このページの先頭です

本文ここから

進学等のために転出する子どもの医療費について

更新日:2023年3月17日

対象となる方

健康保険に加入する18歳(18歳に達した以後の最初の3月31日)までの方のうち、本市に在住する保護者が監護し、学校等(※)へ進学等のために転出する方

なお、転出先市町村の医療費助成を受ける場合は、本市の医療費助成を受けることができません。

※適用となる学校等

(1)学校教育法第1条に規定する学校

(2)学校教育法第124条に規定する専修学校

(3)学校教育法第134条に規定する各種学校

(4)上記の学校等と就学年限、履修時間等においても同程度の教育を行う教育機関であって、学校教育法以外の法令に特別の規定があるものに就学している場合

手続について

上記の方の医療費助成については、保護者からの申請が必要となります。

「申請に必要なもの」に記載の書類をお持ちのうえ、各区役所保険年金課に手続をしてください。

〇申請に必要なもの

・対象となる方の健康保険証

・対象となる方の就学を証明する書類(在学証明書、生徒手帳の写しなど)

・子ども医療医療証交付申請書(※)

・申立書兼誓約書(※)
(※)交付申請書と申立書兼誓約書については窓口でご記入いただきます。

大阪府外で受診したときの医療費の還付について

大阪府外で受診したときは、健康保険の自己負担を一旦負担していただき、次のものを持参の上、申請してください。

〇申請に必要なもの

・領収書(受診者名、診療月、保険診療点数、領収金額など必要項目の記載があるもの)

・子ども医療医療証、健康保険証

・保護者名義の振込先口座がわかるもの(預金通帳など)

※請求権は、医療機関等に支払った日の翌日から5年で時効となり、申請できなくなります。(ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。)

届出について

申請内容に変更があったときは、速やかに届け出てください。

なお、次のいずれかに該当する場合は資格喪失となります。

・生活保護を受けることとなったとき。

・国の公費負担制度で全額医療費助成を受けることとなったとき。

・重度障害者医療、ひとり親家庭医療を受けることとなったとき。

・対象者が転出先市町村の医療費助成を受けることとなったとき。

・対象者が学校等を退学したとき。

・保護者が対象者を監護しなくなったとき。

・保護者が転出したとき。

※資格喪失後に本市の医療費助成を受けた場合、その医療費は返還していただくこととなりますのでご注意ください。

お問い合せ

このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 医療年金課

電話番号:072-228-7375

ファクス:072-222-1452

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで