福祉医療費助成制度(重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療)の一部改正について
更新日:2026年3月23日
大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、令和3年4月1日から、助成内容が一部改正されています。
令和3年4月改正による変更点
1.精神病床への入院について
これまで助成対象外であった重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療における精神病床への入院が、令和3年4月の改正で助成対象となりました。
2.住所地特例について
重度障害者医療費助成制度における住所地特例の取扱いが、国民健康保険制度における取扱いと同じになりました。
| 対象施設 | 保険種別 | 2以上の施設等に継続入院等した場合の取扱い |
|---|---|---|
| 病院、診療所、児童福祉施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設(国民健康保険法に準拠) ※大阪府内に限る。 |
・国民健康保険(国民健康保険組合を除く。) ・後期高齢者医療 |
最初の施設等入所等前の市町村が実施主体(国民健康保険法に準拠) |
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