犯罪被害者等支援制度
更新日:2024年3月12日
堺市では、平成25年4月施行の「堺市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者やその家族・遺族が直面している問題について、各種支援施策を総合的に推進していきます。
ご利用にあたって、警察に被害届が提出されており被害事実が客観的に確認できることなど、支援を受けるには要件がありますので、詳細については「犯罪被害者等支援の総合相談窓口」にご相談ください。
○犯罪被害者等支援金支給の制度概要
本制度は、犯罪被害者等に対して支援金を支給することにより、被害後の経済的支援を行うことを目的とします。
支援内容
死亡、重傷病、性犯罪の重大な犯罪被害にあわれた犯罪被害者等に対して、支援金(30万円又は10万円)を支給します。
対象者
- 遺族支援金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により死亡した市民の遺族
- 重傷病支援金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により重傷病を負った市民
- 性犯罪被害支援金 性犯罪(不同意性交等(未遂を除く))の被害を受けた市民
支給額
- 遺族支援金 一事件につき30万円
- 重傷病支援金 一事件につき10万円
- 性犯罪被害支援金 一事件につき10万円
申請期間について
犯罪等の被害を知った日から2年、被害が発生した日から7年を経過したときは申請できません
令和5年4月1日以降に発生した犯罪被害に適用します
関係様式等
堺市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)(PDF:87KB)
堺市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)(ワード:24KB)
○日常生活支援(配食サービス・ホームヘルプサービス)の制度概要
本制度は、犯罪行為により日常生活に支障が生じた犯罪被害者等に対して、食事の配達及び家事の支援を行うヘルパーを派遣することで、日常生活の安定を図ることを目的としています。
配食サービスについて
支援内容
対象者の居宅へ1日1回、食事(お弁当)を配達する
対象者
殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす被害を受け、死亡又は重傷病を負った者及びその家族や遺族(2親等以内)となる市民
利用上限
対象者1人につき、1日1回、夕食に相当する25食分を上限とする
費用について
配食サービスの利用にかかる、食事代金等の負担は不要です
申請期間について
犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から90日間
関係様式等
犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用申請書(様式第1号(甲))(PDF:78KB)
犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用申請書(様式第1号(甲))(ワード:27KB)
犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用変更申請書(様式第5号(甲))(PDF:79KB)
犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用変更申請書(様式第5号(甲))(ワード:27KB)
ホームヘルプサービスについて
支援内容
食事の調理、衣類の洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買物等の日常生活を営むうえで必要な家事援助を行う
対象者
殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす被害を受け、死亡又は重傷病を負った者及びその家族や遺族(2親等以内)となる市民
利用上限
対象者居宅につき25時間(基本1日1時間)を上限とする
費用について
ホームヘルプサービスの利用にかかる、家事援助代金の負担は不要です
※外出に伴うヘルパーの交通費や品物の購入代金等は申請者の自己負担となります
申請期間について
犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から1年間
関係様式
犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用申請(様式第1号(乙))(PDF:75KB)
犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用申請(様式第1号(乙))(ワード:25KB)
犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用変更申請書(様式第5号(乙))(PDF:77KB)
犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用変更申請書(様式第5号(乙))(ワード:25KB)
大阪いずみ市民生活協同組合と協定を締結
被害直後の犯罪被害者の方々への支援を充実させるため、食事の支援を行う「配食サービス」及び買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う「ホームヘルプサービス」を実施するにあたり、配食事業や福祉事業などを総合的に行っている、大阪いずみ市民生活協同組合と、サービス提供に係る協定を締結しました。
協定式の様子
○カウンセリングの制度概要
本制度は、犯罪行為により被害を受けた犯罪被害者等に対して、臨床心理士等の資格を持つカウンセラーを派遣することにより、被害者の方の精神的被害の軽減・回復を図ることを目的としています。
支援内容
市が派遣する犯罪被害者支援に精通した臨床心理士等の資格を持つカウンセラーにより、1回あたり60分以内でカウンセリングを実施します
対象者
殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす行為により、被害を被った者及びその親族・遺族(2親等以内)となる市民又は本市に通勤、通学している者
利用上限
6回を上限
費用について
カウンセリング費用は無料
申請期間について
犯罪発生日より3年間
○一時避難住宅の提供制度概要
本制度は、犯罪行為により日常生活に支障が生じた犯罪被害者等に対して、一時避難住宅を提供することで、居住の安定を図ることを目的としています。
支援内容
犯罪行為により現に居住していた住居に引き続き居住することが、物理的、精神的理由により困難で、一時的又は新たに居住する住宅に困窮している者に、本市が定める一時避難住宅を提供します
対象者
殺人、傷害、不同意性交等、不同意わいせつなどの身体に害を及ぼす行為及び放火その他の住宅に害を及ぼす行為により被害を受けた者、その同居の家族、遺族となる市民
利用上限
使用開始の日から3カ月以内
費用について
使用料は全額免除とし、上下水道、ガス及び電気の使用料は実費負担とします
関係様式等
一時避難住宅使用誓約書(別記様式(第5条関係))(PDF:79KB)
一時避難住宅使用誓約書(別記様式(第5条関係))(ワード:70KB)
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電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
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