堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
更新日:2024年10月22日
お知らせ
・令和6年9月1日より、 住宅要件の一部を改定しました。
堺市立地適正化計画の策定に伴い、 令和6年11月1日以降に住宅の売買契約をした場合にあっては、堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内であることが要件となります。
事業概要
空き家を購入し、市外転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して空き家の購入に要した費用を補助し、空き家の活用及び若年世帯・子育て世帯の市外からの転入及び市内定住を促進します。
<令和6年度の拡充内容>
○令和5年度に購入し、令和6年3月1日から令和7年2月28日までに引越しをされた方も申請できます。
○若年単身世帯(配偶者等がいない世帯)も補助の対象に拡充しました。
※若年単身世帯は、令和6年度に売買契約を締結した世帯に限ります。
<令和6年度中の改定内容>
○住宅の存する土地が堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内であること。
※住宅の売買契約を締結した日が令和6年11月1日以降である場合
申請受付期間
令和6年5月1日~令和7年2月28日(平日9時から12時、12時45分から17時30分)
申請書類の不備がない方から先着で受付し、令和6年度予算に達した時点で受付を終了しますので、予定より早く受付終了することがあります。(R6年度予算3,600万円)
予算の執行状況はこのページの「お知らせ」をご確認いただくか住宅施策推進課へお問合せください。
要件
世帯要件と住宅要件の全ての要件を満たす必要があります。
詳細は、「事業概要詳細版.pdf」で説明しています。
補助金の申請を検討される方は、必ずご確認ください。
世帯要件の概要
1.若年世帯または子育て世帯
2.申請者、または申請者及び配偶者等が補助対象住宅及びその住宅の存する土地を購入した
3.市外から転入した世帯については、転入前に1年以上継続して市外に居住していた/本市内で転居した世帯については、転居前に本市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住していた
4.世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない
5.世帯の構成員全員が堺市の課する市税を滞納していない
6.生活保護を受けていない
住宅要件の概要
1.住宅の存する土地が災害レッドゾーンに指定されていない/ 住宅の売買契約締結日が令和6年11月1日以降である場合、住宅の存する土地が堺市立地適正化計画の居住誘導区域内である
2.申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であった
3.耐震性能を有していること
4.建築基準法令の規定に違反し、堺市が是正等の命令を行った建築物でない
5.世帯の構成員全員の居住の用に供する
6.一戸建ての住宅または長屋住宅である
7.建物状況調査を実施している
8.世帯構成員または世帯構成員の3親等内の血族が所有していた住宅でない
9.補助金の申請をする年度またはその前年度に売買契約を締結し、申請時点において建物及び土地の所有者が申請者または配偶者等の名義である
10.補助金の申請をする年度の前年度の3月1日以降に世帯構成員全員が補助対象住宅に住民票を異動している
11.建物及び土地について、申請者又は配偶者等以外の者を債務者とする抵当権がないこと
必要な書類・様式等
詳細は、「事業概要詳細版.pdf」で説明しています。
補助金の申請をされる方は、必ずご確認ください。
必要な書類
0.市指定の申請様式一式
1.世帯全員の住民票の写し
2.世帯全員の戸籍の附票や住民票の除票等の写し
3.補助対象経費に係る領収書のコピー、売買契約書のコピー
4.補助対象住宅の建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)のコピー
5.建物状況調査の結果が分かる書類
6.耐震性能を有していることが確認できる書類
7.補助対象住宅が、売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であったことが分かる書類
8.世帯構成員が本市内の賃貸住宅からの転居の場合、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類
A.堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている世帯又は堺市ファミリーシップ宣誓書受領証の交付を受けている世帯の場合、宣誓書受領証のコピー
B.婚姻等を契機として新たに別世帯を形成した世帯で、申請者・配偶者のいずれか、もしくは、どちらもが本市内で親族と同居していた場合、同居していた建物の登記事項証明書(全部事項証明書)のコピー
C.店舗等の用途を兼ねた住宅の場合、店舗等の部分と建物全体の延べ床面積が分かる図面
(注)8.及びA.~C.は、該当する世帯のみ必要となる書類です。
様式・申立書
様式第1号(第一面、第二面)、様式第2号、様式第5号のすべての提出が必要です。
様式は、住宅施策推進課でも配布しています。
様式
申立書
電気・ガス・水道等の閉栓日がわかるものなど、1年以上空き家であったことが分かる書類がない場合は、売主による申立書が必要です
(参考様式)委任状
補助金の申請者と補助金受取口座の名義人が異なる場合は、様式第5号の補助金交付請求書と併せてご提出ください。
補助金交付までの流れ
1.転入・転居の検討
世帯要件を満たしているか確認してください。
住宅要件を満たす堺市内の空き家を探してください。
要件を満たす空き家については、不動産事業者にご相談ください。
契約前に、住宅施策推進課へ事前に要件確認頂くことをおすすめします
2.住宅の購入
建物状況調査を未実施の場合は、調査を実施してください。
要件を満たした空き家の売買契約を締結し、建物及び土地の所有権移転をしてください。
3.転入・転居の手続き
堺市内の各区役所市民課で住民登録の手続きをしてください。
4.申請手続き
必要書類一式をそろえて、住宅施策推進課で申請手続きをしてください。
堺市電子申請システムから申請することも可能です。
必要書類が分からない場合は、申請前にご相談ください。
(注)各区役所では手続きできません。
5.要件確認・補助額の確定
市が要件を満たしているか確認します(1~2カ月程度)。
要件を満たしている場合は、予算の範囲内で交付可能な補助額を確定します。
補助額が確定すれば、市から郵送で補助額と振込予定時期をお知らせします。
6.補助金交付
補助額の確定後、 1カ月程度で指定の口座へ補助金を振込みします。
申請方法
窓口申請
申請受付期間に、住宅施策推進課の窓口へ、書類一式を持ってお越しください。
様式の記載方法が不明な場合は、窓口で申請時にご記載ください。
電子申請
令和6年度より、堺市電子申請システムからも申請できます。
申請できる手続き一覧のキーワード検索で「空き家」と検索してお手続きください。
添付する書類は、スキャンデータ(PDF)又は画像データ(JPEG等)とし、鮮明に文字等が確認できるものをご準備ください。
(注)不鮮明で読み取れない場合、差し戻しさせて頂く場合があります。
その他参考ページ
要件に関するページ
住宅に関する市の主な補助事業・民間企業による金融支援
子育て支援情報
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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