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空き家対策取組一覧

更新日:2024年2月28日

近年、人口減少や社会ニーズの変化等により、空き家が増加しています。
空き家が増加し放置されると、建築物の腐朽や樹木の繁茂等により、近隣環境の悪化に繋がり、問題が一層深刻化することが懸念されます。
これらに対応するため、空き家の利活用や予防等の対策を推進し、安全で良質な住宅ストックの形成に資すること、及び市民の安全で安心な暮らしを確保することを目的とし、空き家対策を実施しています。

活用(購入)

空き家を購入し、市外から転入又は市内の賃貸住宅から転居した若年・子育て世帯に対して空き家の取得費用の一部を補助。

住宅金融支援機構と連携し、堺市子育て世帯等空き家活用定住支援事業補助金の利用者は【フラット35】の借入金利から年0.25%金利引下げ(当初10年間)。

株式会社池田泉州銀行と連携し、市内に居住、もしくは転入予定の方が中古住宅を購入か、新築する借入金利を引下げ。

活用(売却・賃貸)

民間の不動産団体と連携して、空き家の利活用(売却・賃貸・解体等)の支援(相談・提案等)を無料で実施。連携司法書士による相続等の登記相談を拡充し利活用を促進。

除却

昭和56年5月以前に建築された木造住宅のうち、耐震診断の結果、倒壊する可能性がある、倒壊する可能性が高いと判定された1棟全てを除却するものについて、除却工事費の一部を補助。

密集市街地(新湊地区)に存する昭和56年5月以前に建築された木造住宅の除却工事費の一部を補助。

株式会社クラッソーネと連携して、スマホで誰でも簡単に建物の解体費用シミュレーション及びAIを活用した土地売却額の算出が無料でできる「堺市版 すまいの終活navi」をリリース。概算額の算出にあたっては、市内の解体相場や市場価格などの地域性を反映。

株式会社池田泉州銀行と連携し、空き家の改修費用や解体費用の借入金利の引下げを実施。

予防

弁護士による法律相談、司法書士による相続相談、宅地建物取引士による不動産の活用相談を無料で毎月実施し、空き家(住宅)に関するお困りごと等に対応。

すまいのプランニングノートの活用 

空き家の発生要因として相続が半数を占めることから、自宅の今後について考えてもらうきっかけとして、すまいのプランニングノートを作成。所有する住宅の情報や今後の意向をノートに記入してもらうことで、相続人による空き家の利活用を円滑化し、管理不全空き家の発生を予防

啓発

堺市内に住宅を所有する方などを対象に、相続手続きの仕組みや管理不全な空き家としないための予防策、活用の方法の知識や事例を紹介。

税制優遇

空き家となった方の住まいを相続した方が、耐震リフォーム又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から最大3,000万円を特別控除。
※確定申告に添付が必要な「被相続人居住用家屋等確認書」を空き家の所在自治体(堺市)で発行

管理不全空き家対策

固定資産税の住宅用地特例の解除 

空家等対策関係課が特定空家等として位置づけようとする家屋の情報を税務部局に提供し、税務部局にて家屋調査を行い、構造上住宅と認められない家屋の敷地について、住宅用地特例を解除。

管理不全な空き家に関する窓口の一元化

庁内において組織横断的な連携体制を構築し、適切な管理がなされていない空き家についての相談窓口を住宅施策推進課に一元化。

市では、適切な管理がなされていない空き家についての相談を、下記の窓口でお受けしています。

  • 市では、市民から寄せられた情報や相談案件について、所有者等に情報を提供し、適正管理の啓発を行っています。但し、これには法的な強制力があるものではなく、あくまで所有者等の自主的な対応を促すものです。
  • 空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります。市が所有者等に代わって対応することはできませんので、ご注意くださいますようお願いします。

※市で、現地確認を行っているもの 例)道路に瓦が落下している等の不特定多数の方に影響を及ぼすもの

空き家

■相談の流れ
1住宅施策推進課で相談内容を聞き取り(場所・管理の状況など)
 ↓
2)相談内容に応じた各所管課へ連絡
 (隣りどうしの問題の場合は、法律相談をご案内する場合がございます。)
 ↓
3各所管課で空き家の確認/啓発等

■相談受付日時
 平日 午前9時~午後5時30分(年末年始除く)

■相談窓口(問合わせ先)
 住宅施策推進課(電話072-228-8215)

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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