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児童手当

更新日:2024年7月25日

児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与し次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。
児童手当を受給するには、お住まいの区への申請(請求手続)が必要です。堺市に住民登録がある方、市外から堺市に転入してきた方は、堺市(お住まいの区の子育て支援課)へ請求書を提出してください。
(公務員の方は、勤務先で請求となりますので、勤務先にお問い合わせください)

お知らせ

改正内容

(1)所得制限がなくなります。
(2)支給対象児童が中学生から【※高校生年代】まで拡充されます。
(3)第3子以降の支給額が増額されます。
(4)子どもの人数カウント年齢が【高校生年代】から【※大学生年代】まで拡充されます。
(5)支給回数が年3回から年6回(偶数月)に変更されます。
(支給月: 4月・6月・8月・10月・12月・2月)
注意:制度拡充後の最初の支給月は、令和6年12月(令和6年10月・11月分)です。
 11月上旬に、支給に関する通知を受給者(新たに認定になった方を含む)にお送りしますので、支給額や子どもの人数をご確認ください。

支給額

(月額)

3歳未満

3歳~小学生

中学生

高校生年代

大学生年代

第1子

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

子の人数として
カウントに含む
(手当は支給さ
 れません。)

第2子

15,000円

10,000円

10,000円

10,000円

第3子以降

30,000円

30,000円

30,000円

30,000円

※高校生年代とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの子
 大学生年代とは、22歳の誕生日後の最初の3月31日までの子

拡充により申請が必要な方(下記、「堺市では申請不要な方」を除く)

※申請については、全て「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。

現在、児童手当・特例給付を受給していない方

・所得制限により、児童手当・特例給付を受給していない方
・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している方

現在、児童手当または特例給付を受給している方

・大学生年代の子を養育しており、かつ大学生年代の養育する子と高校生年代以下の子が合計3人以上いる方
・高校生年代の養育する子が他市に住民票を移している方

8月上旬に申請が必要と思われる方に「児童手当 制度改正に伴う申請手続について」を郵送しています。

(「児童手当 制度改正に伴う申請手続について」は、7月19日時点で堺市に住民票があり、申請が必要と思われるお子さまの住所あてに8月上旬に郵送しています。)
ただし、「児童手当 制度改正に伴う申請手続について」が届いた方でも、下記の「堺市では申請不要の方」
に該当する場合は堺市では申請不要です。
※申請後、他市に転出した場合、改めて転出後の自治体での手続きが必要です。

・生計中心者が公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先にお問合せ及び申請してください。
・施設に入所している児童は、施設(里親含む)に支給しますので保護者からの申請は不要です。
・生計中心者が堺市外に居住している(住民票がある)場合は、生計中心者が居住している市町村にお問い合わせください。

申請方法 (令和6 年9 月30 日(月曜)まで)

堺市では、改正分の申請は電子申請システムを使用しています。
申請の際は、受給者は保護者のうち生計中心者(主に令和6年度(令和5年分)の所得が高い方)が行ってください。
現在、児童手当・特例給付を受けていない方は
「901 児童手当認定請求(新規請求)」から申請してください。
現在、児童手当・特例給付を受給している方
「902 児童手当額改定請求」から申請してください。

申請が必要な方の判断フローチャートがございますので、どちらの請求が必要かご確認の上申請してください。
※法改正に関係なく8月以降に出生や転入等により申請が必要な方は、お住まいの区役所に申請してください。

※お子さまが2人以上おり、同じ保護者で申請される場合は、1つの申請に合わして申請してください。
※11月上旬より支払に関する通知をお送りしますので、支給額や子どもの人数の確認をお願い致します。

※電子申請システムの申請フォームは8月5日にコチラに公開予定です。

※電子申請の新規登録・入力方法・問い合わせが多い箇所の解説の動画を現在作成しております。
 申請フォームと同時に公開予定です。

コールセンターの開設

児童手当法の改正に関するコールセンターを12月27日まで開設します。
堺市児童手当コールセンター【法改正分】
TEL 072-275-4580
平日 9:00~17:30
※当コールセンターは、改正分のみの回答になります。ご了承ください。

支給要件

受給資格者

手当の支給対象となる児童を養育している本市に住民登録がある方

  • 子どもを監護し、かつ生計を同一にする父又は母
  • 子どもを監護し、かつ生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない子どもを監護し、かつ生計を維持する方
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、生計を同一にし、かつ、父母が指定した方
  • 児童福祉施設等の施設設置者など

注意1)父母ともに所得がある場合は、原則所得の高い方が受給者となります。受給者の方の所得審査期間内の所得を審査します。
注意2)離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に原則支給します。ただし、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。

支給対象となる児童

国内に居住している中学校卒業(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童
注意)留学のために国外に居住している児童も対象となる場合があります。

支給月額と支給方法

支給月額

年齢等

手当月額【児童手当】
(所得制限額未満)

手当月額【特例給付】
(所得制限以上所得上限未満)

所得上限以上
0歳から3歳未満15,000円

一律 5,000円

支給なし
3歳以上から小学校終了まで

10,000円
第3子以降は15,000円

中学生10,000円

注意1)3歳到達後の翌月から第1子、第2子の手当月額は10,000円に改定されます
注意2)第3子以降が中学生となった場合は、手当月額は10,000円に改定されます

出生順位の考え方

18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子どものうち、最年長の子を第1子とし、以後第2子、第3子と数えます

児童手当の所得制限(所得制限限度額・所得上限限度額)

児童を養育している方の所得が、
(1)所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合⇒特例給付として月額一律5,000円を支給します
(2)所得上限限度額以上の場合⇒受給資格が消滅し、手当は支給されません

限度額表
 1 所得制限限度額2 所得上限限度額
扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.38581071
1人660875.68961124
2人698917.89341162
3人736960972

1200

4人774100210101238
5人812104010481276
所得限度額の計算方法

所得制限限度額の計算方法(PDF:101KB)
令和3年6月分から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります(PDF:74KB)

支給方法

毎年、請求手続の際に指定された請求者名義の金融機関口座に支払います。支払日は予定月の10日前後を予定しています。

支給予定月支給対象月
6月2、3、4、5月分
10月6、7、8、9月分

※令和6年10月以降は未定です。

請求手続きと届出

請求手続き

出生・転入などにより、堺市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、すみやかに認定請求の手続きが必要です。
また、児童手当を受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合は額改定(増額)の請求手続きが必要です。
お住まいの区の子育て支援課で手続きしてください。
※手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などの事実発生日の翌日から15日以内に申請をいただくと事実発生日の翌月分から支給を受けることができます。請求が遅れると、遅れた分の手当が受けられませんので、お早めに手続きをしてください。
※郵送で児童手当認定請求手続きを希望される方へ
 郵送での手続きを希望される場合、手続きに必要な申請書類および確認書類を案内しますので、事前にお住まいの区の子育て支援課にご連絡ください。(提出書類に不備があった場合は再度提出していただくことになります)

公務員の方、公務員を退職した方

公務員の方(独立行政法人、派遣出向職員を除く)は、勤務先での支給となります。
※勤務先でご確認ください。
公務員を退職した方、公務員から独立行政法人や外郭団体の勤務された場合は、退職日から15日以内に手続きが必要です。

申請に必要なもの

新たに受給資格が生じた場合(出生、転入など)

・申請者名義の金融機関や口座番号が確認できる預金通帳やキャッシュカード(申請者名義に限ります)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(例:個人番号カード、個人番号付きの住民票など)
・本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
・(3歳未満の児童を養育されている場合のみ)共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し(健康保険証で確認できない場合は年金加入証明書が必要です)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当の支給対象となる子どもが増える場合(出生・養子縁組など)

・受給者の健康保険証のコピー
・被用者年金加入証明書(国家・地方公務員共済組合員の方のみ必要です)
・その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。

その他届出が必要な場合

 受給者と児童の状況が変わったとき、生計の中心者が変わったときなどは届出が必要です。

届出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

堺市外に住民票がある児童の住所が変わったとき

児童(別居)住所変更届
堺市外に住民票がある配偶者の住所が変わったとき配偶者住所変更届
受給者げ結婚・離婚したとき、配偶者の氏名が変わったとき配偶者氏名変更届

受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金等)
※転職等しても、年金の種類が変わらない場合は不要

加入年金変更届
振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき金融機関変更届

堺市外に住所が変わったとき
※転出先に新たに「認定請求書」の提出が必要です
受給者が公務員になったとき
※公務員の勤務先に新たに「認定請求書」の提出が必要です

受給者事由消滅届(堺市に提出)

出生などにより支給対象児童が増えたとき額改定(増額)請求書
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき額改定(消滅)届
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき受給自由消滅届

※金融機関変更届は毎月15日までに申請すると、翌月の支払いから変更されます。
 なお、金融機関変更届の申請の際にはマイナンバーカードなどが必要です。また、電子署名のない届出は受理することができません。
 マイナポータル「ぴったりサービス」の申請方法などについては、子育てワンストップサービスコールセンター電話050-3818-2216へお問い合わせください。

児童手当における公金受取口座の利用

児童手当の振込先にマイナポータルに登録された公金受取口座を登録できるようになりました。詳しくはチラシをご確認ください。
児童手当における公金取扱口座の利用について(PDF:238KB)
※公金受取口座に関する詳細や登録方法についてはデジタル庁のホームページをご確認ください。

各区問い合わせ先

堺区役所子育て支援課(電話)222-4800 (FAX)222-4801
中区役所子育て支援課(電話)270-0550 (FAX)270-8196
東区役所子育て支援課(電話)287-8198(FAX)286-6500
西区役所子育て支援課(電話)343-5020(FAX)343-5025
南区役所子育て支援課(電話)290-1744(FAX)296-2822
北区役所子育て支援課(電話)258-6621(FAX)258-6883
美原区役所子育て支援課(電話)341-6411(FAX)341-0611

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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