重度障害者医療費助成制度
更新日:2020年9月1日
重度障害者医療費助成制度とは
重度障害者医療費助成制度とは、障害者の方が、健康保険証を使って病院などにかかったときの費用の一部を公費で助成する制度です。
対象となる方
健康保険加入者
堺市内に住民登録がある方で、次のいずれかの障害の状態にある方
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 知的障害の程度が重度(療育手帳A)の方
- 身体障害者手帳をお持ちの方で、知的障害の程度が中度(療育手帳B1)
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級第9号または特別児童扶養手当1級第9号に該当する方
本人の所得が下表の所得制限額以下であること。
所得制限額は、障害基礎年金の全部支給停止基準を準用しています。
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 462万1千円以下 |
1人 | 500万1千円以下 |
2人 | 538万1千円以下 |
扶養人数が1人増すごとに38万円を加算
老人扶養親族1人につき10万円を加算
特定扶養親族等1人につき25万円を加算
※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。
算入するもの | 控除できるもの |
---|---|
総所得 退職所得 山林所得 土地等に係る事業所得等 長期譲渡所得(※) 短期譲渡所得(※) 先物取引に係る雑所得等 条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額 ※長期譲渡所得及び短期譲渡所得については、特別控除前の額となります。 |
雑損控除(当該控除額) 医療費控除(当該控除額) 社会保険料控除(当該控除額) 小規模企業共済等掛金控除(当該控除額) 配偶者特別控除(当該控除額) 障害者控除(1人につき27万円) 特別障害者控除(1人につき40万円) 寡婦(夫)控除(27万円) 特別寡婦控除(35万円) 勤労学生控除(27万円) 肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けたもの(当該免除に係る所得の額) |
上記の「算入するもの」の合計額から「控除できるもの」の合計額を引いた額となります。
(注)新たに申請される場合、1月から6月までは前々年中所得、7月から12月までは前年中所得で判定します。
申請に必要なもの(所管区の区役所へ)
- 健康保険証
- 資格要件が【対象となる方】の 1 ~ 3 に該当する方
身体障害者手帳、療育手帳または判定書
- 資格要件が【対象となる方】の 4 に該当する方
精神障害者保健福祉手帳
- 資格要件が【対象となる方】の 5 に該当する方
特定医療費(指定難病)受給者証もしくは特定疾患医療受給者証
障害年金受給の方は年金証書
特別児童扶養手当受給の方は特別児童扶養手当証書
- 印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 市外から転入された方はマイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書
マイナンバーで所得照会を行う場合は、本人確認書類とご本人の同意書への署名が必要です。
ただし、マイナンバーで所得照会を行っても、所得証明書が必要な場合があります。
助成の内容
●通院及び入院でかかった医療費
病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担額から一部自己負担額を控除した額を助成します。
●精神病床への入院に係る医療費は、助成対象外です。
ただし、平成30年3月31日時点で障害者医療費助成制度の資格がある方は、資格が継続されている限り、令和3年3月31日まで経過措置として引き続き助成対象となります。
●入院時の食事療養や生活療養にかかる自己負担(標準負担額)は、助成対象外です。
ただし、18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもについては、還付できます。
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証とあわせて重度障害者医療医療証を医療機関の窓口に提示してください。 - 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担額を支払った後、市に還付の申請をしてください。(医療費の還付について)
※健康保険の対象とならないものは、助成の対象外です。
(例)健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養など。
一部自己負担額について
- 健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示していただくことで、ひとつの医療機関・調剤薬局、訪問看護ステーションあたり入院・通院1日500円まで(500円に満たない場合は、その金額)のご負担で受診できます。
- 治療用装具は、意見書ごとに500円までの一部自己負担額が必要です。
一部自己負担額計算例
例1)同じ月に病院と薬局を4日間ずつ受診した場合
例2)同じ月にひとつの病院で8日入院した場合
※同じ医療機関でも、入院、通院、歯科は別の医療機関とみなします。
※ひとつの医療機関で一部自己負担額が3,000円を超える場合、窓口でのお支払いが3,000円となる場合がありますが、医療機関によって取り扱いが違いますので、受診される医療機関にお問い合わせください。
※対象者一人あたりの一部自己負担額が、1カ月3,000円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、超えた額をお返しします。(例1、例2のB病院の場合、1,000円お返しします。)
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担額は変わります。
医療証の更新について
● 毎年11月1日に更新します。
引き続き資格のある方については、10月中に新しい医療証をお送りします。
なお、審査の結果、所得基準を満たさない場合は、資格喪失となり医療証の更新ができませんので、ご了承ください。
所得基準を満たさず資格喪失となった後に、所得更正により所得基準を満たす場合は、改めて申請が必要です。
また、毎年7月から新年度所得での判定となりますので、新年度の所得により申請される場合は、7月から申請ができます。
● 医療証の有効期限が10月31日でない方
資格要件により、医療証の有効期限が10月31日でない場合があります。
その場合の更新については、資格要件に係る確認書類を提出していただく必要があります。
- 【対象となる方】の資格要件が 1 または 3 に該当する方
身体障害者手帳の再認定年月の月末までとなっています。
更新後の身体障害者手帳の確認が必要です。
- 【対象となる方】の資格要件が 4 に該当する方
精神障害者保健福祉手帳の有効期限までとなっています。
更新後の精神障害者保健福祉手帳の確認が必要です。
- 【対象となる方】の資格要件が 5 に該当する方
特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の有効期間までとなっています。
更新後の特定医療費(指定難病)または特定疾患医療受給者証の確認が必要です。また、11月の更新にあたり、障害年金または特別児童扶養手当の等級や、受給状況の確認も必要です。
手帳等の更新が確認できないとき、または更新後の等級が重度障害者医療費助成制度の資格要件に該当しない場合は、資格喪失となり医療証の更新ができませんので、ご了承ください。
医療費の還付について(申請が必要です。)
次の場合は還付できますので、申請に必要なものをお持ちのうえ、申請してください。
(健康保険適用の医療費に限ります。)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)や小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の子どもに限る)を作ったとき
⇒加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。
支給決定通知書が交付された後、通知書など下記の申請に必要なものをご持参のうえ、堺市へ申請してください。ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等、治療用装具の上限額があるものは、上限額を超えた額は自己負担となります。 - 国の公費負担医療制度で発生する自己負担額が、一部自己負担額を超えたとき
- 18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもの入院時食事療養に係る自己負担(標準負担額)は、医療機関に支払った後、申請により還付できます。
- 一部自己負担額が一人につき、1カ月あたり3,000円を超えたときについては、申請は不要です。
申請に必要なもの(所管区の区役所へ)
- 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
- 重度障害者医療医療証
- 健康保険証
- 印かん(朱肉を使うもの。スタンプ印は不可)
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 治療用装具等を作成した場合は、上記に加え以下のものが必要です。
・医師の意見書(コピー可)および装着証明書
ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は眼鏡等作成指示書
・健康保険の支給決定通知書
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、重度障害者医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)
医療費の自動償還について(平成30年4月診療分から)
一部自己負担額が一人につき1カ月あたり3,000円を超えたとき
平成30年4月診療分から、一部自己負担額が一人につき1カ月あたり3,000円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。
【償還方法について】
- 償還方法については口座登録制となっており、償還を希望される口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知書を送付し、登録された口座に自動的に振込します。(領収書を持って区役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って区役所へ申請が必要です。)なお、初めて支払額が発生し、口座の登録がない場合は、口座登録の案内をお送りしますので、返送してください。
- 登録できる口座は一人につき一つです。
- 口座登録後、口座の変更がある場合は、所管区の保険年金課へお届けください。
※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで
数か月かかります。また、お支払いされた金額と差がある場合があります。
※支払額が発生していなくても、事前に口座の登録をすることができます。
※平成30年3月診療分までは、今までどおり領収書による区役所への申請が必要です。
届出が必要です(所管区の区役所へ)
- 加入している健康保険が変わったとき(健康保険証に記載の記号番号の変更も)
- 市内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定、精神障害者保健福祉手帳の等級、障害年金または特別児童扶養手当の等級が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
医療証をお返しください(所管区の区役所へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 身体障害者手帳の等級、療育手帳の判定、精神障害者保健福祉手帳の等級、障害年金または特別児童扶養手当の等級が、重度障害者医療費助成制度の対象でなくなったとき
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の対象でなくなったとき
- 国の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
- 死亡したとき
注意事項
資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
重度障害者医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担医療制度の受給者証など(例えば、「特定疾病療養受療証」、「自立支援医療受給者証(更生医療)」、「特定医療費(指定難病)受給者証」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、重度障害者医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、堺市と大阪府の負担でまかなわれています
- 医療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
国民健康保険被保険者証にかわる資格証明書をお持ちの方は
受診の際は、かかった費用の10割全額を医療機関に支払ってください。
国民健康保険に保険請求していただき、その後重度障害者医療費助成分を堺市に請求していただくことになります。
お問い合わせ
このページの作成担当
健康福祉局 生活福祉部 医療年金課
電話:072-228-7375 ファックス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
