福祉医療費助成制度(重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療)の一部改正について
更新日:2024年3月15日
大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、令和3年4月1日から、助成内容が一部改正されます。
一部改正による変更点
1.精神病床への入院について
前回の改正(平成30年4月)では、重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療における精神病床への入院は助成対象外となっていましたが、今回の改正で、精神病床への入院が助成対象となります。
対象者 | 令和3年3月診療分以前 | 令和3年4月診療分以降 |
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平成30年3月以前からの対象者 | 助成対象(経過措置) | 助成対象 |
平成30年4月以降の対象者 | 助成対象外 | 助成対象 |
2.住所地特例について
重度障害者医療費助成制度における住所地特例の取扱いが、国民健康保険制度における取扱いと同一のものになります。
改正前 |
改正後 |
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対象施設 | ・児童福祉施設(障害児入所施設に限る。) ・障害者支援施設 |
・病院、診療所、児童福祉施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設(国民健康保険法に準拠) ※大阪府内に限る。 |
保険種別 | ・国民健康保険(国民健康保険組合を除く。) ・後期高齢者医療 |
・国民健康保険(国民健康保険組合を除く。) ・後期高齢者医療 |
2以上の施設等に継続入所等した場合の取扱い | 転所等後の施設等の前住所地の市町村が実施主体 | 最初の施設等入所等前の市町村が実施主体(国民健康保険法に準拠) |
(注)令和3年4月時点で既に対象施設に入所等をしておられ、今回の改正により実施主体の市町村が変わる方については、次の医療証更新時(令和3年11月)から変更を適用します。
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