戸籍の届け出
更新日:2024年3月1日
出生届、婚姻届、離婚届、死亡届などの戸籍の手続きは、区役所市民課で受け付けをしています。業務時間外や土曜・日曜日、祝日は、休日時間外受付(堺区役所は市役所本館東玄関、その他の区役所は警備員室等)で受け付けています。
届出書、添付書類はそれぞれ1通で結構です。
お知らせ
令和6年3月1日から届け出の際の戸籍証明書の添付が不要になります。
戸籍法の一部を改正する法律により、婚姻届や転籍届を提出する際の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要になります。
出生届
いつまでに | だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|
生まれた日から14日以内 | 次の順位で |
いずれかの市区町村へ |
|
- 子の名に用いる文字は、常用・人名漢字か片かな、平がなです。
- 出生証明書の左半分が出生届書になっています。
- 海外で出生された方の出生証明書は国によって取扱いが違いますので、区役所市民課にご相談ください。
- 出生した子の住民票は、届書の子の住所欄に記入されたところで作成されます。住所が堺市外の場合は、数日間かかります。
- 休日や時間外に届出の場合、母子健康手帳への出生届出済証明は、あらためて開庁時間内に市民課窓口でお手続きください。
その他の手続き
堺市内にお住まいの方については以下の手続きがあります。詳しくは担当窓口へお尋ねください。
- 児童手当の申請 (児童手当のページへ)
- 子ども医療証(子ども医療費助成制度)の申請 (子ども医療費助成制度のページへ)
- 国民健康保険に加入の方は、その手続き (国民健康保険等の手続き案内のページへ)
※児童手当は出生日の翌日から起算して15日以内に申請する必要があります。申請が遅れると手当が支給されない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
参考リンク
子の名に使える漢字(法務省ホームページ)
死亡届
いつまでに | だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|
死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人 |
いずれかの市区町村へ |
|
- 死亡診断書の左半分が死亡届書になっています。
- 死亡届と引き換えに火(埋)葬許可証を交付します。あらかじめ火葬場を決めてから届け出をしてください。
- 届出資格のない方(友人、近所の方など)からの届け出は受理できません。
その他の手続き
堺市内にお住まいの方については以下の手続きがあります。詳しくは担当窓口へお尋ねください。
- 国民健康保険に加入の方は、その手続き (国民健康保険等の手続き案内のページへ)
- 後期高齢者医療制度の被保険者の方は、その手続き (国民健康保険等の手続き案内のページへ)
- 国民年金に加入・受給されている方は、その手続き (国民年金の手続き案内のページへ)
婚姻届
だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
夫及び妻となる人 |
いずれかの市区町村へ |
|
その他の手続き
- 住所に変更がある場合は、住民異動届(転入・転居など)が別途必要になります。住民異動届は、夜間や休日には受付できませんのでご注意ください。 (転入・転出・転居の手続き案内のページへ)
堺市内にお住まいの方については以下の手続きがあります。詳しくは担当窓口へお尋ねください。
- 国民健康保険に加入の方は、その手続き (国民健康保険等の手続き案内のページへ)
- 国民年金に加入の方は、その手続き (国民年金の手続き案内のページへ)
離婚届
離婚の種類によって、必要な書類等が異なります。
協議離婚
だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
夫と妻 |
いずれかの市区町村へ |
|
- 法改正に伴い令和6年3月1日より、届け出する市区町村に本籍がない方も戸籍の全部事項証明書[戸籍謄本]の添付は原則不要になりました。
- それぞれの署名が必要です。
- 窓口にお越しになる方の本人確認書類[運転免許証等]をご持参ください。
- 成人の証人2人の署名が必要です。
- 離婚する夫婦の親権に服する未成年者がいる場合は、親権者を定めて届書に記載してください。
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。(離婚の日から3カ月以内。離婚届と同時でも届出できます。)
調停離婚
いつまでに | だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|
調停成立から10日以内 |
申立人 |
いずれかの市区町村へ |
|
- 法改正に伴い令和6年3月1日より、届け出する市区町村に本籍がない方も戸籍の全部事項証明書[戸籍謄本]の添付は原則不要になりました。
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。(離婚の調停成立の日から3カ月以内。離婚届と同時でも届出できます。)
審判・裁判離婚
いつまでに | だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|---|
確定の日から10日以内 |
申立人 |
いずれかの市区町村へ |
|
- 法改正に伴い令和6年3月1日より、届け出する市区町村に本籍がない方も戸籍の全部事項証明書[戸籍謄本]の添付は原則不要になりました。
- 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」が必要です。(離婚の裁判確定の日から3カ月以内。離婚届と同時でも届出できます。)
夫婦間の子の氏(姓)について
夫婦間の子は離婚しても婚姻中の戸籍に在籍したままになります。したがって、離婚により子の親権を行う方が婚姻の前の氏に戻られても、子の氏はそのままで変更にはなりません。子の氏を変更する場合は、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をし、許可を受けた後に入籍届をする必要があります。
詳しくは区役所市民課へお問い合わせください。
参考リンク
子の氏の変更許可について(裁判所ホームページ)
その他の手続き
- 住所に変更がある場合は、住民異動届(転入・転居など)が別途必要になります。住民異動届は、夜間や休日には受付できませんのでご注意ください。 (転入・転出・転居の手続き案内のページへ)
堺市内にお住まいの方については以下の手続きがあります。詳しくは担当窓口へお尋ねください。
- 国民健康保険に加入の方は、その手続き (国民健康保険等の手続き案内のページへ)
- 国民年金に加入の方は、その手続き (国民年金の手続き案内のページへ)
- ひとり親家庭の方への支援事業など (ひとり親家庭対象の支援等のページへ)
転籍届
戸籍の筆頭者及び配偶者が転籍届をすることにより、同一戸籍に在籍する方全ての本籍が変更になります。
だれが | どこに | 届け出に必要なもの |
---|---|---|
筆頭者と配偶者 |
いずれかの市区町村へ |
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- 法改正に伴い令和6年3月1日より、届け出する市区町村に本籍がない方も戸籍の全部事項証明書[戸籍謄本]の添付は原則不要になりました。
- 筆頭者と配偶者それぞれの署名が必要です。
- 筆頭者でも配偶者でもない方が本籍を変更する場合は、分籍届となります。ただし、成年に達していない方は、分籍届をすることができません。(ここでいう成年とは、18歳以上の方です。)
届出書ダウンロード
その他の届け出
上記のほか、養子縁組届、養子離縁届、死産届、認知届、親権・後見に関する届、姻族関係終了届、分籍届、入籍届、就籍届、名の変更届、推定相続人の廃除届、国籍の得喪の届、戸籍の訂正申請などの届け出があります。
届け出に必要なものなど詳しくは区役所市民課までお問い合わせください。
届出人の本人確認について
平成20年5月1日戸籍法の改正に伴い、戸籍に関する届出を行う場合に本人確認書類の提示が義務付けられました。婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届をされる方は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの書類か健康保険被保険者証、年金手帳、年金証書などの複数の書類を届ける際にご提示願います。
本人確認できなかった届出人に対し、届出があったことを郵送でお知らせいたします。
参考リンク
戸籍の窓口での本人確認について(法務省ホームページ)
休日・時間外の届出に関するご注意
休日や時間外に届出をされた場合は、受付の際に内容の確認ができないため預かり扱いとなります。
翌開庁日に戸籍担当職員が内容を確認し、不備がなければ受付した日での受理となり、届書を提出した日が戸籍に記載される届出日となります。
また、記入漏れや記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日改めてお越しいただくようにお願いすることがあります。
休日や時間外に届出をされる場合には、事前に区役所市民課にて内容の確認をされることをお勧めします。
執務時間外や土曜・日曜日、祝日に届け出る場合は、休日時間外受付(堺区役所は市役所本館東玄関、その他の区役所は警備員室等)にお越しください。
よくある問い合わせ
市民課窓口で、日頃よくお問い合わせいただく質問についてまとめました。
お問い合わせいただく前に、ご覧いただければ幸いです。
よくある問い合わせ(住民票・戸籍・住居表示など)
届け出・お問い合わせ先
区 | 電話 | ファックス | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|---|
堺区市民課 |
072-228-7419 | 072-221-1471 | 590-0078 |
堺市堺区南瓦町3番1号 |
072-270-8183 | 072-281-0653 | 599-8236 | 堺市中区深井沢町2470番地7 | |
東区市民課 | 072-287-8102 | 072-288-2150 | 599-8112 | 堺市東区日置荘原寺町195番地1 |
西区市民課 | 072-275-1903 |
072-260-2070 | 593-8324 | 堺市西区鳳東町6丁600番地 |
南区市民課 | 072-290-1802 | 072-290-2030 | 590-0141 | 堺市南区桃山台1丁1番1号 |
北区市民課 | 072-258-6713 | 072-258-6905 | 591-8021 | 堺市北区新金岡町5丁1番4号 |
美原区市民課 | 072-363-9313 | 072-363-1586 | 587-8585 | 堺市美原区黒山167番地1 |
業務時間は、月曜から金曜日の午前9時から午後5時30分(窓口での受付は午後5時15分まで)です。
土曜・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は窓口を開設していません。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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