堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金
更新日:2026年4月30日
お知らせ
令和8年度の堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業を行います。
申請受付は令和8年5月1日から令和9年1月29日までです。
・空き家は既存住宅(居住用に使用されたことのある住宅)が対象です。
・令和7年4月1日以降の空き家の購入者が対象です。
・令和8年2月28日から令和9年1月29日に空き家の住所に住民票を異動した世帯が対象です。
※【フラット35】(地域連携型)が利用できます。事前申請が必要ですのでご相談ください。
令和8年度の見直し内容
(従前)申請時点で既存空き家の耐震基準を満たすことが要件(建替えは対象外)
(見直し後)新たに「空き家建替型」として昭和56年5月31日以前に建築された空き家を購入し、建て替えて住んだ場合も補助の対象とする。
その他にも世帯要件及び住宅要件がありますので、以下をご覧ください。
事業概要
空き家を購入し、市外転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年世帯・子育て世帯に対して空き家の購入に要した費用を補助し、空き家の活用及び若年世帯・子育て世帯の市内からの転出抑制と市外からの転入及び市内定住を促進します。
事業概要(リーフレット)(PDF:5,278KB)
↑↑必ずご確認ください↑↑要件の概要が確認できます。
要件
補助金の申請を検討される方で、以下要件についてご不明点等ございましたら、事前に住宅施策推進課へご確認ください。
世帯要件と住宅要件の全ての要件を満たす必要があります。
世帯要件
・若年世帯(39歳以下の世帯)又は子育て世帯(17歳以下の子を有する世帯)である。
・申請者、又は申請者及び配偶者等が住宅及びその住宅の存する土地を購入した。
・市外からの転入した世帯は、転入前に1年以上継続して市外に居住していた。市内で転居した世帯は、転居前に市内の賃貸住宅に1年以上継続居住していた。
※ただし、転居した世帯構成員が、婚姻等を契機として新たに別世帯を形成し、世帯構成員が所有する住宅以外の住宅に居住していた場合は、この限りでない。
・世帯全員が暴力団または暴力団員もしくは暴力団密接関係者でない。
・世帯構成員全員が堺市の課する市税を滞納していない。
・生活保護を受けていない。
住宅要件
申請種別ごとの時系列イメージ

空き家活用型:売買契約を締結した空き家に、補助対象世帯が居住すること。
空き家建替型:売買契約を締結した空き家が昭和56年5月31日以前に建築されていた場合に、補助対象世帯がその空き家を取り壊し、建て替えた住宅に居住すること。
【 空 き 家 活 用 型 】 昭和56年6月1日以降に建築された空き家の場合 | 【 空 き 家 建 替 型 】 昭和56年5月31日以前に建築された空き家の場合 |
|---|---|
❶申請時点において、空き家が堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内である。 | ❶申請時点において、建替住宅が堺市立地適正化計画に記載された居住誘導区域内である。 |
❷空き家に住民票を異動した日から遡って1年以上、その購入した家が空き家であった。 | ❷空き家を取り壊した日から遡って1年以上、その購入した家が空き家であった。 |
かつ、空き家の売買契約を締結した日から遡って半年以上、その購入した家が空き家であった。 | かつ、空き家の売買契約を締結した日から遡って半年以上、その購入した家が空き家であった。 |
❸申請時点において、耐震性能を有していること。 | ❸空き家の建築年月日が昭和56年5月31日以前である。 |
❹建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令令を受けていない。 | - |
❺空き家が一戸建ての住宅又は長屋住宅である。※長屋のうち、区分所有建物は対象外 | ❹空き家が一戸建ての住宅又は長屋住宅である。※長屋のうち、区分所有建物は対象外 |
❻建物状況調査を実施している。 | - |
➐世帯構成員、又は世帯構成員の3親等内の血族が所有していた空き家でない。 | ❺世帯構成員、又は世帯構成員の3親等内の血族が所有していた空き家でない。 |
❽補助金の申請をする年度またはその前年度に売買契約を締結している。 | ❻補助金の申請をする年度またはその前年度に売買契約を締結している。 |
❾申請時点において、建物及び土地の所有者が申請者又は 申請者及び配偶者等の名義である。 | ➐申請時点において、建替住宅及び土地の所有者が申請者又は 申請者及び配偶者等の名義である。 |
➓建物及び土地について、申請者又は配偶者等以外 の者を債務者とする抵当権がないこと。 | ❽建替住宅及び土地について、申請者又は配偶者等 以外の者を債務者とする抵当権がないこと。 |
⓫世帯構成員全員の居住の用に供すること。 | ❾建替住宅を世帯構成員全員の居住の用に供すること。 |
※昭和56年5月31日以前に建築された空き家の場合で、補助申請時点で耐震基準を満たす場合は「空き家活用型」で申請可能。
申請について
受付期間
令和8年5月1日~令和9年1月29日(平日9時から12時、12時45分から17時00分)
申請書類の不備がない方から先着で受付し、令和8年度予算に達した時点で受付を終了しますので、予定より早く受付終了することがあります。
予算の執行状況はこのページの「お知らせ」をご確認いただくか住宅施策推進課へお問合せください。
申請書類
指定の申請様式一式
| Word又はExcel | ||
|---|---|---|
交付申請兼実績報告書(第一面) |
様式第1号(第一面)(ワード:23KB) | 様式第1号(第一面)(PDF:116KB) |
交付申請兼実績報告書(第二面) |
様式第1号(第二面)(エクセル:26KB) | 様式第1号(第二面)(PDF:635KB) |
| 関連調査に関する同意書 | 様式第2号(ワード:21KB) | 様式第2号(PDF:90KB) |
| 交付請求書 | 様式第5号(ワード:21KB) | 様式第5号(PDF:65KB) |
様式第1号(第一面、第二面)、様式第2号、様式第5号のすべての提出が必要です。
様式は、住宅施策推進課でも配布しています。
添付書類
申 請 時 に 必 要 な 書 類 |
|---|
(0)市指定の申請様式一式 |
(1)世帯全員の住民票の写し |
(2)世帯全員の戸籍の附票又は住民票の除票等の写し |
(3)-1 補助対象経費に係る領収書のコピー |
(3)-2 売買契約書のコピー |
(4)空き家(空き家建替型の場合は建替住宅)の建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証書)のコピー(法務局で取得) |
(5)空き家となった日が確認できる書類 |
(6)本市内の賃貸住宅からの転居の場合、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類 |
(7)建物状況調査の結果が分かる書類(空き家活用型の場合) |
(8)耐震性能を有していることが確認できる書類(空き家活用型の場合) |
(9)空き家の建築年月日が分かる書類 (空き家建替型の場合) |
(10)空き家を取り壊したことを証する書類 (空き家建替型の場合) |
(参考様式)委任状
補助金の申請者と補助金受取口座の名義人が異なる場合は、様式第5号の補助金交付請求書と併せてご提出ください。
(参考シュミレーション)時系列のチェックシートExcel
申請までの時系列として、各項目の年月日を入力いただき、要件確認をいただくExcelです。
※スマートフォンの場合、Excelのアプリが入っていなければ操作できません。PCを推奨します。
参考シュミレーションですので、正確には住宅施策推進課へご相談ください。
その他
財産の管理及び処分の制限として、補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から起算して10年間、補助対象住宅を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して処分してはならないとなっていますので、ご留意ください。
申請方法
窓口申請
申請受付期間に、住宅施策推進課の窓口へ、書類一式を持ってお越しください。
様式の記載方法が不明な場合は、窓口で申請時にご記載ください。
電子申請
今年度分は令和8年5月1日から堺市電子申請システムで申請できます。
申請できる手続き一覧のキーワード検索で「空き家」と検索してお手続きください。
添付する書類は、スキャンデータ(PDF)又は画像データ(JPEG等)とし、鮮明に文字等が確認できるものをご準備ください。
(注)不鮮明で読み取れない場合、差し戻しさせて頂く場合があります。
その他参考ページ
要件に関するページ
(公社)大阪府建築士会が実施する 既存住宅状況調査(インスペクション)
住宅に関する市の主な補助事業・民間企業による金融支援
子育て支援情報
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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