手当や給付について知りたい
更新日:2025年4月28日
子育て支援課で受け付けている手当・給付
児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする制度です。高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、日本国内に居住している方に支給します。
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<参考>
子どもが産まれたときの手続について
児童手当(子育て支援課)以外に出生届け(市民課)、子ども医療証(保険年金課)の手続が必要です。
ご家庭の事情によりその他の手続が必要な場合があります。
児童扶養手当
児童扶養手当とは、父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。(所得制限により支給されない場合があります。)
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助産施設入所制度
家族の所得状況により出産費用の負担が困難と認められる場合、出産に要する費用を国と市で助成する制度です。補助対象者は、指定の助産施設(医療機関・助産院)を利用しなければなりません。また、所得に応じた負担金の納入が義務付けられています。
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自立支援医療(育成医療)
身体上に障害があり、当該障害又は疾患に対して医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童(18歳未満)で、指定医療機関における手術等の治療によって確実な治療効果が期待できるものが対象。原則として自己負担は、かかった医療費の1割です。
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養育医療
体重が2,000グラム以下などで、入院が必要な養育医療の給付対象児に、指定医療機関で行った医療費の自己負担分を(堺市では)公費負担しています。
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このページの作成担当
北保健福祉総合センター 子育て支援課
電話番号:072-258-6621
ファクス:072-258-6883
〒591-8021 堺市北区新金岡町5丁1-4 北区役所内
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