空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について
更新日:2023年12月5日
お知らせ
2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。令和6年1月1日以降の譲渡に関して要件も拡充されますが、詳細は令和6年1月1日以降に公開します。
制度の概要
- 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」(別ウィンドウで開く)
- 本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けたうえで、その他必要となる書類と併せて税務署に提出(確定申告)する必要があります。
制度の適用要件
1.相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと(※)。
4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
7.譲渡価格が1億円以下であること。
8.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)
- 本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
確認書の交付申請手続き
- 特例を受けるにあたって必要な書類の一つである「確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を本市建築都市局住宅部住宅施策推進課(高層館14階)へ申請してください。
※事務手続きの都合上、申請日当日の交付はできません。
※申請から交付まで一週間程度かかる場合がございますので、日数に余裕をもって申請願います。
- 確認書交付までの流れ
確認書交付申請における必要書類
確認書交付申請様式
確認書の交付申請をされる方は、下記様式をダウンロードし、交付窓口へご提出ください。
※令和4年4月1日から新様式に変更になりました。
相続した家屋等の譲渡の場合(様式1-1)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(ワード:87KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)(PDF:229KB)
<参考>確認申請書【様式1-1】(記入の仕方)(PDF:142KB)
相続した家屋の取壊し後の敷地の譲渡の場合(様式1-2)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(ワード:95KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)(PDF:249KB)
<参考>確認申請書【様式1-2】(記入の仕方)(PDF:155KB)
確認書の交付窓口
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市建築都市局住宅部住宅施策推進課(高層館14階南側)
TEL:072-228-8215
FAX:072-228-8034
その他
特例制度全体に関する詳細及び確認書交付以外の事項については、国土交通省の
ホームページをご覧頂くか、税務署へお問い合わせください。
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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