日常生活支援制度(配食サービス・ホームヘルプサービス)を開始しました
更新日:2020年9月10日
堺市では、平成25年4月施行の「堺市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者やその家族・遺族が直面している問題について、各種支援施策を総合的に推進しています。
この度、被害直後の犯罪被害者の方々への支援を充実させるため、食事の支援を行う「配食サービス」及び買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う「ホームヘルプサービス」を新たに開始します。
本制度は、犯罪行為により日常生活に支障が生じた犯罪被害者等に対して、食事の配達及び家事の支援を行うヘルパーを派遣することで、日常生活の安定を図ることを目的としています。
配食サービス制度概要
支援内容
対象者の居宅へ1日1回、食事(お弁当)を配達する
対象者
殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす被害を受け、死亡又は重傷病を負った者及びその家族や遺族(2親等以内)となる市民
利用上限
対象者1人につき、1日1回、夕食に相当する25食分を上限とする
費用について
配食サービスの利用にかかる、食事代金等の負担は不要です
申請期間等について
期間
犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から90日間
申請先
所定の用紙に必要書類を添付のうえ、市民協働課への申請が必要となりますので、まずは、下記の連絡先までご相談ください。
(審査ののち、利用の可否を決定のうえ、日程調整等をさせていただきます。)
電話番号:072-228-7405 FAX番号:072-228-0371
ホームヘルプサービス制度概要
支援内容
食事の調理、衣類の洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買物等の日常生活を営むうえで必要な家事援助を行う
対象者
殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす被害を受け、死亡又は重傷病を負った者及びその家族や遺族(2親等以内)となる市民
利用上限
対象者居宅につき25時間(基本1日1時間)を上限とする
費用について
ホームヘルプサービスの利用にかかる、家事援助代金の負担は不要です
※外出に伴うヘルパーの交通費や品物の購入代金等は申請者の自己負担となります
申請期間等について
期間
犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から1年間
申請先
所定の用紙に必要書類を添付のうえ、市民協働課への申請が必要となりますので、まずは、下記の連絡先までご相談ください。
(審査ののち、利用の可否を決定のうえ、日程調整等をさせていただきます。)
電話番号:072-228-7405 FAX番号:072-228-0371
大阪いずみ市民生活協同組合と協定を締結
被害直後の犯罪被害者の方々への支援を充実させるため、食事の支援を行う「配食サービス」及び買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う「ホームヘルプサービス」を実施するにあたり、配食事業や福祉事業などを総合的に行っている、大阪いずみ市民生活協同組合と、サービス提供に係る協定を締結しました。
詳しくはこちら
協定式の様子
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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