堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱
更新日:2024年4月1日
令和2年2月18日制定
令和6年4月1日改正
(趣旨)
第1条この要綱は、堺市犯罪被害者等支援条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、犯罪行為により害を被った犯罪被害者等の食事、家事等の日常生活の安定を図り、かつ、その自立支援に資することを目的として実施する配食サービス及びホームヘルプサービス(以下これらを総称して「日常生活支援」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等のうち、殺人、放火、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、交通死亡事故等の身体に害を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 重傷病 医師により全治1月以上の加療を要するものと診断された負傷又は疾病をいう。
(4) 犯罪被害者等 犯罪被害を被った者及びその家族又は遺族(犯罪被害を被った者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けている者を含む。以下同じ。)及び 2親等内の血族(堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者及び子にあっては、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)に限る。)をいう。
(5) 犯罪行為日 犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日をいう。
(6) 配食サービス 犯罪被害者等への食事の提供をいう。
(7) ホームヘルプサービス 犯罪被害者等の居宅におけるヘルパーによる日常家事の実施をいう。
(8) 事業者 日常生活支援を実施するに当たり、市長がサービスの提供に係る業務を委託する事業者をいう。
(9) ヘルパー 事業者が第7号に規定するサービスの提供のために派遣する者をいう。
(対象者)
第3条日常生活支援の対象者は、その者に係る犯罪被害の事実が警察への照会等により客観的に確認できる者であって、かつ、その犯罪行為日及び日常生活支援を実施する時において本市の区域内(以下「市内」という。)に住所を有する犯罪被害者等とする。
(配食サービスの内容)
第4条配食サービスは、特別の事情があると市長が認める場合を除き、対象者の居宅において、次のとおり実施するものとする。
(1) 1日につき1回の食事(夕食に相当する弁当をいう。以下同じ。)を前条に規定する対象者の居宅へ配達すること。
(2) 利用期間は、犯罪行為日から起算して90日以内とすること。
(3) 提供する食事の数は、1事件につき対象者1人当たり25食以内とすること。
(4) 配達は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、午後6時までに行うこと。
2配食サービスを実施する日は、対象者の希望を踏まえ、市と事業者との協議により決定する。
(ホームヘルプサービスの内容)
第5条ホームヘルプサービスは、特別の事情があると市長が認める場合を除き、対象者の居宅において、次のとおり実施するものとする。
(1) 食事の調理、衣類の洗濯、住居の掃除、整理整頓、生活必需品の買物等の家事を次のとおり行うこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な家事援助を行うこと。
21日当たりの利用時間、利用期間等は、特別の事情があると市長が認める場合を除き、次のとおりとする。
(1) 利用時間は、対象者の居宅において1日当たり1時間(対象者が希望する場合にあっては、1日当たり1時間単位で3時間以内)とすること。
(2) 実施時間は、午前9時から午後5時30分までの間とすること。
(3) 利用期間は、犯罪行為日から起算して1年間とすること。
(4) 利用合計時間は、1事件につき対象者の居宅1戸当たり25時間以内とすること。
3ホームヘルプサービスを実施する日は、対象者の希望を踏まえ、市と事業者との協議により決定する。
4申請者が利用予定時間に居宅に不在である場合は、ホームヘルプサービスを実施しないものとする。
(日常生活支援を実施しない場合)
第6条市長は、次に掲げる場合には、日常生活支援を実施しないものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 犯罪行為日に犯罪被害を被った者と加害者との間に親族関係があり、かつ、同居していた場合。ただし、犯罪行為日に犯罪被害を被った者が監護していた18歳未満の遺族がいる場合には、その遺族及び日常生活支援の実施時においてその遺族を現に監護している者(市内に住所を有する者に限る。)については、この限りではない。
(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発するなど、犯罪被害者等について責めに帰すべき事由があった場合
(3) 犯罪被害者等が堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員であった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等に日常生活支援を実施することが社会通念上適切でないと認められる場合
(利用申請)
第7条犯罪被害を被った者の遺族が日常生活支援の利用を希望する場合は、利用する居宅ごとに1人が申請者として犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用申請書(様式第1号(甲)。以下「配食サービス利用申請書」という。)、犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用申請書(様式第1号(乙)。以下「ホームヘルプサービス利用申請書」という。)及び犯罪被害に関する申立書(様式第2号。以下「犯罪被害申立書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類の添付を不要と認める場合は、この限りではない。
(1) 日常生活支援の利用を希望する遺族と犯罪行為により死亡した者との続柄に関する証明書
(2) 日常生活支援の利用を希望する遺族のうち、配偶者又は子が犯罪行為により死亡した者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 日常生活支援の利用を希望する遺族が、日常生活支援の実施時に市内に住所を有することを証明することができる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
2犯罪被害を被った者及びその家族が日常生活支援の利用を希望する場合は、利用する居宅ごとに1人が申請者として配食サービス利用申請書、ホームヘルプサービス利用申請書及び犯罪被害申立書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が書類の添付を不要と認める場合は、この限りではない。
(1) 犯罪行為により重傷病を受けた者が、その犯罪行為日に市内に住所を有していたことを証明することができる書類
(2) 日常生活支援の利用を希望する家族と犯罪行為により重傷病を受けた者との続柄に関する証明書
(3) 日常生活支援の利用を希望する家族のうち、配偶者又は子が犯罪行為により重傷病を受けた者と婚姻又は養子縁組の届出をしていないが、事実上婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にある者であるときは、その事実を認めることができる書類
(4) 日常生活支援の利用を希望する犯罪行為により重傷病を受けた者又はその家族が、日常生活支援の実施時に市内に住所を有することを証明することができる書類
(5) 重傷病を理由に日常生活支援の利用を希望するときは、その犯罪行為日、治療に要する期間及び重傷病の状態に関する医師の診断書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類
(利用の決定等)
第8条市長は、前条の規定による利用申請があった場合には、速やかに審査を行い、日常生活支援を実施する旨又は実施しない旨の決定を行う。
2市長は、前項の決定を行った場合は、速やかに、犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用決定通知書(様式第3号(甲))、犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用決定通知書(様式第3号(乙))又は犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス・ホームヘルプサービス)申請却下通知書(様式第4号)により、その内容を申請者に通知するものとする。
(配食サービスの提供)
第9条市長は、前条第2項の規定により配食サービスの利用の決定を通知した場合は、事業者に対しその提供を依頼するものとする。
(ホームヘルプサービスの提供)
第10条市長は、第8条第2項の規定によりホームヘルプサービスの利用の決定を通知した場合は、事業者に対しその提供を依頼するとともに、その利用日時、利用時間数、ヘルパーの派遣先及びホームヘルプサービスの内容について事業者及び同項の規定により利用の決定を受けた者と調整し、決定しなければならない。
(利用変更及び廃止)
第11条第8条第2項の規定により利用の決定を受けた者が、日常生活支援の利用について変更を希望する場合又は利用の中止を申し出る場合は、犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用変更申請書(様式第5号(甲))、犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用変更申請書(様式第5号(乙))を市長に提出しなければならない。
2市長は、前項の規定による提出があった場合は、速やかに審査を行い、第8条第2項の規定により通知した内容を変更する必要があると認めるときにあっては犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス)利用変更決定通知書(様式第6号(甲))又は犯罪被害者等日常生活支援(ホームヘルプサービス)利用変更決定通知書(様式第6号(乙))により、変更する必要があると認められないときにあっては犯罪被害者等日常生活支援(配食サービス・ホームヘルプサービス)利用変更申請却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
(利用の決定の取消し等)
第12条市長は、日常生活支援を実施する旨の決定を受けた者において利用資格がないと判明した場合は、それ以後の日常生活支援を中止することとし、それまでに要した費用の返還を求めることができる。
2市長は、日常生活支援を実施する旨の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認める場合は、当該決定を取り消し、それまでに要した費用を返還させるものとする。
(委任)
第13条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(犯罪行為の未遂に係る特例)
第14条第3条から前条までの規定は、犯罪行為の未遂に伴い心身に害を被った被害者及びその家族又は遺族(当該被害者の配偶者及び2親等以内の血族に限る。)のうち、市長が特に日常生活支援の必要があると認めるものについて準用する。
附則
この要綱は、令和2年2月18日から施行し、同日以後の犯罪行為に係る犯罪被害について、適用する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱 様式(PDF:240KB)
堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施に関する要綱 様式(ワード:55KB)
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