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空き家等の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書の交付について

更新日:2024年3月26日

お知らせ

令和5年(2023年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年(2027年)12月31日に延長されました。
また、令和5年12月31日以前の譲渡と令和6年1月1日以降の譲渡では適用要件や申請様式が異なります。

令和6年1月1日以降の譲渡に関しては、国土交通省のホームページをご確認ください。
国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」(別ウィンドウで開く)
令和5年12月31日以前の譲渡に関しては以下をご確認ください。

制度の概要【令和5年12月31日以前の譲渡】 

  • 相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。

国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について」(別ウィンドウで開く)  

  • 本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という。)の交付を受けたうえで、その他必要となる書類と併せて税務署に提出(確定申告)する必要があります。

制度の適用要件【令和5年12月31日以前の譲渡】

1.相続発生日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
2.平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること。
3.被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと()。
4.相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
5.相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
6.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
7.譲渡価格が1億円以下であること。
8.家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります。(平成31年4月1日以降の譲渡のみ)

  • 本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。

   (大阪府下の税務署所在地(国税庁ホームページ)

確認書の交付申請手続き

  • 特例を受けるにあたって必要な書類の一つである「確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を住宅施策推進課へ申請してください。

※事務手続きの都合上、申請日当日の交付はできません

※申請から交付まで1週間程度かかる場合がございますので、日数に余裕をもって申請願います。

※交付ができるようになりましたら、ご連絡しますので、ご都合の良い日に窓口までお越しください。郵送で返送する場合もご連絡します。

※万が一、追加で必要な書類がある場合や、要件を満たしていない事項がある場合は、ご連絡させていただきます。

申請を行ってから1週間経っても堺市から連絡がない場合は、住宅施策推進課までご連絡ください。

  • 確認書交付までの流れ

確認書交付申請における必要書類【令和5年12月31日以前の譲渡】

必要書類

確認書交付申請様式【令和5年12月31日以前の譲渡】

確認書の交付申請をされる方は、下記様式をダウンロードし、必要書類と合わせて住宅施策推進課へ申請ください。

相続した家屋等の譲渡の場合(様式1-1)

相続した家屋の取壊し後敷地の譲渡の場合(様式1-2)

その他

特例制度全体に関する詳細及び確認書交付以外の事項については、国土交通省や国税庁の
ホームページをご覧頂くか、管轄の各税務署へお問い合わせください。

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このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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