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堺市犯罪被害者等支援金の支給に関する要綱

更新日:2024年4月1日

堺市犯罪被害者等支援金の支給に関する要綱

令和5年4月1日制定

令和6年4月1日改正

(趣旨)
第1条この要綱は、堺市犯罪被害者等支援条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、犯罪被害者等に対し行う支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次号に定めるところによる。

(1)市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者又は次に掲げる者であって、次のアからカまでそれぞれに掲げる事項によりやむを得ず本市の住民基本台帳に記録をされずに本市内に居住している者をいう。

ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

イ ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者

ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

エ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

オ 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

カ その他、本市の住民基本台帳に記録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者

(支援金の支給)

第3条市長は、犯罪等の被害(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている者に限る。)を受けた市民又はその遺族に対し次の各号に掲げる支援金を支給する。なお、過失犯罪については、当該犯罪被害に対して公的な補償が受けられない場合について支給する。

(1)遺族支援金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為(第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為を除く。)を含む。以下同じ。)により、市民が死亡した場合について支給する。

(2)重傷病支援金 人の生命又は身体を害する行為に係る犯罪等により、市民が医師の診断により1カ月以上(過失による犯罪等にあっては、3カ月以上)の療養、かつ3日以上の入院を要する傷害又は疾病、あるいは1カ月以上の療養、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患を負った場合について支給する。

(3)性犯罪被害支援金 市民が性犯罪(刑法第177条、第179条第2項(これらの未遂を除く)又は第241条第1項(不同意性交等の罪の未遂を除く))の被害を受けた場合について支給する。

(支援金の支給対象等)

第4条支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている者に限る。)は、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1)遺族支援金 第3条第1号に規定する犯罪等により死亡した市民の遺族であって、第2項及び第3項に定める第1順位の遺族となる者
(2)重傷病支援金 第3条第2号に規定する犯罪等により重傷病を負った被害者で、当該犯罪発生時に市民であった者
(3)性犯罪被害支援金 第3条第3号に規定する性犯罪の被害者で、当該犯罪発生時に市民であった者
2前項第1号の遺族は、当該犯罪等の被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該犯罪等により死亡した市民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び本市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けている者を含む。以下同じ。)
(2) 当該犯罪等により死亡した市民の収入によって生計を維持していた当該市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者及び子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(3)前号に該当しない、犯罪等により死亡した市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3遺族支援金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先とし、実父母を後とする。ただし、当該遺族間での協議において代表者を決定した場合は、その代表者(前項各号に掲げる者に限る。)を第1順位の遺族とすることができる。
4重傷病支援金においては、犯罪被害者が、当該犯罪被害による負傷又は疾病により申請が困難と市長が認める場合は、次の各号のいずれかに該当する親族が、犯罪被害者の代理として申請し、支給を受けることができる。
(1)当該犯罪等により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者
(2)犯罪等により重傷病等を負った犯罪被害者である市民の二親等以内の親族(堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者及び子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
5第3項の場合において、遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき、その1人に対して行った支給、並びに第4項の場合において代理としての親族の1人に対して行った支給は、全員に対しなされたものとみなす。
(支援金の支給額)
第5条支援金の支給額は、次の各号に定める額で支給する。
(1)遺族支援金 一事件につき30万円。ただし、当該犯罪による被害につき、既に次号に規定する重傷病支援金又は性犯罪支援金を支給された者が、当該重傷病支援金又は性犯罪支援金の受給に係る犯罪等に起因して死亡した場合にあっては、一事件につき20万円
(2)重傷病支援金 一事件につき10万円
(3)性犯罪被害支援金 一事件につき10万円
(支援金を支給しないことができる場合)
第6条市長は、次に掲げる場合には、支援金を支給しないことができる。
(1) 犯罪等の被害を受けた市民(この要綱に規定する支援金の支給を受けるべき者であって18歳未満であった者を除く。)又は第4条に規定する第1順位遺族(18歳以上であった者(第1順位遺族が2人以上ある場合にあっては、その全てが18歳以上であったときのいずれかの者)に限る。)と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)がある場合。ただし、婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合については、この限りではない。
(2) 犯罪等の被害を受けた市民又は次条第1項の申請書を提出する者に、当該犯罪等を教唆し、又はほう助する行為や、過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発、その他当該犯罪等に関連する著しく不正な行為など、その責めに帰すべき行為があった場合
(3) 犯罪等の被害者である市民又は次条第1項の申請書を提出する者が堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員、又は同条3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合
(4) 本市以外の市区町村から本支援金と同種の給付を受けたことがある場合
(5) 前4号に掲げる場合のほか、犯罪等の被害者である市民が当該犯罪等の行為を容認していたことや、その遺族又は親族と加害者との関係その他の事情から判断して、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(支援金の申請)
第7条支援金の支給を受けようとする者は、堺市犯罪被害者等支援金支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害に関する申立書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。
2前項の申請書には、次の各号に掲げる支援金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、条例に基づき定める他の支援に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、その一部の添付を省略することができる。
(1)遺族支援金
ア申請者と犯罪等により死亡した者との続柄等を証明することができる書類
イ死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
ウ犯罪等により死亡した者が、当該犯罪等を行われたときに市民であったことを証明することができる書類
エその他市長が必要であると認める書類
(2)重傷病支援金及び性犯罪被害支援金
ア犯罪等により重傷病を負った者又は性犯罪被害を受けた者が、当該犯罪等が行われたときに市民であったことを証明することができる書類
イ重傷病を負った被害者にあっては、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書その他の証明書の写し
ウその他市長が必要と認める書類
(申請の期限)
第8条前条の規定による申請は、犯罪等の被害を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は性犯罪の被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該犯罪等の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなど、申請期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りではない。
(支給の決定等)
第9条市長は、第7条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査の上、適当と認めるときは、支援金を支給することを決定し、その旨を堺市犯罪被害者等支援金審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知し、支援金を支給する。支援金を支給しないことを決定した場合も、その旨を前記通知書により申請者に通知する。
2市長は、前項の規定による決定を行うために必要がある場合は、申請者その他関係人に対して、報告させ、若しくは文書その他の物件を提出させ、又は関係機関等に照会して必要な事項
の報告を求めることができる。
(支給決定の取消及び返還等)
第10条市長は、支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定を取り消すものとする。
(1)虚偽の申請その他不正の手段により支援金を受給したとき
(2)申請者が、この要綱の規定に違反したとき
(3)前2号に掲げる場合のほか、市長において支援金を支給することが不適当と認めるとき
2市長は、前項の規定により支援金の支給の決定を取り消したときは、その旨を堺市犯罪被害者等支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとし、既に支給した支援金があるときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日以後に発生した犯罪被害について適用する。
附則
この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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