自転車の2人乗り・幼児用座席への乗車について(チャイルドシートに乗車させる者の年齢制限について)
更新日:2025年7月31日
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。
ただし、「大阪府道路交通規則」において、次の場合は例外的に運転者以外の者を乗車させることができます。
幼児用座席への乗車について
「大阪府道路交通規則」において、例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができる場合などについて次のように定められています。
・16歳以上の運転者が幼児用座席に未就学児1人を乗車させる場合
※小学生は同乗できません
・16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児用座席に未就学児2人を乗車させる場合
※背負っている場合を含むこども3人同乗はできません
・16歳以上の運転者が4歳未満のこども1人をひも等で確実に背負う場合
※「こども1人をひも等で確実に背負う」とあるとおり、抱っこひもを使用し、前抱っこして自転車に乗ることは認められていません。前抱っこは、ハンドル操作の妨げになるのでやめましょう。
幼児2人同乗用自転車について
運転者のための乗車装置及び2つの幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別の構造又は装置を有する普通自転車です。
自転車にこども2人を乗せる場合は同乗基準適合自転車か確認してください
一定の安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」であることが必要です。
「幼児2人同乗用自転車」ではない自転車の前後には、幼児用座席を取り付けて乗車させることはできません。
幼児2人同乗基準適合車マーク
幼児用座席にも安全基準が設けられています
一般財団法人製品安全協会が定める自転車用幼児座席のSG基準では、
前形の幼児用座席(体重の上限「15キログラム以下」)
後形の幼児用座席(体重の上限「24キログラム以下」)
とそれぞれ定めています。
使用する際は、安全性確保のためこどもの体重も確認するようにしてください。
関連リンク
自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について(大阪府警察本部)
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