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児童手当

更新日:2025年4月15日

 児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与し次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している方に支給します。
 児童手当を受給するには、お住まいの区への申請(請求手続)が必要です。堺市に住民登録がある方、市外から堺市に転入してきた方は、堺市(お住まいの区の子育て支援課)へ請求書を提出してください。
(公務員の方は、勤務先で請求となりますので、勤務先にお問い合わせください)

お知らせ

令和7年4月1日以降も大学生年代(※1)を養育・監護(※2)する場合は、監護申立書(※3)の申請が必要な可能性があります。

現在、児童手当を受給中の方で、大学生年代を含め3人以上のこどもを養育・監護している場合、18歳の誕生日を迎えたこども(新たに大学生年代になる方)および既に大学生年代で令和7年3月に卒業するこどもを令和7年4月1日以降も引き続き養育・監護する場合は、監護申立書申請が必要です!!

こどもが大学生・社会人・フリーター・無職などを問わず、受給者が養育・監護している場合は、申請が必要です。

なお、令和7年4月1日以降、受給者が養育・監護しない場合は申請不要です。

※1 大学生年代とは:(令和7年度の大学生年代)
・平成15年(2003年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれのこども
※2 養育・監護とは:次のいずれかの場合を指します。
・同居し、日常生活上の世話、必要な保護をしている。
・別居しているが、定期的な連絡、面会等をしており、生活費などを負担している。 など
※3 監護申立書とは:大学生年代のこどもに対して受給者が養育・監護していることを申立する書類です。
・提出がない場合は、大学生年代のこどもは児童手当上カウントされません

提出するとどうなるのかの例

〇 新たに大学生年代になるこどもがいる場合(PDF:299KB)

〇 既に大学生年代で令和7年3月に卒業するこどもがいる場合(PDF:308KB)

〇 新たに大学生年代になるこどもと既に大学生年代で令和7年3月に卒業するこどもがいる場合(PDF:320KB)

受給資格者

手当の支給対象となる児童を養育している本市に住民登録がある方

  • 子どもを監護し、かつ生計を同一にする父又は母
  • 子どもを監護し、かつ生計を同一にする未成年後見人
  • 父母に養育されていない子どもを監護し、かつ生計を維持する方
  • 離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方
  • 父母ともに国外で居住している場合、国内の児童を監護し、生計を同一にし、かつ、父母が指定した方
  • 児童福祉施設等の施設設置者など

注意1)父母ともに所得がある場合は、原則所得の高い方が受給者となります。受給者の方の所得審査期間内の所得を審査します。
注意2)離婚協議中の父母が別居している場合は、生計維持の程度に関わらず、児童と同居している方に原則支給します。ただし、離婚協議中であることがわかる書類の提出が必要です。

支給対象となる児童

国内に居住している高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童
注意)留学のために国外に居住している児童も対象となる場合があります。

支給月額と支給方法

支給月額

 対象となる子1人につき、年齢区分に応じて支給されます。
 令和6年10月分(令和6年12月支給分)から所得制限が撤廃されました。

(月額)3歳未満3歳~高校生年代大学生年代
第1子、第2子15,000円10,000円

子の人数としてカウントに含む
(手当は支給されません)

第3子以降30,000円30,000円

(注意)高校生年代とは、18歳誕生日後の最初の3月31日までの子、大学生年代とは、22歳誕生日後の最初の3月31日までの子

第3子以降の加算について

支給対象となるのは、高校生年代までの児童ですが、子の人数をカウントする場合は、養育・監護している大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子を対象とし、第3子以降の加算は高校生年代まで受けられます。
養育・監護とは次のいずれかの場合です
・同居し、日常生活上の世話、必要な保護をしている
・別居しているが、定期的な連絡、面会等をしており、生活費等を負担している
ただし、第3子以降の加算を受けられる方で、大学生年代の子を養育・監護している場合は、「監護申立書」の届出が必要です。届出がない場合は大学生年代の子は児童手当上カウントされません。

支給方法

毎年、請求手続の際に指定された受給者名義の金融機関口座に支払います。支払日は予定月の10日前後を予定しています。

支給予定月支給対象月
4月2、3月分
6月4、5月分
8月6、7月分
10月8、9月分
12月10、11月分
2月12、1月分

請求手続きと届出

請求手続き

出生・転入などにより、堺市で新たに児童手当の支給対象となった場合は、すみやかに認定請求の手続きが必要です。
また、児童手当を受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合は額改定(増額)の請求手続きが必要です。
お住まいの区の子育て支援課で手続きしてください。
 手当の支給は、申請を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などの事実発生日の翌日から15日以内に申請をいただくと事実発生日の翌月分から支給を受けることができます。請求が遅れると、遅れた分の手当が受けられませんので、お早めに手続きをしてください。
※郵送で児童手当認定請求手続きを希望される方へ
 郵送での手続きを希望される場合、手続きに必要な申請書類および確認書類を案内しますので、事前にお住まいの区の子育て支援課にご連絡ください。(提出書類に不備があった場合は再度提出していただくことになります)

公務員の方、公務員を退職した方

公務員の方(独立行政法人、派遣出向職員を除く)は、勤務先での支給となります。
※勤務先でご確認ください。
公務員を退職した方、公務員から独立行政法人や外郭団体の勤務された場合は、退職日から15日以内に手続きが必要です。

申請に必要なもの

新たに受給資格が生じた場合(出生、転入など)

・申請者名義の金融機関や口座番号が確認できる預金通帳やキャッシュカード(申請者名義に限ります)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(例:個人番号カード、個人番号付きの住民票など)
・本人確認書類(例:個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
・(3歳未満の児童を養育されている場合のみ)共済組合に加入している方は、申請者の健康保険証の写し(健康保険証で確認できない場合は年金加入証明書が必要です)
・その他必要な書類の提出をお願いする場合があります。

手当の支給対象となる子どもが増える場合(出生・養子縁組など)

・受給者の健康保険証のコピー
・被用者年金加入証明書(国家・地方公務員共済組合員の方のみ必要です)
・その他必要な書類の提出をお願いすることがあります。

その他届出が必要な場合

 受給者と児童の状況が変わったとき、生計の中心者が変わったときなどは届出が必要です。

届出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

堺市外に住民票がある児童の住所が変わったとき

児童(別居)住所変更届
堺市外に住民票がある配偶者の住所が変わったとき配偶者住所変更届
受給者が結婚・離婚したとき、配偶者の氏名が変わったとき配偶者氏名変更届

受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金等)
※転職等しても、年金の種類が変わらない場合は不要

加入年金変更届
振込口座を変更するとき、銀行の統合などで口座番号が変わったとき金融機関変更届

堺市外に住所が変わったとき
※転出先に新たに「認定請求書」の提出が必要です
受給者が公務員になったとき
※公務員の勤務先に新たに「認定請求書」の提出が必要です

受給者事由消滅届(堺市に提出)

出生などにより支給対象児童が増えたとき額改定(増額)請求書
養育しなくなったなど支給対象となる児童が減ったとき額改定(消滅)届
養育しなくなったなど支給対象となる児童がいなくなったとき受給事由消滅届

※金融機関変更届は毎月15日までに申請すると、翌月の支払いから変更されます。
 なお、金融機関変更届の申請の際にはマイナンバーカードなどが必要です。また、電子署名のない届出は受理することができません。
 マイナポータル「ぴったりサービス」の申請方法などについては、子育てワンストップサービスコールセンター電話050-3818-2216へお問い合わせください。

児童手当における公金受取口座の利用

児童手当の振込先にマイナポータルに登録された公金受取口座を登録できるようになりました。詳しくはチラシをご確認ください。
児童手当における公金取扱口座の利用について(PDF:238KB)
※公金受取口座に関する詳細や登録方法についてはデジタル庁のホームページをご確認ください。

各区問い合わせ先

堺区役所子育て支援課(電話)222-4800 (FAX)222-4801
中区役所子育て支援課(電話)270-0550 (FAX)270-8196
東区役所子育て支援課(電話)287-8198(FAX)286-6500
西区役所子育て支援課(電話)343-5020(FAX)343-5025
南区役所子育て支援課(電話)290-1744(FAX)296-2822
北区役所子育て支援課(電話)258-6621(FAX)258-6883
美原区役所子育て支援課(電話)341-6411(FAX)341-0611

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このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課

電話番号:072-228-7331

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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