ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2024年3月15日
ひとり親家庭医療費助成制度とは
ひとり親家庭の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもと、その子どもを監護している父もしくは母または父母に代わって養育している人が、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成しています。
令和3年4月1日から大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、助成内容が一部改正されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
・福祉医療費助成制度の一部改正について(R3.4.1 改正)
対象となる方
次の全てを満たす方
- 堺市に住民登録がある方
- 健康保険加入者
- ひとり親家庭の父もしくは母または養育者(児童福祉法に規定する里親等を除く。)(以下「ひとり親等」という。)
- 当該ひとり親等により養育等される18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童
対象となる児童
【ひとり親の場合】
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
【養育者の場合】
・父、母が監護しない上記に該当する児童
・父母が死亡した児童
- ひとり親等の所得が下表の所得制限額未満である方(所得制限額は、児童扶養手当法施行令を準用しています。)
扶養人数 | 父または母及び孤児でない子の養育者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(※) |
---|---|---|
0人 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 268万円未満 | 312万円未満 |
扶養人数が1人増すごとに 38万円を加算 老人扶養親族1人につき 10万円を加算 特定扶養親族等1人につき 15万円を加算 ※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。 |
扶養人数が1人増すごとに 38万円を加算 老人扶養親族1人につき 6万円を加算 |
※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系血族および兄弟姉妹のことです。
算入するもの | 控除できるもの |
---|---|
総所得 退職所得 山林所得 土地等に係る事業所得等 長期譲渡所得 短期譲渡所得 先物取引に係る雑所得等 条約適用利子等の額並びに条約適用配当等の額 |
雑損控除(当該控除額) 医療費控除(当該控除額) 小規模企業共済等掛金控除(当該控除額) 配偶者特別控除(当該控除額) 障害者控除(1人につき27万円) 特別障害者控除(1人につき40万円) 寡婦控除(27万円・養育者のみ) ひとり親控除(35万円・養育者のみ) 勤労学生控除(27万円) 肉用牛の売却による事業所得に係る免除を受けたもの (当該免除に係る所得の額) |
所得=(算入するものの合計額-10万円(※)+養育費の8割相当額)-(控除できるものの合計額)-8万円(社会保険料相当額)
※給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合、その所得から10万円を控除します。
新たに申請される場合、1月から9月までは前々年中所得、10月から12月までは前年中所得で判定します。
ただし、次の場合は対象となりません。
- 生活保護を受けている方 ※令和5年4月1日から、生活保護停止中の方は対象となります。
- 児童福祉施設法に基づく措置により医療費の支給を受けている方
- 重度障害者医療費助成を受けている方
- 子ども医療費助成を受けている方
申請に必要な書類等(所管の区役所保険年金課へ)
次に挙げるもので該当するもの
- 健康保険証
- 児童扶養手当証書
⇒児童扶養手当を受けている方。申請中の方は受付証でも可。
- 年金証書
⇒申請中の方は受付証でも可。
- 戸籍の全部事項証明(申請者と児童の戸籍謄本)
- その他必要な書類
※要件によって違いますので、詳しくは窓口でお尋ねください。
- マイナンバー確認書類(本人確認書類とご本人の同意書への署名が必要)または前住所地発行の所得証明書(申請者、配偶者および扶養義務者)
⇒市外から転入された方(児童扶養手当を受けている方、または申請中の方は不要です。)
※マイナンバー確認書類の場合は、マイナンバーで前住所地に所得照会を行いますが、場合によっては所得証明書が必要な場合があります。
※世帯員以外の方が手続される場合、委任状等を提出していただくことがあります。
※申請日からの適用となります。
医療証の更新について
- 毎年11月1日に更新します。
引き続き資格のある方には、10月末までに新しい医療証をお送りします。
なお、審査の結果、所得基準を満たさない場合、また家庭状況等によっては、資格喪失となり医療証の更新ができませんので、ご了承ください。
所得基準を満たさず資格喪失となった後に、所得更正により所得基準を満たす場合や、新年度の所得により申請される場合は、改めて申請が必要です。
助成の内容
- 通院及び入院でかかった医療費について
病院、診療所、調剤薬局、訪問看護ステーションなどで、診療や薬剤支給を受けたときに負担する健康保険の自己負担額から一部自己負担額を控除した額を助成します。
- 精神病床への入院に係る医療費について
令和3年4月診療分以降の精神病床への入院に係る医療費について、助成対象となりました。(平成30年4月以降に、新たにひとり親家庭医療費助成制度の資格を取得された方は、令和3年3月診療分までは、精神入院に係る医療費は助成対象外となります。)
- 入院時の食事療養や生活療養に係る自己負担(標準負担額)について
助成対象外です。ただし、18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもについては、還付できます。医療費の還付について
- 大阪府内の医療機関にかかるとき
健康保険証とあわせてひとり親家庭医療医療証を医療機関の窓口に提示してください。
- 大阪府外の医療機関にかかるとき
健康保険の自己負担額を支払った後、還付の申請をしてください。医療費の還付について
- 不妊治療に係る医療費について
令和4年4月診療分から不妊治療が保険適用となりましたが、不妊治療は婚姻(事実婚を含む。以下同じ。)している患者とそのパートナーで受診するものとなりますので、婚姻をしていない方を資格対象としているひとり親家庭医療費助成においては、助成することはできません。
ついては、婚姻により、ひとり親家庭でなくなったときは必ず届け出てください。
※健康保険の対象とならないものは助成対象外です。
(例)健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、病衣・おむつ代、診断書等の文書料、大病院に紹介状なしでかかった場合の初診や再診に係る選定療養など。
一部自己負担額について
- 健康保険証と医療証を医療機関等の窓口に提示していただくことで、一つの医療機関または訪問看護ステーションにつき、入院または通院ごとに1日あたり500円まで(500円に満たない場合は、その金額)のご負担で受診できます。
- ご負担いただくのは、同じ医療機関につき、月2日までです。
- 処方先の調剤薬局では、一部自己負担額はかかりません。
- 治療用装具を作ったときは、一部自己負担額はかかりません。
一部自己負担額計算例
例1)同じ月に複数の病院を受診した場合
例2)同じ月に一つの病院(D病院)で入院、通院、歯科を受診した場合
(同じ医療機関でも、入院、通院、歯科は別の医療機関とみなします。)
※ 対象者一人あたりの一部自己負担額が、1か月2,500円(健康保険適用分のみ)を超えた場合、超えた額をお返しします。(例2の場合、500円お返しします。)医療費の自動償還について
※上記は参考例ですので、病状等により実際の一部自己負担額は変わります。
医療費の還付について(申請が必要です。)
次の場合は還付となりますので、申請に必要な書類等をお持ちのうえ、申請してください。(健康保険適用の医療費に限ります。)
- 大阪府外で受診したとき
- やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
- 治療用装具(コルセットなど)や小児弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満の子どもに限る。)を作ったとき
⇒装具の代金を支払った後、加入している健康保険に療養費の支給申請をしてください。 支給決定通知書が交付された後、通知書など下記の申請に必要な書類等をお持ちのうえ、堺市へ申請してください。ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等、治療用装具の上限額があるものは、上限額を超えた額は自己負担となります。
- 国の公費負担医療制度で発生する自己負担額が、一部自己負担額を超えたとき
- 18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの子どもの入院時食事療養に係る自己負担(標準負担額)は、医療機関に支払った後、申請により還付できます。
小児弱視等の治療用眼鏡等の自己負担額について
○助成対象
・9歳未満の子ども
・健康保険適用であること(小児弱視、斜視および先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡、コンタクトレンズが対象)
○上限額(上限額を超えた場合、超えた金額は自己負担となります。)
・治療用眼鏡 38,902円
・コンタクトレンズ(1枚につき) 16,324円
例1)7歳(3割負担)の子どもが20,000円の治療用眼鏡を購入した場合
20,000円×0.7=14,000円(健康保険からの給付額)
20,000円×0.3=6,000円(ひとり親家庭医療費助成制度からの給付額)
上限額を超えないため、自己負担はありません。
例2)7歳(3割負担)の子どもが50,000円の治療用眼鏡を購入した場合
38,902円×0.7=27,231円(健康保険からの給付額)
38,902円×0.3=11,671円(ひとり親家庭医療費助成制度からの給付額)
上限額(38,902円)を超えているので、50,000円-38,902円=11,098円は自己負担となります。
申請に必要な書類等(所管の区役所保険年金課へ)
- 領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)
- ひとり親家庭医療医療証
- 健康保険証
- 振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
治療用装具等を作成した場合は、上記に加え以下のものが必要です。
- 医師の意見書および装着証明書
ただし、小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は眼鏡等作成指示書
- 健康保険の支給決定通知書
※高額療養費に該当する場合は、支給決定通知書等をご用意ください。
※療養附加金支給制度のある健康保険に加入の方については、助成額を調整する場合があります。
※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効になり、申請できなくなります。(ただし、ひとり親家庭医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)
医療費の自動償還について
〇一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたとき
一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。(自動償還は平成30年4月診療分からとなります。平成30年3月診療分までは、領収書等必要書類をお持ちのうえ、申請が必要です。)
【償還方法について】
- 償還方法については口座登録制となっており、償還を希望される口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、支給決定通知書を送付し、登録された口座に自動的に振込します。(領収書を持って区役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って区役所へ申請が必要です。)
なお、初めて支払額が発生し、口座の登録がない場合は、口座登録の案内をお送りしますので、返送してください。
- 登録できる口座は一人につき一つです。
- 口座登録後、口座の変更がある場合は、所管の区役所保険年金課へお届けください。
※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払するため、受診した診療月から支払まで数か月かかります。また、お支払された金額と差がある場合があります。
※支払額が発生していなくても、事前に口座の登録をすることができます。
届出が必要です(所管の区役所保険年金課へ)
- 加入している健康保険(または健康保険証の記号番号)が変わったとき
- 市内で住所が変わったとき
- 扶養義務者等が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 交通事故などによって医療機関にかかるとき
医療証をお返しください(所管の区役所保険年金課へ)
- 市外へ転出したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 婚姻(事実婚を含む。)により、ひとり親家庭でなくなったとき
- 国の公費負担医療制度により全額医療費助成を受けるようになったとき
- 死亡したとき
※資格喪失後に医療証を使われた場合、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。
ひとり親家庭医療費助成制度に優先する医療制度をご利用の方へのお願い
国の公費負担制度の受給者証など(例えば、「自立支援医療受給者証(育成医療)」、「小児慢性特定疾病医療受給者証」、「養育医療券」など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診された際は、ひとり親家庭医療医療証とあわせて医療機関の窓口に提示してください。
医療費助成にかかる費用は、堺市と大阪府の負担でまかなわれています。
- 診療費が高くなる時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のかけもち(重複受診)はやめましょう。
- 一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
国民健康保険被保険者証にかわる資格証明書をお持ちの方は
受診の際は、かかった費用の10割全額を医療機関に支払ってください。
国民健康保険に保険請求していただき、その後ひとり親家庭医療費助成分を堺市に請求していただくことになります。
お問い合わせ
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健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
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