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子ども医療費助成制度

更新日:2024年11月27日

子ども医療費助成制度とは

堺市内に住民登録のある18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもが、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成しています。

 
令和3年4月1日から大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、助成内容が一部改正されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
・福祉医療費助成制度の一部改正について(R3.4.1 改正)

対象となる方

  • 健康保険加入者
  • 堺市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども

就労、婚姻をされていても対象となります。
なお、成年に達している子どもの場合は、ご本人での手続となります。
 
令和3年4月以降、堺市に在住する保護者が監護する子が、学校等への進学等のために転出する場合も対象となります。(転出先の自治体で医療費助成を受ける場合を除きます。)詳しくはこちら
※所得制限はありません。

ただし、次の場合は対象となりません。

  • 生活保護を受けている方 ※令和5年4月1日から、生活保護停止中の方は対象となります。
  • 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている方
  • 重度障害者医療費助成を受けている方
  • ひとり親家庭医療費助成を受けることができる方

申請に必要な書類等(所管の区役所保険年金課へ)

  • 健康保険の被保険者等であることを証明するもの(子どもの名前が記載されているマイナ保険証(※)、資格情報のお知らせ、資格確認書など)

ただし、出生により健康保険の加入手続中など、健康保険の被保険者等であることを証明するものが交付されていない場合は、加入予定の保護者のマイナ保険証(※)などで手続できます。
(※)マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面を提示してください。

  • マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書

⇒未就学児の保護者の方で、市外から転入された方
大阪府の補助金対象となる医療費を区別するため、保護者の方の所得確認が必要となります。
マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。
※世帯員以外の方が手続される場合、委任状等を提出していただくことがあります。

医療証の更新について

子ども医療医療証の有効期限は、次の(1)、(2)、(3)のいずれかとなっています。
(1)6歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校就学前まで)(※)
(2)12歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校卒業まで)(※)
(3)18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(※)(1)、(2)の有効期限に到達するときは、有効期限となる3月中に新しい医療証をお送りしますので、改めて申請する必要はありません。

助成の内容

  • 通院及び入院でかかった医療費(入院時食事療養費を含む)について

病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担額から一部自己負担額を控除した額、及び入院時の食事療養に係る自己負担(標準負担額)を助成します。

  • 精神病床への入院に係る医療費について

令和3年4月診療分以降の精神病床への入院に係る医療費について、助成対象となりました。(平成30年4月以降に、新たに子ども医療費助成制度の資格を取得された方は、令和3年3月診療分までは、精神入院に係る医療費は助成対象外となります。)
 

  • 大阪府内の医療機関にかかるとき

  健康保険の被保険者等であることを証明するもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)とあわせて子ども医療医療証を医療機関の窓口に提示してください。

  • 大阪府外の医療機関にかかるとき

  健康保険の自己負担額を支払った後、還付の申請をしてください。医療費の還付について

※健康保険の対象とならないものは、助成対象外です。

(例)健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など。

一部自己負担額について

  • 健康保険の被保険者等であることを証明するもの(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)と医療証を医療機関等の窓口に提示していただくことで、一つの医療機関または訪問看護ステーションにつき、入院または通院ごとに1日あたり500円まで(500円に満たない場合は、その金額)のご負担で受診できます。
  • ご負担いただくのは、同じ医療機関につき、月2日までです。
  • 処方先の調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。

※薬の容器代や、一部先発医薬品の処方または調剤に係る選定療養など、健康保険の対象とならないものが含まれる場合、自己負担が発生することがあります。

  • 治療用装具を作ったときは、一部自己負担額はかかりません。

一部自己負担額計算例

例1)同じ月に複数の病院を受診した場合

例1)A病院(通院4日間)1日目500円2日目500円3日目以降一部自己負担金なし+B病院(通院3日間)1日目500円2日目500円3日目以降一部自己負担金なし+C薬局(院外処方箋による調剤一部負担金なし)=ひと月の合計2000円

例2)同じ月に一つの病院(D病院)で入院、通院、歯科を受診した場合(同じ医療機関でも、入院、通院、歯科は別の医療機関とみなします。)                                                   

例2)D病院(入院5日間)1日目500円2日目500円3日目以降一部自己負担金なし+(通院4日間)1日目500円2日目400円3日目以降一部自己負担金なし+(歯科2日間)1日目500円2日目300円=D病院計2700円

※対象者一人あたりの一部自己負担額が、1か月2,500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、超えた額をお返しします。(例2の場合、500円お返しします。)医療費の自動償還について 

 
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担額は変わります。

医療費の還付について(申請が必要です。)

 次の場合は還付となりますので、申請に必要な書類等をお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)

  • 大阪府外で受診したとき
  • やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
  • 治療用装具(コルセットなど)や小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の子どもに限る。)を作ったとき

⇒装具の代金を支払った後、加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。支給決定通知書が交付された後、通知書など下記の申請に必要な書類等をお持ちのうえ、堺市へ申請してください。ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等、治療用装具の上限額があるものは、上限額を超えた額は自己負担となります。

  • 国の公費負担医療制度で発生する自己負担額が、一部自己負担額を超えたとき

小児弱視等の治療用眼鏡等の自己負担額について

○助成対象
・9歳未満の子ども
・健康保険適用であること(小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡、コンタクトレンズが対象)
○上限額(上限額を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。)
・治療用眼鏡 40,492円
・コンタクトレンズ(1枚につき) 13,780円

例1)7歳(3割負担)の子どもが20,000円の治療用眼鏡を購入した場合
20,000円×0.7=14,000円(健康保険からの給付額)
20,000円×0.3=6,000円(子ども医療費助成制度からの給付額)
上限額を超えないため、自己負担はありません。
 
例2)7歳(3割負担)の子どもが50,000円の治療用眼鏡を購入した場合
40,492円×0.7=28,344円(健康保険からの給付額)
40,492円×0.3=12,148円(子ども医療費助成制度からの給付額)
上限額(40,492円)を超えているので、50,000円-40,492円=9,508円は自己負担となります。

申請に必要な書類等(所管の区役所保険年金課へ)

  • 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
  • 子ども医療医療証
  • 健康保険の被保険者等であることを証明するもの(マイナ保険証(※)、資格情報のお知らせ、資格確認書など)

(※)マイナ保険証の場合は、マイナポータルの健康保険情報が確認できる画面を提示してください。

  • 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)

治療用装具等を作成した場合は、上記に加え以下のものが必要です。

  • 医師の意見書および装着証明書

ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は眼鏡等作成指示書

  • 健康保険の支給決定通知書

※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。

※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)

医療費の自動償還について

〇一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたとき
一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。(自動償還は平成30年4月診療分からとなります。平成30年3月診療分までは、領収書等必要書類をお持ちのうえ、申請が必要です。)

【償還方法について】

  • 償還方法については口座登録制となっており、償還を希望される口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知書を送付し、登録された口座に自動的に振込します。(領収書を持って区役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って区役所へ申請が必要です。)

なお、初めて支払額が発生し、口座の登録がない場合は、口座登録の案内をお送りしますので、返送してください。

  • 登録できる口座は一人につき一つです。
  • 口座登録後、口座の変更がある場合は、所管の区役所保険年金課へお届けください。

※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払するため、受診した診療月から支払まで数か月かかります。また、お支払された金額と差がある場合があります。
※支払額が発生していなくても、事前に口座の登録をすることができます。

届出が必要です(所管の区役所保険年金課へ)

  • 加入している健康保険(または健康保険の記号番号)が変わったとき
  • 市内で住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 交通事故などによって医療機関にかかるとき
  • ひとり親家庭医療費助成制度に該当するようになったとき

医療証をお返しください(所管の区役所保険年金課へ)

  • 市外へ転出したとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 国の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
  • 死亡したとき

※資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。

子ども医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い

国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療医療証とあわせて医療機関の窓口に提示してください。

医療費助成にかかる費用は、堺市と大阪府の負担でまかなわれています

  • 診療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
  • 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
  • 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。

お問い合わせ

お問い合わせは所管の区役所保険年金課へ
区役所 電話番号
 堺区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-228-7413
 中区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-270-8189
 東区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-287-8108
 西区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-275-1909
 南区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-290-1808
 北区役所
  保険年金課 医療給付係
 072-258-6743
 美原区役所
  保険年金課 医療年金係
 072-363-9314

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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