興行場
更新日:2020年12月15日
申請・届出の手続き
許可・申請について
興行場を営業する場合、許可申請の手続きが必要です。また、既存の営業施設を譲り受け営業するときや大規模な増改築等を行うときも同様の申請が必要となります。構造・設備基準や申請に必要な書類については、事前に環境薬務課までお問い合わせください。なお、既存の営業施設を譲り受けた場合、申請書の記載の一部省略、必要書類の添付の一部省略、及び手数料の減額を受けられることがあります。詳細な要件については、事前に環境薬務課までお問い合わせください。
必要な書類
- 営業許可申請書2部⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- 申請者が法人の場合は、登記事項証明書とそのコピー
- 営業施設の周囲約300メートルの区域内の見取図2部
- 営業施設の構造設備を明らかにした図面2部、及び機械換気設備の概要2部
- 営業の用に供する建物について法令により検査又は確認を要するときは、それらを受けたことを
証 する書類それぞれ2部
・建築基準法第6条の規定による確認済証のコピー
・建築基準法第7条の規定による検査済証のコピー
- 消防法令適合通知書とそのコピー2部(
原本 は確認後、返却します) - 手数料
・常設 現金22,000円(減額を受ける場合 現金16,300円)
・臨時又は仮設 現金11,000円(減額を受ける場合 現金10,100円) - 営業の譲渡を
証 する書類(営業施設を引き継ぎ、申請書の記載事項の一部省略、必要書類の一部省略、及び手数料の減額を受ける場合)
変更届について
許可申請事項(施設名称等)に変更がある場合は、変更届が必要です。また、許可書記載事項を変更する場合は、書換え交付申請書を同時に行う必要があります。
構造設備を変更するときは、新規の手続きが必要な場合もありますので、事前にご相談ください。
必要な書類
- 変更届出書2部⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
添付書類
変更事項 | 必要な添付書類 |
---|---|
構造設備 | 新規の手続きが必要な場合もありますので、事前にご相談ください。 |
営業者(法人)の |
登記事項証明書 |
営業者(個人)の氏名 | 戸籍記載事項証明書(戸籍謄本・抄本)等の変更前後がわかる書類 |
営業者(個人)の住所、 |
添付書類不要 |
施設の住居表示 | 市が発行する証明書 |
書換え交付申請について
許可書の記載事項を変更する場合は、書換え交付申請が必要です。(変更届の提出も同時にしてください。)また、許可書を紛失している場合は、再交付申請も同時にする必要があります。
許可書の記載事項
- 施設の名称
- 施設の所在地(住居表示)
- 営業者の氏名(法人にあっては営業者の名称)
- 営業者の住所(法人にあっては営業者の所在地)
必要な書類
- 許可書書換え交付申請書2部⇒申請書ダウンロードより取り出せます。
- 許可書
- 手数料 無料
再交付申請について
許可書を汚損・紛失した場合は、再交付申請が必要です。
必要な書類
- 許可書再交付申請書2部⇒ 申請書ダウンロードより取り出せます。
- 許可書(許可書を紛失した場合は、亡失申立書)
- 手数料 現金200円
営業者の地位承継について
興行場の営業者が相続、法人の合併又は分割により営業の地位を承継する場合、営業者の地位承継手続きを行うことができます。手続きに必要な書類については、環境薬務課までお問い合わせください。
廃止届について
興行場を廃止する場合は、廃止届が必要です。
必要な書類
- 廃止届出書2部⇒ 申請書ダウンロードから取り出せます。
- 興行場営業許可書(亡失した場合は、亡失申立書)
このページの作成担当
健康福祉局 保健所 環境薬務課
電話番号:072-222-9940
ファクス:072-222-9876
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