空家等利活用支援制度(相談無料)
更新日:2024年7月1日
空き家の利活用を考えてみませんか?
堺市では、民間の不動産団体と連携して、空き家の利活用(売却・賃貸・解体等)の相談・提案を行っています。
利活用したいが、共有・相続・登記等でお困りの方も、相談パートナーが司法書士と連携して対応いたします。
※不動産団体とは、堺市と「堺市空家等利活用支援業務にかかる協定書」を締結した「大阪府宅地建物取引業協会堺市支部」及び「公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部」をいいます。
※不動産団体の会員の中から相談パートナーを選定して、支援を行います。
制度利用の流れ
※1利用申込書は住宅施策推進課へお越しいただくか、市HPからダウンロードできます。
※2申込後、相談パートナーの決定までに1カ月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
※3提案内容について必ず契約をしなければならないことはありません。提案内容が希望に沿わない・契約しない場合は、その旨を必ず相談パートナーに伝えてください。
利用申込書
利用申込書と別紙を記入のうえ、住宅施策推進課に郵送またはメールにて提出してください。別紙につきましては、分かる範囲で記入してください。
相談パートナーが決まりましたら、住宅施策推進課から申込者に連絡します。
相談パートナーをお知らせするまでに、1カ月程かかることも ありますのでご了承ください。
申込み・問合せ先
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1 市役所高層館14階
電話: 072-228-8215(直通) FAX:072-228-8034
電子メール:jusui@city.sakai.lg.jp
受付時間:平日(月曜~金曜、祝日を除く)9時~12時、12時45分~17時30分
令和2年度堺市空家等利活用支援業務 アンケート調査結果報告書(PDF:2,343KB)
市では、民間事業者(不動産団体)と連携した空き家の利活用促進により、空き家が管理不全に陥ることを未然に防ぐとともに、中古住宅市場の活性化により空き家の発生を未然に防ぐため、「令和元年度堺市空家等実態調査業務」で把握した空き家所有者等に対し、「令和2年度堺市空家等利活用支援業務」において、利活用意向等のアンケート調査を実施しました。
参考リンク(不動産団体のホームページ)
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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