対して、市が宣誓書受領証を交付する制度
制度開始日
平成31(2019)年4月1日(月曜日)
宣誓書受領証
A4タイプと携帯用カードタイプの2種類の受領証をお二人それぞれに交付します。
A4タイプ
携帯用カードタイプ
対象者の要件
一方又は双方が性的少数者の方で、以下の要件を満たしていることが必要です。
1.双方が成年者
2.少なくとも一方が市内在住か転入予定
3.双方に配偶者や他のパートナーがいない
4.婚姻をすることができない近親者でない
※パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合は宣誓できます。
パートナーシップとは、その一方または双方が性的少数者であるお二人の間における、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力しあうことを約束した関係です。
事前予約から宣誓書受領証交付までの流れ
1. メール、電話、ファックスで事前予約(宣誓希望日の3開庁日前まで)
メール・電話・ファックスのいずれかでダイバーシティ企画課まで来庁日時を予約してください。
(希望日の3開庁日前まで)
【受付時間】
〇メール・ファックスによる予約
24時間受付
〇電話による予約
月曜日から金曜日 午前9時~午後5時30分
※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
【連絡先】
ダイバーシティ企画課
メール:partnership@city.sakai.lg.jp
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070
【留意事項】
〇メール又はファックスで予約する場合は、手続き希望日時・お二人の氏名・連絡先を記載してください。
予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時の記載もお願いします。
〇プライバシーを確保するため1日につき3組とさせていただいております。
平日午前9時30分~、午後1時30分~、午後3時~
ご都合が合わない場合はご相談ください。
〇メールで予約した場合、確認のメールを送信しますので
「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定してください。
〇宣誓に通称名を使用される場合は、事前にお申出ください。
2. パートナーシップ宣誓
予約した日時にパートナーと二人で来庁してください。
プライバシーを確保するため、個室にて行います。
職員立会いのもと、宣誓書に記入していただきます。
【場所】堺市役所高層館6階ダイバーシティ企画課
【所在地】堺市堺区南瓦町3番1号
3. 宣誓書受領証の交付
要件を満たしていることを確認した上で、即日交付します。
なお、宣誓時間によって、即日交付できない場合があります。
発行手続きのためのお時間を頂戴します。
事前予約から宣誓書受領証交付までの流れ(PDF:124KB)
必要書類
宣誓される双方の住所、独身を証明する書類をご提出ください。
また、それぞれ本人であることが確認できる書類の提示をお願いします。
提出書類
1.住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※いずれもマイナンバーの記載のないもの
※本籍と続柄の記載は不要です。
2.独身であることの証明書
・独身証明書又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)又は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
※本籍地のある市区町村の役所(役場)で取得してください。
なお、本籍地へ郵送で請求することもできますが、その場合は受取りまでの日数等を考慮していただき、宣誓の予約をしてください。
※戸籍の証明については、本人の記載があれば個人事項、全部事項いずれでも結構です。
・外国籍の方については、本国が発行する婚姻要件具備証明書等の独身であることが
確認できる証明書及びその日本語訳
※提出書類については、発行から3カ月以内のものをご提出ください。
※堺市内で上記1.2の書類の交付を受ける場合の金額等詳細はこちらで確認していただけます。
※提出書類を当日にご用意される場合は窓口が混雑している場合がありますので、
お時間には十分余裕をもってお出かけください。
提示書類
1.本人確認書類
個人番号カード、パスポート、運転免許証、その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。
2.その他
・双方が市内在住でない場合は、少なくともいずれか一方が堺市内への転入を予定していることがわかる書類
(賃貸住宅の契約書など)
・宣誓書受領証を通称名で交付を希望される場合は日常生活において
当該通称名を使用していることが確認できる書類 (通称名が記載された健康保険の被保険者証など)
※提示書類について、有効期限のあるものについては有効期限内のものをご提示ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携
堺市は大阪府内で同様の制度を実施している下記の自治体と「パートナー宣誓証明制度の自治体間連携に関する協定」を締結しています。
パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証の交付を受けた方が、協定を締結している下記の自治体間で住所の異動をする場合は、転出自治体への返還の手続きが不要となるなど、パートナーシップ宣誓の手続を簡素化します。
連携自治体:大阪府、大阪市、堺市、池田市、吹田市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、大東市、交野市
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
パートナーシップ宣誓で利用できる市の制度
堺市立総合医療センター
堺市立総合医療センターでは、
パートナーシップの関係にある方の面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます。
堺市立総合医療センターのご利用に関することは、下記までお問い合せください。
お問い合わせ先:堺市立総合医療センター
電話:072-272-1199
市営・府営住宅への申込
〇市営住宅
令和2(2020)年4月1日より、パートナーシップの関係にある方も同居または同居しようとする親族と同様に取り扱います。
市営住宅のお申し込みに際しては、収入基準やさまざまな資格条件があります。
詳しくは堺市営住宅のページをご覧ください。
お問い合わせ先:住宅管理課
電話:072-228-8343
〇府営住宅
令和2(2020)年1月22日より、府営住宅の入居資格要件が拡大され、パートナーシップ関係にある方の入居申込が可能となっています。
府営住宅のお申し込みに際しては、収入基準やさまざまな資格条件があります。
詳しくは大阪府営住宅のページをご覧ください。
犯罪被害者等への日常生活支援
犯罪被害者やその家族・遺族に食事の支援や買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う日常生活支援制度があります。
パートナーが被害を受けたとき、その家族や遺族と同様に取り扱います。
詳しくは日常生活支援制度(配食サービス・ホームヘルプサービス)を開始しましたのページをご覧ください。
お問い合わせ先:市民協働課
電話:072-228-7405
空き家取得の費用補助
空き家を取得し、市外からの転入又は市内の賃貸住宅から転居する若年世帯・子育て世帯に対して空き家の取得に要する費用を補助する制度があります。
この制度において、パートナーシップ関係にある方も配偶者と同様に取り扱います。
詳しくは堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金のページをご覧ください。
お問い合わせ先:住宅施策推進課
電話:072-228-8215
宣誓に関わらず活用できる制度
里親について
パートナーシップの関係にあるお二人が里親になることができます。詳しくは、「里親のことを知ってください」のページをご覧ください。
お問い合わせ先:子ども家庭課
電話:072-228-7331
再交付・返還
宣誓書受領証の再交付申請や返還手続をする場合は、事前にメール、電話、ファックスでご連絡をお願いいたします。
再交付
宣誓書受領証を紛失、毀損、または氏名を変更した場合は、再交付の申請ができます。提出書類は下記のとおりです。
1.堺市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF:75KB)
2.宣誓書受領証(紛失の場合は除く)
3.氏名の変更の場合は、日常生活において当該氏名を使用していることが確認できる書類
4.本人確認書類(提示のみ)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、
その他官公署が発行した免許書等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。
様式第3号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF:75KB)
返還
双方が堺市外の在住者になったとき、パートナーシップの関係が解消されたとき、一方が死亡したときなどには、宣誓書受領証を堺市に返還する必要があります。提出書類は下記のとおりです。
1.堺市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(PDF:86KB)
お二人の署名が必要です。
2.宣誓書受領証(二人のもの)
3.本人確認書類(提示のみ)
個人番号カード、パスポート、運転免許証、
その他官公署が発行した免許証等であって本人の顔写真が貼付されたもの等
※通知カード(個人番号)は本人確認書類として使用できません。
お二人の宣誓書受領証のすべてが揃っている場合は不要です。
堺市は大阪府内で同様の制度を実施している下記の自治体と「パートナー宣誓証明制度の自治体間連携に関する協定」を締結しました。
これにより、パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証の交付を受けた方が協定を締結している下記の自治体間で住所の異動をする場合は、宣誓書受領証の返還が原則不要となります。
返還の要件については各自治体で異なる場合がありますので、転入予定の自治体のホームページ等で事前にご確認ください。
連携自治体:大阪府、大阪市、堺市、貝塚市、枚方市、茨木市、富田林市、大東市、交野市
詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
様式第4号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(PDF:86KB)
相談窓口
パートナーシップ宣誓制度に関する相談:ダイバーシティ企画課
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070
メール:partnership@city.sakai.lg.jp
性的指向・性自認に関する人権相談:人権相談ダイヤル(電話 072-228-7364)
関係資料
要綱
堺市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:348KB)
様式第1号 堺市パートナーシップ宣誓書(PDF:102KB)
様式第2号(甲) 堺市パートナーシップ宣誓書受領証(PDF:68KB)
様式第2号(乙) 堺市パートナーシップ宣誓書受領証(PDF:258KB)
様式第3号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(PDF:75KB)
様式第4号 堺市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(PDF:86KB)
様式第5号 パートナーシップ宣誓継続申告書(PDF:139KB)
報道提供資料
令和4年8月24日 パートナーシップ宣誓制度の府内自治体間連携を開始します(PDF:774KB)
平成31年4月9日 「堺市パートナーシップ宣誓制度」に基づき宣誓書受領証を交付しました (PDF:4,582KB)
平成31年1月30日 4月から「堺市パートナーシップ宣誓制度」を開始します(PDF:774KB)
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このページの作成担当
市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課
電話番号:072-228-7159
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
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