妊婦のための支援給付(堺市出産・子育て応援事業)
更新日:2025年5月8日
子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月より、妊婦給付認定を受けた方へ「妊婦支援給付金」を給付します。
「妊婦のための支援給付」は、児童福祉法の「妊婦等包括相談支援事業」等による面談やアンケートの伴走型相談支援と併せて、一体的に実施します。継続的な情報発信や相談支援により、安心して出産・子育てができるよう支援します。
令和7年3月31日までに妊娠届出(母子健康手帳交付)された方で、「出産・子育て応援事業」の案内を受けられた妊婦の方へ
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、「出産・子育て応援給付金」は「妊婦のための支援給付」に、「伴走型相談支援」は「妊婦等包括相談支援事業」となりました。
「出産応援給付金」は「妊婦支援給付金(1回目)」に、「子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金(2回目)」に移行しており、それぞれを重複して受給することはできません。
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方は、「妊婦支援給付金(2回目)」の対象となります。
妊婦のための支援給付について
給付対象者
申請時点で堺市に住民票住所があり、妊婦給付認定を受けた方
【妊婦給付認定の申請】妊婦支援給付金の給付を受けるには、堺市に対して、「妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること(妊娠したこと(「医療機関により胎児心拍」が確認できたこと))についての認定」を申請する必要があります。
給付金の受け取りには所得制限はありません。
なお、他市町村で妊婦給付認定を受けた方が堺市に転入された場合は、改めて堺市にて妊婦給付認定を受ける必要があります。
ただし、他市町村にて「妊婦支援給付金」(1回目、2回目もしくはその両方)を既に受け取られている方は、堺市では給付できません。
令和7年3月31日までに出生したこどもを養育されている方は、令和6年度まで実施していた「子育て応援給付金」の対象者になりますので、こちらから申請方法等詳細をご確認ください。
支援の流れ
妊娠届出(母子健康手帳交付時)
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に、お住まいの区の保健センターにて、保健師等による面談を実施しています。
妊娠や出産のことについてお気軽にご相談ください。
妊婦支援給付金(1回目)の給付 (妊婦給付認定の申請)
妊娠された方は、堺市電子申請システムから、妊婦給付認定の申請をしてください。
あわせて、妊婦支援給付金の振込先口座等の入力も行っていただきます。
審査の結果、妊婦給付認定を行ったときは、妊婦給付認定通知書を送付し、指定された口座に5万円を振り込みます。
妊娠8か月アンケート
妊娠7か月頃に「妊娠8か月アンケートのご案内」を送付します。堺市電子申請システムから回答してください。
アンケートの回答内容を確認させていただき、出産や育児について心配ごとがある方や、面談を希望される方には、お住まいの区の保健センターからご連絡させていただきます。
※「my door OSAKA」に登録し、デジタル通知の設定をすることで、妊娠8か月アンケートのご案内を、スマートフォンで受け取ることができます。
デジタル通知の受け取りについて、必要な登録・設定方法の手順はこちら
また、操作方法に関することは、『my door OSAKAヘルプデスク(TEL:06-7176-7217)』にお問合わせください。
妊婦支援給付金(2回目)の給付 (妊娠したこどもの数の届出)
出産予定日の8週間前の日以降に、堺市電子申請システムから、妊娠したこどもの数の届出をしてください。
届出後、妊婦給付認定申請時に指定された口座に、妊娠したこども1人につき5万円を振り込みます。
※妊婦給付認定申請時の振込先口座から振込先を変更することは可能です。
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方は、その日以降に妊娠したこどもの数の届出をしてください。
堺市では、赤ちゃんが生まれたらおおよそ生後4か月頃までに、ご自宅を訪問する「こんにちは赤ちゃん訪問(保育士等)」と、「新生児訪問事業(助産師・保健師)」を乳児家庭全戸訪問事業として実施し、子育てに関する情報提供や相談などを行います。お気軽にご相談ください。
妊婦支援給付金(1回目)
堺市電子申請システムから、胎児の心拍を確認した医療機関や妊娠届出日等の必要項目と、振込先口座情報を入力してください。
給付金額
5万円(妊娠1回につき)
申請方法
電子申請
申請はこちら(妊婦支援給付金(1回目)(妊婦給付認定の申請))
書面での申請を希望される方はお住まいの区の保健センター・子育て支援課の窓口でお申出いただくか子ども育成課までお問合せください。
令和7年4月1日以降、妊娠届出前に流産・死産・人工妊娠中絶された方で、「妊婦支援給付金」(1回目・2回目)を希望される方は、子ども育成課までお問い合わせください。
申請時に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)
・番号確認書類(マイナンバーカード裏面、住民票(個人番号の記載があるもの)、住民票記載事項証明)
・振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの
受給期限
医療機関において胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日(受診日)から2年を経過する日まで
妊婦支援給付金給付の通知について
「妊婦支援給付金(1回目)」を給付するときは、妊婦給付認定者に、妊婦支援給付金支払通知書(書面)で通知します。
妊婦支援給付金(2回目)
堺市電子申請システムから、妊娠したこどもの数や出産予定日等の必要項目を入力してください。
妊婦給付認定申請時の振込先口座から振込先を変更することは可能です。
出産予定日の8週間前の日(令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方はその日)から届出ができます。
「出産応援給付金」の給付を受けた方でも、妊婦給付認定の申請がお済みでない方は、あわせて妊婦給付認定の申請も行ってください。
流産・死産・人工妊娠中絶等によりお子さまを亡くされた方で、つらいお気持ちなどをご相談されたい方は、お住まいの区の保健センターで保健師等がお気持ちを聞かせていただきます。詳しくはこちら
給付金額
5万円(妊娠したこども1人につき)
届出方法
電子申請
ご自身に当てはまる申請フォームからご申請ください。
(1)堺市で「出産応援給付金」の支給を受け、「妊婦支援給付金(2回目)」の給付を希望される方
(2)他の市町村で「出産応援給付金」「妊婦支援給付金(1回目)」の支給を受けてから堺市へ転入し、堺市で「妊婦支援給付金(2回目)」の給付を希望される方
→届出はこちら(妊婦支援給付金(2回目)(妊婦給付認定の申請兼妊娠したこどもの数の届出))
(3)既に堺市で妊婦給付認定を受け、「妊婦支援給付金(1回目)」の給付を受けており、「妊婦支援給付金(2回目)」を希望される方
→届出はこちら(妊婦支援給付金(2回目)(妊娠したこどもの数の届出のみ))
書面での届出を希望される方はお住まいの区の保健センター・子育て支援課の窓口でお申出いただくか子ども育成課までお問合せください。
届出時に必要なもの
上記(1)(2)に当てはまる方
・本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)
・番号確認書類(マイナンバーカード裏面、住民票(個人番号の記載があるもの)、住民票記載事項証明)
・振込先口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの
上記(3)に当てはまる方
・本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポート等公的身分証明書)
※妊婦支援給付金(2回目)の振込先口座を、妊婦支援給付金(1回目)と変更されたい場合や、はじめて堺市から妊婦支援給付金を受け取る場合等は、こどもの数の届出時にも振込先口座を確認できるものが必要です。
受給期限
出産予定日の8週間前の日(令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶された方は、その日)から2年を経過する日まで
妊婦支援給付金給付の通知について
「妊婦支援給付金(2回目)」を給付するときは、妊婦給付認定者に、妊婦支援給付金支払通知書(書面)で通知します。
給付について
・振込名は「サカイシカイケイシハライ」と印字されます。
・妊婦支援給付金は、妊婦給付認定を受けた方(妊娠された方)へ給付します。妊婦給付認定を受けた方名義の口座に振り込みます。
・申請状況や他市町村への照会が必要な場合や、申請内容に不備がある場合等は、給付するまでにお時間を要する場合がありますのでご了承ください。
電子申請システムでの申請状況の確認について
堺市電子申請システムで申請された方は、マイページから申請状況をご確認いただけます。
【確認手順】
堺市電子申請システムにログイン→画面右上の氏名をクリック→利用者メニュー内の申請履歴一覧をクリック→任意の申請をクリック
表示内容 | 説明 |
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「申請を送信しました」 | 堺市に申請が届いた状態。申請内容を審査開始までお待ちください。 |
「申請内容を確認中です」 | 申請内容を審査している状態。支給手続きが完了するまで左記の表示です。 |
「手続きが完了しました」 | 審査が終了し、給付手続きが完了している状態。近日中に給付金が給付されます。 |
下記の表示内容になっている場合は、申請内容に不備・不足等があり審査が継続できない状態です。
表示内容 | 説明 |
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「申請内容を修正してください」 | 申請内容に不備・不足等があり、堺市から申請者に確認・修正を依頼している状態。 登録されているメールアドレスにも通知をします。 |
「申請を取下げました」 | 申請者が申請を取下げした状態。 |
「手続きを継続できません」 | 支給要件が対象外や重複申請で申請手続きを却下した状態。 |
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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