児童手当
更新日:2022年4月26日
※郵送での児童手当認定請求の手続きを希望される方へ
郵送での手続きを希望される場合、手続きに必要な申請書および確認書類をご案内いたしますので、事前にお住まいの区の子育て支援課にお電話ください。(連絡先は下のリンクへ)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため郵送での児童手当認定請求等の手続きを希望される方へ
令和4年6月分(10月支給)の児童手当の制度が一部変更になります
1 所得が一定以上の場合、手当は支給されません!!
→新たに所得上限限度額が設けられ、限度額以上の所得の方の受給資格が消滅します。
2 現況届の提出が原則不要になります!!
→毎年6月に提出していた現況届が「原則」不要になります。
3 二人目以降の児童を出生し、手当の申請をされる際に、受給者の健康保険証のコピー等の提出が必要になります!!
詳しくは、こちら(PDF:854KB)のチラシをご覧ください。
児童手当の概要
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。中学校修了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、日本国内に居住している方に支給します。
※原則として、児童が日本国内に居住している場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
児童手当を受給するには、お住いの市区町村への申請が必要です。堺市に住民登録がある方、市外から堺市に転入してきた方は、堺市(お住まいの区の各区役所子育て支援課)へ請求書を提出してください。(公務員の方は、勤務先で請求となりますので、勤務先にお問い合わせください。)
児童手当の支給対象
注意1) 父、母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方が受給対象者となります。
注意2)離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。ただし、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。
用語解説
*1「監護」とは、子どもを監督・保護のもとに養育していることです。
*2「生計を同一」とは、請求者自身の子で、生計を同じくしているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を含みます。
*3「生計を維持」とは、請求者自身の子でない場合で、請求者がその子の生計の大半を支出しているときです。請求者が未成年後見人、父母指定者の場合を除きます。
*4「児童福祉施設等」の施設等の範囲とは、児童養護施設、小規模住居型児童養育事業を行う者、里親、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設(通所者を除く)、障害者支援施設(※)、身体障害者更生援護施設(※)、知的障害者援護施設(※)、のぞみの園(※)、救護施設(※)、更生施設(※)、婦人保護施設(※)などです。
(※印は、子どものみで構成する世帯に属している者に限ります。)
児童手当の所得制限
控除後の所得額が限度額以上のときは、支給額が5,000円になります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
所得制限限度額の計算方法
令和3年6月分から児童手当の所得や控除額の計算方法が変わります。(PDF:74KB)
児童手当の支給額
年齢等 | 手当月額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円(一律) |
3歳以上から小学校修了まで | 10,000円 (第3子以降は15,000円)※ |
中学生 | 10,000円(一律) |
所得制限以上世帯 | 5,000円(一律) |
※3歳到達後の翌月から第1子・第2子の手当月額は10,000円に改定されます。
※第3子以降が中学生となった場合は、手当月額は10,000円に改定されます。
出生順位の数え方
18歳に達した日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子どものうち、最年長の子を「第1子」とし、以後「第2子」「第3子」などと数えます。
児童手当の支給時期
支給予定日 | 支給対象月 |
---|---|
令和3年6月10日 | 令和3年2月分から5月分 |
令和3年10月8日 | 令和3年6月分から9月分 |
令和4年2月10日 |
令和3年10月分から令和4年1月分 |
※児童手当は認定後に支給されます。今後の支払予定日は、認定後に送付する「児童手当認定通知書」等に支払予定日を記載しております。ご確認をお願いします。
児童手当にかかる請求手続きと届出
請求手続き
出生・転入などにより、堺市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、すみやかに認定請求の手続きが必要です。
また、児童手当を受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合は、額改定(増額)請求の手続きが必要です。
※手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などで資格ができたときは、15日以内に申請をいただくと資格のできた日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給されませんので、お早めに手続きをしてください。
公務員の方、公務員を退職した方
公務員の方(独立行政法人、派遣出向職員を除く)は、勤務先での支給となります。 ※勤務先でご確認ください。
公務員を退職した場合や、公務員の方が独立行政法人に勤務または外郭団体に派遣された場合は、退職日から15日以内にお住まいの区の区役所子育て支援課に申請をしてください。
申請に必要なものについて
新たに手当を申請される場合
- 共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し。(健康保険証で確認できない場合は、年金加入証明書が必要です。)
- 申請者名義の金融機関の口座番号が確認できる預金通帳やキャッシュカード(申請者の名義に限ります。)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類 例:個人番号カード、個人番号付きの住民票など
- 本人確認書類 例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
- その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
手当の支給対象となる子どもが増える場合(出生、養子縁組など)
- その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。
※ 父、母ともに所得がある場合は、恒常的に所得が高い方が受給対象者となります。また、離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に支給します。(離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。)
届出
子どもと別居したときや子どもを養育しなくなったとき、受給者が公務員になったときなどは、届出が必要です。
提出を必要とするとき | 届の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
振込口座を変更するとき | 金融機関変更届 |
銀行の統合などで口座番号が変わったとき | 金融機関変更届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届(堺市に提出)、認定請求書(転出先に提出) |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定(増額)請求書 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき | 額改定(減額)届 |
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届(堺市に提出)、認定請求書(公務員の勤務先に提出) |
個人番号(マイナンバー)が変更になったとき | 個人番号変更等申出書 |
(注)金融機関変更届と現況届はマイナポータルの「ぴったりサービス」から手続きできます。
金融機関変更届は毎月15日までに申請すると、翌月の支払から、不備がなければ変更される予定です。
現況届は毎年6月末までに届出が必要です。毎年6月の上旬にお住まいの区の子育て支援課から黄色の封筒で現況届の届出用紙が送付されます。その届出用紙の内容にそって入力してください。
なお、金融機関変更届と現況届の電子申請にはマイナンバーカードなどが必要です。また、電子署名の無い届出は受理することができません。
※1 マイナポータルの「ぴったりサービス」の申請などについては子育てワンストップサービスコールセンター電話 050-3818‐2216へお問い合わせください。
※2 マイナポータルの「ぴったりサービス」(子育てワンストップサービス)以外のお問い合わせは各区役所子育て支援課へ。
問い合わせ
堺区役所子育て支援課(電話)222-4800 (FAX)222-4801
中区役所子育て支援課(電話)270-0550 (FAX)270-8196
東区役所子育て支援課(電話)287-8198(FAX)286-6500
西区役所子育て支援課(電話)343-5020(FAX)343-5025
南区役所子育て支援課(電話)290-1744(FAX)296-2822
北区役所子育て支援課(電話)258-6621(FAX)258-6883
美原区役所子育て支援課(電話)341-6411(FAX)341-0611
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このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
電話番号:072-228-7331
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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