堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
更新日:2023年6月1日
お知らせ
・住宅金融支援機構と連携し、住宅ローン【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる取組を開始しました(令和5年6月1日)
・「耐震診断の結果がわかる書類」として認めるものを拡大しました。それに伴い、リーフレット及び事業概要詳細版も更新しました(令和5年5月23日)
制度概要
空き家を取得し、市外転⼊⼜は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯‧⼦育て世帯に対して空き家の取得に
要した費⽤を補助し、空き家の活⽤及び若年世帯‧⼦育て世帯の市外からの転⼊及び市内定住を促進します。
申請受付期間
令和5年5月1日~令和6年2月29日(平日9時から12時、12時45分から17時30分)
申請書類の不備がない方から先着で受付し、令和5年度予算に達した時点で受付を終了しますので、予定より早く受付終了することがあります。(R5年度予算3,600万円)
予算の執行状況はこのページの「お知らせ」をご確認いただくか住宅施策推進課へお問合せください。
要件
世帯要件と住宅要件の全ての要件を満たす必要があります。
世帯要件の概要(詳細は、事業概要詳細版pdfをご確認ください)
1.若年世帯または子育て世帯
2.申請者、または申請者及び配偶者等が補助対象住宅及びその住宅の存する土地を購入した
3.市外から転入した世帯については、転入前に1年以上継続して市外に居住していた/本市内で転居した世帯については、転居前に本市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住していた
4.世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない
5.世帯の構成員全員が堺市の課する市税を滞納していない
6.生活保護を受けていない
住宅要件の概要(詳細は、事業概要詳細版pdfをご確認ください)
1.住宅の存する土地が災害レッドゾーンに指定されていない
2.申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であった
3.購入した住宅の売主が、宅地建物取引業者と媒介契約を締結した日から起算して、申請者等が売買契約を締結した日までの期間が1年以上である
4.耐震性能を有していることを確認していること
5.建築基準法令の規定に違反し、堺市が是正等の命令を行った建築物でない
6.世帯の構成員全員の居住の用に供する
7.戸建てまたは長屋住宅である
8.建物状況調査を実施している
9.配偶者または3親等内の血族及び姻族が所有していた住宅でない
10.建物及び土地の所有者が申請者又は配偶者等の名義であること
11.令和5年4月1日から補助金の申請日までの間に、売買契約を締結し、かつ、建物及び土地の所有権移転をしている
12.建物及び土地について、世帯構成員以外の者を債務者とする抵当権がないこと
必要な書類・様式の概要(詳細は、事業概要詳細版pdfをご確認ください)
詳細は、事業概要詳細版をご確認ください。
1.世帯全員の住民票(世帯全員の続柄入り、補助金の申請日から遡って1カ月以内に交付されたもの)
2.世帯全員の戸籍の附票や住民票の除票等(世帯構成員が前住所地に1年以上居住していたことが分かる書類)。但し、婚姻等を契機として新たに別世帯を形成した世帯で、申請者・配偶者のいずれか、もしくは、どちらもが本市内で親族と同居していた場合、同居していた親族の住民票
3.補助対象経費に係る領収書のコピー
4.売買契約書のコピー
5.補助対象住宅の建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
6.建物状況調査の結果が分かる書類
7.耐震性能を有していることが確認できる書類
8.補助対象住宅が、売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であったことが分かる書類
9.購入した補助対象住宅の売主が媒介契約を締結した日から起算して、売買契約を締結した日までの期間が 1年以上であることが分かる書類
10.市指定の申請様式一式
以下、該当世帯のみ必要な追加書類の概要(詳細は、事業概要詳細版pdfをご確認ください)
A.堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている世帯の場合、宣誓書受領証のコピー
B.世帯構成員が本市内の賃貸住宅からの転居の場合、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類
C.店舗等の用途を兼ねた住宅の場合、店舗等の部分と建物全体の延べ床面積が分かる図面
様式・申立書
様式1号(第1面、第2面)、様式2号、様式5号すべての提出が必要です。
様式は、住宅施策推進課でも配布しています。
記載方法が不明な場合は、窓口で申請時にご記載ください。詳細は、事業概要詳細版pdfをご確認ください。
該当者のみ、各申立書も必要です。
1年以上空き家であったことの申立書
電気・ガス・水道等の閉栓日がわかるものなど、1年以上空き家であったことが分かる書類がない場合は、売主による申立書が必要です。
購入した補助対象住宅の売主が媒介契約を締結した日から起算して、売買契約を締結した日までの期間が1年以上であることの申立書
公益社団法人近畿圏不動産流通機構が発行する登録証明書がないなど、購入した補助対象住宅の売主が媒介契約を締結した日から起算して、売買契約を締結した日までの期間が1年以上であることが分かる書類がない場合は、売主による申立書が必要です。
耐震性能を有している状態が維持されていることの申立書
耐震性能を有していることを確認する方法(1)~(4)において、必要に応じて売主による申立書を提出してください。
補助金交付までの流れ
1.転入・転居の検討
世帯要件を満たしているか確認してください。
住宅要件を満たす堺市内の空き家を探してください。
要件を満たす空き家については、このリーフレットを持って、不動産仲介業者などにご相談ください。
市では、空き家のあっせん・紹介はしていません。
住宅施策推進課へ事前に要件確認頂くことをおすすめします
2.住宅の購入
建物状況調査を未実施の場合は、調査を実施してください。
要件を満たした空き家の売買契約を締結し、建物及び土地の所有権移転をしてください。
3.転入・転居の手続き
堺市内の各区役所市民課で住民登録の手続きをしてください。
4.申請手続き
必要書類(裏面に記載)一式をそろえて、住宅施策推進課で申請手続きをしてください。
必要書類が分からない場合は、申請前にご相談ください。
注意:各区役所では手続きできません。
5.要件確認・補助額の確定
市が要件を満たしているか確認します(1~2カ月程度)。
要件を満たしている場合は、予算の範囲内で交付可能な補助額を確定します。
補助額が確定すれば、市から郵送で補助額と振込予定時期をお知らせします。
6.補助金交付
補助額の確定後、 1カ月程度で指定の口座へ補助金を振込みします。
申請方法
申請受付期間に、住宅施策推進課の窓口へ、書類一式を持ってお越しください。
様式の記載方法が不明な場合は、窓口で申請時にご記載ください。
申立書は必ず売主に記載いただく必要があります。
その他参考ページ
要件に関するページ
住宅に関する市の主な補助事業・民間企業による金融支援
子育て支援情報
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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