パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
更新日:2024年10月23日
堺市は「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しており、同様の制度を実施している自治体と連携しています
パートナーシップ宣誓制度の宣誓書受領証を交付された方の負担軽減と利便性の向上を図るため、本ネットワークに加入している自治体間で住所を異動する場合、簡略化した手続きで宣誓を継続するものです。
継続の要件・手続きについては各自治体で異なる場合がありますので、転入予定の自治体のホームページ等で事前にご確認ください。
連携自治体
パートナーシップ制度 連携自治体一覧(R6.11.1~)(PDF:185KB)
自治体間連携の概要
1.転入した自治体にパートナーシップ継続申告書等の必要書類を提出する。
2.転入した自治体からパートナーシップ宣誓書受領証が交付される。
↓
転入した自治体から転出した自治体に継続申告があった旨が通知される。
手続きのイメージ
対象者の要件
連携自治体でパートナーシップ関係の宣誓を行った方で、堺市に転入後、堺市の宣誓書受領証の交付を希望される方
堺市に転入する場合の手続き
(1)来庁での手続き
1.事前予約
メール・電話・ファックスのいずれかでダイバーシティ企画課まで来庁日時を予約してください。
(希望日の3開庁日前まで)
【受付時間】
〇メール・ファックスによる予約
24時間受付
〇電話による予約
月曜日から金曜日 午前9時~午後5時30分
※祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
【連絡先】
ダイバーシティ企画課
メール:partnership@city.sakai.lg.jp
電話:072-228-7159
ファックス:072-228-8070
【留意事項】
〇⼿続きは⽉曜⽇から⾦曜⽇(年末年始、祝休⽇等を除く)のみ可能です。(宣誓書受領証の発⾏‧交付についても⽉曜⽇から⾦曜⽇(年末年始、祝休⽇等を除く)のみ可能です。)
〇メール又はファックスで予約する場合は、手続き希望日時・予約者の氏名・連絡先・パートナーシップ継続申告を希望する旨を記載してください。
予約状況によりご希望にそえない場合もありますので予備の日時の記載もお願いします。
〇プライバシーを確保するため1日につき3組までとさせていただいております。
平日午前9時30分~、午後1時30分~、午後3時~
ご都合が合わない場合はご相談ください。
〇メールで予約した場合、確認のメールを送信しますので
「@city.sakai.lg.jp」のメールが受信できるように設定してください。
2.必要書類の提出
予約した日時に下記に記載の必要書類をご準備のうえ、来庁してください。
プライバシーを確保するため、個室にて行います。
【場所】堺市役所高層館6階 ダイバーシティ企画課
【所在地】堺市堺区南瓦町3番1号
3.宣誓書受領証の交付
要件を満たしていることを確認した上で即日交付します。
なお、宣誓時間によって即日交付できない場合があります。
発行手続きのためのお時間を頂戴します。
必要書類
〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(PDF:152KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書(記入例)(PDF:181KB)
必要事項をそれぞれ自書したものをご提出ください。
〇転出した自治体で発行された宣誓書受領証(交付されたもの全て)
〇堺市内への転入が確認できる書類(お二人のもの)(コピー可)
(例)住民票の写し、住民票記載事項証明書、官公署が発行した新住所記載の証明書(運転免許証等)のコピー等
※いずれもマイナンバーの記載がないもの
〇本人確認書類(お二人のもの)(郵送手続きの場合はコピーを同封)
(例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、官公署が発行した本人の顔写真を貼付した証明書等
転出した自治体でファミリーシップ宣誓を行った場合は、ファミリーシップの関係(パートナーシップ関係にあるお二人の子や親を含め、日常生活において支え合うことを約束した関係)を継続することができます。ただし、以下の書類が必要になる場合がありますので事前にお問合せください。
※転出した自治体ではパートナーシップ宣誓を行ったが、本市へ転入するにあたりファミリーシップ宣誓に切り替えたいという場合は、継続申告ではなく新たにファミリーシップ宣誓をしていただく必要があります。
〇子や親との関係が証明できる書類
同居の場合 「世帯主との続柄」が記載された住民票の写しなど
(堺市内への転入が確認できる書類として提出する住民票の写しに続柄の記載があれば別途提出不要です。)
別居の場合 子や親の戸籍全部(個人)事項証明書など
〇子の親権者が確認できる書類(子の親権者でない場合)
子の戸籍全部(個人)事項証明書など
(2)郵送での手続き
【送付先】に、上記の必要書類を送付してください。
受け取りを確実にするため簡易書留で郵送してください。
返信用封筒(A4サイズ)と返信用切手530円分(送料180円+簡易書留料350円)を同封してください。
返信用封筒には、送付先住所をご記入ください。記載された住所に二人分をまとめて送付します。
【送付先】590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所 ダイバーシティ企画課 宛
留意事項
〇継続申告の手続きが完了しましたら、転出した自治体に継続申告があった旨を通知します。
〇継続申告により交付した宣誓書受領証の再交付・返還等については、堺市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に則ります。
堺市から転出する場合の手続き
連携している自治体へ転出される場合の継続申告の手続きは、各自治体へお問合せください。
資料
令和6年1月31日 パートナーシップ宣誓制度の府外自治体間連携を開始します-転出入時の宣誓手続き簡素化を京都府・兵庫県に拡大-(PDF:424KB)
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このページの作成担当
市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課
電話番号:072-228-7159
ファクス:072-228-8070
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階
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