堺市出産・子育て応援事業
堺市では、国の出産・子育て応援交付金を活用し、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできる環境を整備するため、妊娠時から出産・子育てまで一貫して支援する伴走型相談支援と妊娠・出産時の関連用品の購入費や支援サービス等の利用の負担軽減を図る経済的支援(出産・子育て応援給付金)を一体として実施しています。
お知らせ
- 給付金は申請後、おおむね2か月程度で支給します。申請の審査状況や振込日はお電話等ではお答えできません。
- 堺市電子申請システムにて申請された方は、申請書類の審査が終了しましたら電子申請システムにてご連絡いたします。申請状況の確認方法はこちら。
- 振込名は「サカイシカイケイシハライ」と印字されます。口座振込の完了をもって支給決定とし通知等の送付はありません。支給ができない場合は不支給決定通知にてお知らせします。
1 事業概要
令和5年1月30日以降に、妊娠届を提出された妊婦の方または出生した子どもを養育する方を対象に伴走型相談支援と経済的支援を実施しています。
伴走型相談支援
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、面談やアンケートの機会を拡充します。
経済的支援
出産・子育てにかかる経済的な負担を軽減するため、妊婦の方に出産応援給付金5万円、出生した子どもを養育される方に子育て応援給付金5万円をそれぞれ支給します。
堺市に住民登録があり、他の自治体より応援給付金(現金やクーポン等)の支給を受けていない方で、それぞれの応援給付金の支給条件に該当する方のみ申請できます。面談は対面での面談が原則です。
2 事業のながれ
(1) 妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に、妊婦の方等がお住まいの区の保健センターにて、保健師等による面談を受けてください。
※ 出産応援給付金の申請には妊婦の方の面談が条件になるため、必ず妊婦の方が面談を受けてください。(妊娠届出は代理の方でも可)
(2) 出産応援給付金の申請
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に面談を受けた後、出産応援給付金5万円(妊婦1人あたり)を申請してください。多胎妊娠の場合も同額です。
申請期限:妊娠期間中
(3)妊娠8か月アンケート
妊娠7か月頃に、堺市からご案内する妊娠8か月アンケートにご協力ください。
面談を希望される方は、保健センター等で対応させていただきます。
妊娠8か月アンケートの電子申請のリンク先はこちら
※「my door OSAKA」に登録し、デジタル通知の設定をすることで、妊娠8か月アンケートのご案内を、スマートフォンで受け取ることができます。
デジタル通知の受け取りについて、必要な登録・設定方法の手順はこちら
また、操作方法に関することは、『my door OSAKAヘルプデスク(TEL:06-7176-7217)』にお問い合わせください。
(4)乳児家庭全戸訪問
出生届出後からおおよそ4か月頃までに、乳児家庭全戸訪問にて、保健師・助産師・保育士等がご自宅を訪問しますので、産婦の方等が面談を受けてください。
※ 子育て応援給付金の申請には、養育される方の中に産婦がおられる場合は、産婦の方の面談が条件になるため、必ず産婦の方が面談を受けてください。
(5) 子育て応援給付金の申請
乳児家庭全戸訪問にて面談を受けた後、子育て応援給付金(子ども1人あたり5万円)を申請してください。
申請期限:生後4か月頃まで
その他
- 妊産婦の方等のお気持ちや健康状態等を的確に把握させていただけるよう、対面での面談を原則とさせていただきます。
- 妊娠期から子育て期にわたり切れめなく支援するため、必要に応じて、堺市が把握した情報及び他市町村、医療機関、相談支援機関等が把握した情報を相互に確認・共有させていただく場合があります。
※関係機関と共有する情報は、妊娠状況や妊産婦健康診査受診状況・産後ケア事業利用状況・伴走型相談支援等で活用するアンケート結果や相談の内容等です。 - 該当の妊婦・産婦の方がやむを得ない理由で、面談や給付金の申請ができない場合は、子ども育成課までお問い合わせください。
3 経済的支援の申請について
3-1 申請方法
出産応援給付金、子育て応援給付金の受け取りにはそれぞれの申請が必要です。電子申請にて各給付金の対象者が申請してください。
給付金には申請期限があります。
書面による申請を希望される場合は、各区の保健センター・子育て支援課の窓口でお申出いただくか子ども育成課までお問合せください。
書面による申請の場合は、支給事務の都合上、支給時期が遅くなりますのでご了承ください。
該当の給付金名を選択し、申請してください。堺市電子申請システムにリンクしています。
1 | 出産応援給付金 | 支給対象:妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に面談を受けた妊婦 |
---|---|---|
2 | 子育て応援給付金 | 支給対象:乳児家庭全戸訪問にて面談を受けた養育者(養育者に産婦が含まれる場合は産婦) |
3 | 何らかの理由で妊娠等継続できなかった方(出産応援給付金・子育て応援給付金) |
支給対象: |
3-2 申請の際に必要となるもの
電子申請の場合は、次の(1)(2)の写真データを添付してください。書面での申請の場合は、書類の写しを提出してください。
(1)本人と確認できる書類
(2)応援給付金の振り込み先の通帳・キャッシュカード等、名義人と口座番号を確認できるもの(申請者本人名義のもの)
3-3 本人と確認できる書類について
(1)官公署が発行し、本人の写真が添付された本人であることを確認するための書類
マイナンバーカード【提出は顔写真のある表面のみ】、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、在留カード、特別永住者証明書
(2) (1)の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証【被保険者記号番号と二次元コードをマスキングしてください】、年金証書、民間会社の職員証・社員証で本人の写真が添付されたもの
なお、これら(2)の書類については複数の提出をお願いします。
※通知カード(紙製・顔写真のないもの)は本人確認書類として使用できません。
※本人確認書類は全て有効期限内のものに限ります。
3-4 その他
- どちらの応援給付金も所得制限はありません。
- 妊娠届提出後、出産応援給付金の申請前に、何らかの理由(流産・死産等)で妊娠が継続できなかった方も、出産応援給付金の支給対象となります。
出生届提出後、子育て応援給付金の申請前に、子どもがお亡くなりになった方も、子育て応援給付金支給対象となります。
また、つらいお気持ちなどをご相談されたい方は、各区保健センターで保健師等がお気持ちを聞かせていただきます。 詳しくはこちら - 子育て応援給付金は次のいずれかに該当する方には支給できません。
(1)児童手当法(昭和 46 年法律第 73 号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2)同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3)法人 - 各応援給付金は申請者名義の口座に振り込みます。申請者と口座名義人が異なる場合は「委任状」が必要になります。委任状には、委任の旨を証明する書面を作成した年月日、委任者(申請者)の住所・氏名、代理人の住所・氏名・続柄、委任されて行う手続きの名称(委任する応援給付金名)を記載してください。
提出の際は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください。
委任状の参考フォーマット
4 給付金の受け取り方法・支給時期
- 申請時に指定された口座へ振り込みます。
- 応援給付金は各面談実施後の申請となります。申請後、申請内容を審査し、不備がなければおおむね2か月程度で支給します。ただし、申請状況や他市町村への照会が必要な場合、申請内容に不備がある場合等は、支給にお時間を要する場合がありますのでご了承ください。
- 振込名は「サカイシカイケイシハライ」と印字されます。口座振込の完了をもって支給決定とし、通知等の送付はありません。支給ができない場合は不支給決定通知にてお知らせします。
- 堺市電子申請システムにて申請された方は、申請書類の審査が終了しましたら電子申請システムにてご連絡いたします。
電子申請システムでの申請状況の確認について
堺市電子申請システムで申請された方は、マイページから申請状況をご確認いただけます。
【確認手順】
堺市電子申請システムにログイン→画面右上の氏名をクリック→利用者メニュー内の申請履歴一覧をクリック→任意の申請をクリック
表示内容 | 説明 |
---|---|
「申請を送信しました」 | 堺市に申請が届いた状態。申請内容を審査開始までお待ちください。 |
「申請内容を確認中です」 | 申請内容を審査している状態。支給手続きが完了するまで左記の表示です。 審査にはおおむね2か月程度お時間をいただいております。 |
「手続きが完了しました」 | 審査が終了し、支給手続きが完了している状態。登録されているメールアドレスにも通知します。 通知からおおむね2週間以内に給付金を振込します。 |
- 下記の表示内容になっている場合は、申請内容に不備・不足等があり審査が継続できない状態です。
表示内容 | 説明 |
---|---|
「申請内容を修正してください」 | 申請内容に不備・不足等があり、堺市から申請者に確認・修正を依頼している状態。 登録されているメールアドレスにも通知をします。 |
「申請を取下げました」 | 申請者が申請を取下げした状態。 |
「手続きを継続できません」 | 支給要件が対象外や重複申請で申請手続きを却下した状態。 郵送で不支給決定通知をお送りします。 |
5 よくある質問
6 関連
関連事業のリンク
地方公共団体情報システム機構HPマイナンバーカードの申請方法<外部リンク>
堺市マイナンバーカード普及促進センター(堺タカシマヤ9階)で申請受付!
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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