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堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金

更新日:2025年6月6日

お知らせ

令和7年度も堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業を行います。
申請受付は令和7年5月1日から開始します。

令和7年度堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金トップ画像

事業概要

空き家を購入し、市外転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して空き家の購入に要した費用を補助し、空き家の活用及び若年世帯・子育て世帯の市外からの転入及び市内定住を促進します。
 事業概要(リーフレット)(PDF:5,251KB)

<令和7年度の見直し内容>
(従前)申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って1年以上の空き家であった。
(見直し後)世帯が住宅に住民票を異動した日から遡って1年以上、かつ申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って半年以上空き家であった。

要件

補助金の申請を検討される方は、「事業概要詳細版.pdf」で必ずご確認ください。
世帯要件と住宅要件の全ての要件を満たす必要があります。

要件の概要
世帯要件 住宅要件

(1)若年世帯又は子育て世帯である。
(2)申請者、又は申請者及び配偶者等が住宅及びその住宅の存する土地を購入した。
(3)市外からの転入した世帯は、転入前に1年以上継続して市外に居住していた。市内で転居した世帯は、転居前に市内の賃貸住宅に1年以上継続居住していた。
(4)世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない。
(5)世帯構成員全員が堺市の課する市税を滞納していない。
(6)生活保護を受けていない。

(1)住宅の存する土地が災害レッドゾーンに指定されていない。住宅の売買契約締結日が令和6年11月1日以降の場合、住宅の存する土地が堺市立地適正化計画の居住誘導区域内である。
(2)世帯が住宅に住民票を異動した日から遡って1年以上、かつ申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って半年以上空き家であった。
(3)耐震性能を有していること。
(4)建築基準法令の規定に違反したことにより堺市が是正等の命令を行った建築物でない。
(5)世帯の構成員全員の居住の用に供する。
(6)一戸建ての住宅または長屋住宅である。
(7)建物状況調査を実施している。
(8)世帯構成員または世帯構成員の3親等内の血族が所有していた住宅でない。
(9)補助金の申請をする年度またはその前年度に売買契約を締結し、申請時点において住宅及びその住宅が存する土地の所有者が申請者または配偶者等の名義である。
(10)補助金の申請をする年度の前年度の3月1日以降に世帯構成員全員が住宅に住民票を異動している。
(11)住宅及びその住宅の存する土地について、申請者又は配偶者等以外の者を債務者とする抵当権がない。

申請について

受付期間

令和7年5月1日~令和8年2月27日(平日9時から12時、12時45分から17時30分)
申請書類の不備がない方から先着で受付し、令和7年度予算に達した時点で受付を終了しますので、予定より早く受付終了することがあります。(R7年度予算3,600万円)
予算の執行状況はこのページの「お知らせ」をご確認いただくか住宅施策推進課へお問合せください。

申請書類

指定の申請様式一式

  Word又はExcel PDF
交付申請兼実績報告書(第一面) 様式第1号(第一面)(ワード:23KB) 様式第1号(第一面)(PDF:101KB)
交付申請兼実績報告書(第二面) 様式第1号(第二面)(エクセル:23KB) 様式第1号(第二面)(PDF:389KB)
関連調査に関する同意書 様式第2号(ワード:21KB) 様式第2号(PDF:83KB)
交付請求書 様式第5号(ワード:21KB) 様式第5号(PDF:65KB)

 様式第1号(第一面、第二面)、様式第2号、様式第5号のすべての提出が必要です。
 様式は、住宅施策推進課でも配布しています。

添付書類

1.世帯全員の住民票の写し
2.世帯全員の戸籍の附票や住民票の除票等の写し
3.補助対象経費に係る領収書のコピー、売買契約書のコピー
4.住宅及びその住宅の存する土地の登記事項証明書(全部事項証明書)のコピー
5.建物状況調査の結果が分かる書類

宅地建物取引業法に基づく建物状況調査の結果が分かる書類になります。参考様式はこちら。(PDF:195KB)

6.耐震性能を有していることが確認できる書類(昭和57年5月31日以前の建築の場合)
7.世帯が住宅に住民票を異動した日から遡って1年以上、かつ申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って半年以上空き家であったことが確認できる書類

電気・ガス・水道等の閉栓日が分かるものなど、いつから空き家であったかが分かる書類がない場合は、売主による申立書が必要です。
 申立書(ワード:15KB)

その他の書類

該当する世帯のみ必要となる書類です。

  • 世帯構成員が本市内の賃貸住宅からの転居の場合、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類
  • 堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている世帯又は堺市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている世帯の場合、宣誓書受領証のコピー
  • 婚姻等を契機として新たに別世帯を形成した世帯で、申請者・配偶者のいずれか、もしくは、どちらもが本市内で親族と同居していた場合、同居していた建物の登記事項証明書(全部事項証明書)のコピー
  • 店舗等の用途を兼ねた住宅の場合、店舗等の部分と建物全体の延べ床面積が分かる図面

(参考様式)委任状

補助金の申請者と補助金受取口座の名義人が異なる場合は、様式第5号の補助金交付請求書と併せてご提出ください。

補助金交付までの流れ

1.転入・転居の検討

世帯要件を満たしているか確認してください。
住宅要件を満たす堺市内の空き家を探してください。
要件を満たす空き家については、不動産事業者にご相談ください。
契約前に、住宅施策推進課へ事前に要件確認頂くことをおすすめします。

2.住宅の購入

建物状況調査を未実施の場合は、調査を実施してください。
※調査の実施時期は、売買契約の後でも構いません。申請前に実施いただければ結構です。
要件を満たした空き家の売買契約を締結し、住宅及び土地の所有権移転をしてください。

3.転入・転居の手続き

堺市内の各区役所市民課で住民登録の手続きをしてください。

4.申請手続き

必要書類一式をそろえて、住宅施策推進課で申請手続きをしてください。
堺市電子申請システムから申請することも可能です。
必要書類が分からない場合は、申請前にご相談ください。
(注)各区役所では手続きできません。

5.要件確認・補助額の確定

市が要件を満たしているか確認します(1~2カ月程度)。
要件を満たしている場合は、予算の範囲内で交付可能な補助額を確定します。
補助額が確定すれば、市から郵送で補助額と振込予定時期をお知らせします。

6.補助金交付

補助額の確定後、 1カ月程度で指定の口座へ補助金を振込みします。

その他

財産の管理及び処分の制限として、補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から起算して10年間、補助対象住宅を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して処分してはならないとなっていますので、ご留意ください。

申請方法

窓口申請

申請受付期間に、住宅施策推進課の窓口へ、書類一式を持ってお越しください。
様式の記載方法が不明な場合は、窓口で申請時にご記載ください。

電子申請

堺市電子申請システムからも申請できます。

申請できる手続き一覧のキーワード検索で「空き家」と検索してお手続きください。
添付する書類は、スキャンデータ(PDF)又は画像データ(JPEG等)とし、鮮明に文字等が確認できるものをご準備ください。
(注)不鮮明で読み取れない場合、差し戻しさせて頂く場合があります。

その他参考ページ

要件に関するページ

住宅に関する市の主な補助事業・民間企業による金融支援

子育て支援情報

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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