子ども医療費助成制度
更新日:2020年1月24日
平成31年4月1日から子ども医療費助成の対象者を18歳まで拡充しました。
堺市では、安心して子どもを産み育てることができ、子どもたち一人ひとりが伸びやかに育つ環境の創出をめざし、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、平成31年4月診療分から助成対象を18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)まで拡充しました。所得制限はありません。
子ども医療費助成制度とは
子ども医療費助成制度とは、子どもが健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
〇 健康保険加入者
〇 堺市内に住民登録のある0歳から18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子ども
※所得制限はありません。
申請に必要なもの(所管区の区役所へ)
〇 健康保険証(子どもの名前が記載されているもの)
※ただし、出生により健康保険の加入手続き中など、保険証が交付されていない場合は、加入予定の保護者の健康保険証で手続きできます。
〇 印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
〇 未就学児の保護者の方で、市外から転入された方はマイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書
大阪府への補助金請求のため、保護者の方の所得確認が必要です。
マイナンバーで所得照会を行う場合は、保護者の本人確認書類と保護者ご本人の同意書への署名が必要です。
助成の内容
〇 病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担額から一部自己負担額を控除した額、入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成します。
〇 精神病床への入院に係る医療費は、助成対象外です。
ただし、平成30年3月31日時点で子ども医療費助成制度の資格がある方は、資格が継続されている限り、令和3年3月31日まで経過措置として引き続き助成対象となります。
・ 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証とあわせて子ども医療医療証を医療機関の窓口に提示してください。
・ 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担額を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないものは、助成対象外です。
(例)健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養など。
一部自己負担額について
〇健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示していただくことで、1日あたり最大500円まで(500円に満たない場合は、その金額)のご負担で受診できます。
〇ご負担いただくのは、同じ医療機関につき、月2日までです。
〇処方先の調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。
一部自己負担額計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合
例2)同じ月にひとつの病院(D病院)で入院・通院・歯科を受診した場合(同じ医療機関でも、入院・通院・歯科は別の医療機関とみなします。)
※対象者1人あたりの一部自己負担額が、1カ月2,500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、申請によりお返しし
ます。(例2の場合、500円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担額は変わります。
医療証の更新について
子ども医療証の有効期限は、資格管理のため次の(1)、(2)、(3)のいずれかとなっています。
(1)6歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校就学前まで)(※)
(2)12歳に達した日以後の最初の3月31日まで(小学校卒業まで)(※)
(3)18歳に達した日以後の最初の3月31日まで
(※)(1)、(2)の有効期限に到達するときは、3月中に新しい医療証をお送りします。改めて申請する必要はありません。
医療費の還付について(申請が必要です。)
次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)
〇 大阪府外で受診したとき
〇 やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
〇 治療用装具(コルセットなど)や小児用弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の子どもに限る)を作ったとき
⇒加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。
支給決定通知書が交付された後、通知書など下記の申請に必要なものをご持参のうえ、堺市へ申請してください。
ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等、治療用装具の上限額があるものは、上限額を超えた額は自己負担となります。
〇 国の公費負担医療制度で発生する自己負担額が、一部自己負担額を超えたとき
申請に必要なもの(所管区の区役所へ)
〇 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
〇 子ども医療医療証
〇 健康保険証
〇 印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
〇 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
〇 治療用装具等を作成した場合は、上記に加え以下のものが必要です。
・ 医師の意見書および装着証明書
ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は眼鏡等作成指示書
・ 健康保険の支給決定通知書
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)
医療費の自動償還について(平成30年4月診療分から)
〇一部自己負担額が一人につき1カ月あたり2,500円を超えたとき
平成30年4月診療分から、一部自己負担額が一人につき1カ月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。
【償還方法について】
〇償還方法については口座登録制となっており、償還を希望される口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知書を送付し、登録された口座に自動的に振込します。(領収書を持って区役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って区役所へ申請が必要です。)
なお、初めて支払額が発生し、口座の登録がない場合は、口座登録の案内をお送りしますので、返送してください。
〇 登録できる口座は一人につき一つです。
〇 口座登録後、口座の変更がある場合は、所管区の保険年金課へお届けください。
※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで数か月かかります。また、お支払いされた金額と差がある場合があります。
※支払額が発生していなくても、事前に口座の登録をすることができます。
※平成30年3月診療分までは、今までどおり領収書による区役所への申請が必要です。
届出が必要です(所管区の区役所へ)
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号番号の変更も)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 保護者が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
- ひとり親家庭医療費助成制度に該当するようになったとき
医療証をお返しください(所管区の区役所へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 国の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
- 死亡したとき
注意事項
資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
子ども医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、子ども医療医療証とあわせて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、堺市と大阪府の負担でまかなわれています
- 診療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
お問い合わせ
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 医療年金課
電話:072-228-7375 ファックス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
