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福祉医療費助成制度(重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療)の一部改正について

更新日:2026年3月23日

大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、令和3年4月1日から、助成内容が一部改正されています。

令和3年4月改正による変更点

1.精神病床への入院について

これまで助成対象外であった重度障害者医療・ひとり親家庭医療・子ども医療における精神病床への入院が、令和3年4月の改正で助成対象となりました。

2.住所地特例について

重度障害者医療費助成制度における住所地特例の取扱いが、国民健康保険制度における取扱いと同じになりました。

重度障害者医療費助成制度における住所地特例
対象施設 保険種別 2以上の施設等に継続入院等した場合の取扱い
病院、診療所、児童福祉施設、障害者支援施設、老人福祉施設、介護保険施設、介護保険特定施設(国民健康保険法に準拠)
※大阪府内に限る。
・国民健康保険(国民健康保険組合を除く。)
・後期高齢者医療
最初の施設等入所等前の市町村が実施主体(国民健康保険法に準拠)

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健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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