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堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金交付要綱

更新日:2023年7月10日

1 補助金の名称
補助金の名称は堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市内の良質な空き家を購入し、市外から本市に転入又は本市内の賃貸住宅から転居した子育て世帯等に対して、空き家の購入費用の一部を補助し、空き家の活用と流通の促進、及び子育て世帯等の市外からの転入及び本市への定住を促進することを目的とする。
3 用語の定義
(1)空き家 現存する建築物で、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
1.その全てが居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの。
2.建築工事が完了した日から起算して1年以上経過し、居住の用に供されたことがあるもの。
(2)若年世帯 申請時点において申請者が婚姻している、堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けている、又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある世帯で、かつ、補助対象住宅に申請者と配偶者等が同居しており、売買により補助対象住宅の所有権を移転した年度の4月1日時点で申請者または配偶者等のいずれかの満年齢が39歳以下の世帯をいう。
(3)子育て世帯 申請時点において、子(売買により補助対象住宅の所有権を移転した年度の4月1日時点で満年齢が18歳未満)を有し、かつ、補助対象住宅に同居している世帯をいう。
(4)建物状況調査 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号に定める建物状況調査等、建物の状況が分かる調査をいう。
(5)長屋住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で隣接する住戸又は住室が開口部のない壁又は床を共有し、廊下、階段等の共用部分を有しないものをいう。
(6)災害レッドゾーン 建築基準法(昭和25年法律201号)第39条第1項に規定する災害危険区域内、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域内、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域内、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内及び特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項に規定する浸水被害防止区域内をいう。
(7)申請者 この要綱による補助金の申請をしようとする者をいう。
(8)配偶者等 配偶者、堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けたパートナー及び届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者をいう。
(9)転入 市外から本市の区域内に住所を定めることをいう。
(10)転居 本市の区域内において住所を変更することをいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象世帯は、若年世帯、子育て世帯のいずれかに該当し、次に掲げる要件を満たすものとする。
1.申請者、又は申請者及び配偶者等が補助対象住宅及びその住宅の存する土地を購入したこと。
2.転入した世帯については、転入前に1年以上継続して市外に居住していたこと。転居した世帯については、転居前に本市内の賃貸住宅に1年以上継続して居住していたこと。ただし、転居した世帯において、婚姻等を契機として新たに別世帯を形成し、補助対象世帯を構成する者が所有する住宅以外の住宅に居住していた場合は、この限りでない。
3.補助対象世帯を構成する者(以下「世帯構成員」という。)全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
4.世帯構成員全員が本市の課する市税を滞納していないこと。
5.世帯が、現に生活保護法(昭和25年法律第114号)による生活保護の適用を受けていないこと。
(2)補助対象住宅は、次に掲げる要件の全てを満たす本市内に現存する住宅とする。
1.申請時点において、住宅の存する土地が災害レッドゾーンに指定されていないこと。
2.申請者が住宅の売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であったこと。
3.耐震性能を有していることを別途市長が定める方法により確認していること。
4.建築基準法第9条第1項又は第7項の規定による命令を受けていないこと。
5.世帯構成員全員の居住の用に供すること。
6.一戸建ての住宅又は長屋住宅(住宅部分と住宅以外の用途に供する部分が構造的にも機能的にも一体となって分離しがたいもので、住宅以外の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものを含む。)であること。ただし、長屋住宅については、申請時点で不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第1項第22号に規定する区分建物を除く。
7.建物状況調査を実施していること。
8.配偶者、又は3親等内の血族及び姻族が所有していた住宅でないこと。
9.建物及び土地の所有者が申請者又は配偶者等の名義であること。
10.補助金の申請をする年度に売買契約を締結し、かつ、建物及び土地の所有権移転をしていること。
11.建物及び土地について、世帯構成員以外の者を債務者とする抵当権がないこと。
(3)補助対象経費は、補助対象住宅の購入に要した費用(売買契約書における土地代金及び建物代金(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の合計)とする。
6 補助金の額
補助金の額は、毎年度の予算の範囲内で補助対象経費に2分の1を乗じた額又は120万円のいずれか少ない額とする。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)申請者は、堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(2)補助金の交付申請に当たり、次の書類を添付しなければならない。なお、規則第4条及び第13条に規定する書類の提出は省略するものとする。
1.世帯構成員全員の氏名、及び世帯主との続柄が記載された住民票の写し(申請日から1カ月以内に交付されたもの)
2.世帯構成員が前住所地に1年以上居住していたことが確認できる書類(ただし本要綱5(1)(2)のただし書きに該当する場合はその内容が確認できる書類)
3.補助対象経費に係る領収書等の写し及び売買契約書の写し
4.補助対象住宅の建物及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
5.建物状況調査の結果が確認できる書類
6.耐震性能を有していることが確認できる書類
7.補助対象住宅が、売買契約を締結した日から遡って1年以上空き家であったことが確認できる書類
8.世帯構成員が本市内の賃貸住宅からの転居の場合は、前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類(世帯構成員が別々の賃貸住宅からの転居の場合は、それぞれの前住宅が賃貸住宅であることが確認できる書類)
9.堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業関連調査に関する同意書(様式第2号)
10.その他、市長が必要と認める書類
(3)申請者は、補助金の交付の申請を当該年度の5月1日から2月末日(休日の場合はその翌日)までの期間に行うものとする。ただし、補助金交付申請額の合計が予算に達した時点で受付を終了する。
(4)補助金の交付は、一の世帯につき1回を限度とし、かつ、一の住宅につき1回を限度とする。
8 補助金の交付の条件
申請者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定及び額の確定
(1)市長は、補助金の交付の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付の決定及び補助金の額の確定を行い、堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金交付決定通知兼確定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
10 交付申請の取下げ
補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して7日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に交付する。
(2)補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた者は、堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金交付請求書(様式第5号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して14日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
12 協力
市長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業の効果検証及び市が取り組む住宅施策の推進に係る事項について協力を求めることができる。
13 財産の管理及び処分の制限
(1)補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた日から起算して10年間、補助対象住宅を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して処分(使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。)してはならない。
(2)補助金の交付を受けた者は、上記(1)に規定する期間内に、やむを得ない事情により補助対象住宅の処分(以下「財産処分」という。)を行う場合は、市長に対し、財産処分承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象住宅が災害又は火災によって使用できなくなった場合、若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合に財産処分を行ったときは、財産処分実施後の報告をもって財産処分承認申請書の提出に代えることができる。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月10日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和7年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)及び本要綱13の規定については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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