令和5年度 保育施設などへの利用申込み【認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業を希望される方へ】
更新日:2023年11月11日
令和5年度からの認定こども園(保育部分)・保育所・地域型保育事業(以下「保育施設など」といいます。)への利用申込みに関するお知らせをさせていただきます。
受付期間が例年から変更となっていますのでご注意ください。
なお、認定こども園(教育部分)・幼稚園を希望される方は、堺市立幼稚園については「令和5年度 市立幼稚園園児募集 」を、私立幼稚園については「令和5年度 教育施設などへの利用申込み【認定こども園(教育部分)・幼稚園を希望される方へ】」をそれぞれご覧ください。
なお、令和5年度の年度途中に保育施設などの利用を希望される方は、オンライン申請(年度途中)または各区役所子育て支援課で随時申込みの受付けをしておりますので、利用希望日の前月5日(窓口での申請は、閉庁日の場合、前開庁日)までに申込みをしてください。
保育認定区分と利用できる施設など
保育施設などの利用を希望する場合は、市へ2号認定又は3号認定(以下「保育認定」といいます。)の申請及び利用申込みが必要です。
【参考】
認定こども園(教育部分)・幼稚園のいずれかの利用を希望する場合は、直接各施設に申込みください。1号認定の申請は、内定後に施設から配布される「教育・保育給付認定に係る申請のご案内【1号認定用】」をご確認のうえ、オンラインで申請いただくことになります。
詳細内容については、「令和5年度 教育施設などへの利用申込み【認定こども園(教育部分)・幼稚園を希望される方へ】」をご覧ください。
認定区分 | 対象年齢 | 利用できる施設など |
|
---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上 |
保育の必要性がなく、教育を希望される場合 | ・認定こども園(教育部分) |
2号認定 |
満3歳以上 |
保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合 | ・認定こども園(保育部分) |
3号認定 |
満3歳未満 |
保育を必要とする事由に該当し、保育を希望する場合 | ・認定こども園(保育部分) |
申込みいただける方
申込みいただける方は、原則として以下の要件すべてに該当される方です。
1.堺市に住民登録されていること(※)
2.保護者が以下の「保育を必要とする事由」により家庭で保育ができないこと
(※)利用希望日までに堺市に住民登録をされる予定の方も含みます。
保育を必要とする事由
事由 | 内容 |
---|---|
就労 | 1カ月に64時間以上労働することが常態である場合 |
妊娠・出産(*1) | 妊娠中であるか又は出産後間がない場合 |
病気等 | 病気、負傷、精神若しくは心身に障害がある場合 |
介護・看護 | 親族(長期間入院などをしている親族を含む)を常時介護又は看護している場合 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合 |
求職活動(*2) | 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合 |
就学 | 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)している場合 |
その他 | その他、上記に類する状態として市長が認める場合 |
(*1)妊娠・出産要件の方へ
認定期間は、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)の属する月の月初から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までとなります。4月からの利用を希望する場合は、出産前でも申込みが可能ですので、10月の受付期間内にお申し込みください。
(*2)求職活動中の方へ
認定期間は3カ月を経過する日の月末までです。その期間に就労できなかった場合、基本的に保育施設などの利用が出来なくなりますのでご注意ください。
申込みの受付・方法など
令和5年度 利用のご案内について
令和4年9月1日より、令和5年度からの認定こども園・保育所・幼稚園などの利用のご案内を配布します。
このご案内には、申込みの受付期間や申込方法などの情報を記載しています。
「令和5年度 認定こども園・保育所・幼稚園などの利用のご案内の配布(PDF:10,867KB)」でご覧ください。
令和5年度当初からの利用希望の申込み
※令和5年4月入園の申込み受付は終了しました。
申請方法
A.オンライン B.窓口 の方法からどちらかを選択して、申し込みしてください。
なお、申込み方法によって、受付終了日が異なりますので、下記を参照ください。
受付期間
【1次申込の受付】
A.オンラインで申請する場合
受付期間:令和4年10月1日(土曜)~10月21日(金曜)≪23時59分受信分まで≫
利用システム:堺市電子申請システム
B.窓口で申請する場合
受付期間:令和4年10月3日(月曜)~10月21日(金曜)
※受付期間が例年から変更となっていますのでご注意ください。
1次申込の受付期間を過ぎた場合は、下記の受付期間中にお申込みください。
【2次申込の受付】
A オンライン :令和4年10月22日(土曜)~令和5年1月19日(木曜)≪23時59分受信分まで≫
B 窓口 :令和4年10月24日(月曜)~令和5年1月19日(木曜)
【3次申込の受付】
A オンライン :令和5年1月20日(金曜)~令和5年2月28日(火曜)≪23時59分受信分まで≫
B 窓口 :令和5年1月20日(金曜)~令和5年2月28日(火曜)
オンラインでの申込みについて(令和5年4月入園)について
詳しくは「オンラインでの保育施設等への入所申込みについて(令和5年4月入園)」でご確認ください。
令和5年度途中の利用希望の申込み
令和5年5月1日以降の入所希望は、随時受付けをしています。
利用希望日の前月5日(窓口での申請は、閉庁日の場合、前開庁日)までに、オンライン申請または窓口(各区役所 子育て支援課)で申し込みしてください。
オンラインでの申込み(令和5年度途中入園)について
詳しくは「オンラインでの保育施設等への入所申込みについて(令和5年度途中入園)」でご確認ください。
申込みに必要な書類について
認定こども園・保育所・地域型保育事業での保育(2号・3号認定)を希望される場合、申込みに必要な書類には、「全ての方が提出する必要がある書類」と「世帯の状況等により必要となる書類」があります。
詳しくは、「令和5年度 利用申込に必要な書類」をご覧ください。
備考
- 保育料の算定は、本市が保有している市町村民税の情報により行います。ただし、未申告や堺市外からの転入などの事情によりこの情報を本市が保有しない場合、課税状況のわかる書類を提出いただくことがあります。
- マイナンバーの記載に伴う「マイナンバーの確認」と「本人確認書類」については、以下をご参照ください。
マイナンバーの記入が必要な手続きについて(子どもにかかわる手続きのみ)
保育の必要量
保育認定を受ける方は、保育の必要量により「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分します。
なお、「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用できる最長の時間や保育料が異なります。
保育標準時間
1日に最長11時間(※)
保育短時間
1日に最長8時間(※)
(※)保育施設などの開所時間の範囲内で利用できる最長の時間です。
具体的な利用時間帯は各施設長や事業者が決定します。常に利用できる時間ではありませんのでご注意ください。
なお、決められた利用時間帯以外の時間帯での利用をされる場合は、延長保育の扱いとなり別途延長保育料が必要です。詳細は各保育施設などまで直接お問合せください。
利用調整について
保育施設などの利用開始は、原則毎月1日付けとなります。
利用申込数が施設の受入れ可能数を超え、希望する全てのお子さんが利用できない場合は、「堺市保育施設等利用調整基準」に基づき利用調整を行い、保育の必要性が高い方から施設の利用を決定します。
詳しくは、「利用調整について」をご覧ください。
利用開始後の手続き
保育施設などの利用開始後、以下の書類の提出が必要になります。
現況届
保育認定を受け保育施設などを利用されている方は、保育を必要とする事由の確認を行うため、年に一度、「現況届」及び保育を必要とする事由を確認する書類の提出をしていただきます。
保育施設などを利用している方には各保育施設などより「現況届提出のお願い」が配付されますので、内容をご確認いただき、必ず提出をお願いします。なお、提出方法は、オンラインでの提出となります。
申請手続きについては、こちらを参照してください。
現況届(教育・保育給付認定)
支給認定(変更・取消)申請(届出)
次の場合は、オンライン「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)」により、申請手続きをしてください。
※ 支給認定の変更は、申請日(申請月の最終開庁日17時30分受信分まで)の翌月初日からとなりますのでご注意ください。
変更申請
当初認定された区分、事由、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、認定期間またはその他状況に変更があった場合(仕事を辞めた・育児休業を取得したなど)は、オンラインにより変更申請をしてください。
取消申請
保育認定の有効期間満了前に保育施設などの利用をやめる場合は、オンラインにより取消し申請をしてください。
事由ごとに必要な書類
就労証明書の「標準様式」について
就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」)が策定されたことを受けて、堺市においても令和5年8月から標準様式の使用を開始することとなりました。
標準様式(様式データのダウンロード等)については、「【雇用主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について」をご確認ください。
なお、令和5年度中は、「令和5年度 利用のご案内」等に掲載しているこれまでの様式(下表「必要な提出書類」欄参照)も、標準様式で作成された就労証明書であっても、どちらであっても受け付けいたします。
変更の内容に応じて次の書類が必要となります。
変更の内容 | 必要な提出書類 | 備考 |
---|---|---|
保育を必要とする事由が変わった | 変更内容がわかる資料 ・診断書(保育認定用)(エクセル:24KB) |
※令和5年度中は、左欄の様式でも、標準様式でも、どちらの就労証明書であっても受け付けいたします。
|
仕事が決まった | 月64時間以上労働することが常態の場合に変更が可能です。 | |
仕事を辞めた | ・認定期間は3カ月を経過する日の月末までとなります。 | |
転職した | 転職後、就労時間が月64時間未満になった場合、就労要件は失効します。 | |
勤務時間が変更になった | 就労時間が月64時間未満になった場合、就労要件は失効します。 | |
出産・産休(産前産後8週間)に入る | ・母子健康手帳のコピー | 多胎妊娠の場合は、14週間前からとなります。 |
育児休業を取得する(予定) | 育児休業期間が記入された就労証明書 | ・利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。 |
育児休業が終わった | 育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、復職証明書の提出が必要になります。 | |
休日利用が必要になった | 利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。 | |
家庭で保育が可能になった | 退所(園)届 | ・提出が遅れると提出日までの保育料がかかります。 ・市外に転居後も利用施設で保育を希望する場合は、なるべく早く各区役所子育て支援課にご相談ください。継続利用できない場合もあります。 |
所得税(市民税)の更正(修正申告)をした | 受付済の所得税(市民税)の申告内容がわかるもの | ― |
世帯構成に変更があった | 各区役所子育て支援課までご相談ください。 | 保育料が変わる可能性があるので、各区役所子育て支援課までご相談ください。 |
保育料について
保育料は、所得に応じて算定した市民税を用いて決定します。
令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化により、3歳児クラスから5歳児クラスの保育料、0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の保育料は無償となっています。
加えて、堺市では独自の負担軽減策も実施しているため、実際に支払うこととなる保育料等は、子どもの年齢や世帯の状況によって異なります。
詳しくは以下をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化について
認定こども園(2号・3号認定)などの保育料について
0歳児クラスから2歳児クラスまでのお子さんの認定こども園・保育所・地域型保育事業等の利用料(2号・3号認定)(PDF:270KB)
利用決定の時期等について
令和5年度当初からの利用を希望した場合
申込受付(1次・2次・3次)により、利用決定日が異なります。
利用決定後は、認定情報を記載した通知書および希望した保育施設の利用(調整)の可否をお知らせする通知書を交付します。通知は、オンライン・窓口のいずれの方法で申請をされていても、郵送で送付します。
1次申込をされた場合
利用決定:令和5年1月10日(火曜)
保留となった方は、自動的に利用調整(2次)の対象となります。利用希望の保育施設に変更がある場合は、令和4年11月12日(土曜)から令和5年1月27日(金曜)23時59分までにオンラインで変更の申請をしてください。
申請手続きについては、こちらを参照してください。
希望園変更届 ※受付は終了しました。
2次申込をされた場合
利用決定:令和5年2月21日(火曜)
保留となった方は、自動的に利用調整(3次)の対象となります。利用希望の保育施設に変更がある場合は、令和5年1月28日(土曜)から令和5年2月28日(火曜)23時59分までにオンラインで変更の申請してください。
申請手続きについては、こちらを参照してください。
希望園変更届 ※受付は終了しました。
3次申込をされた場合
利用決定:令和5年3月15日(水曜)
保留となった方は、自動的に令和5年5月1日入所の利用調整の対象となります。利用希望の保育施設等に変更がある場合は、利用(調整)希望日の前月10日23時59分までに、オンラインで変更の申請をしてください。
申請手続きについては、こちらを参照してください。
令和5年度途中からの利用を希望した場合
利用決定:利用希望日の前月25日(閉庁日の場合、前開庁日)
認定情報を記載した通知書および希望した保育施設の利用(調整)の可否をお知らせする通知書を交付します。
利用調整で保留となった方は、自動的に翌月の利用調整の対象となります。有効期限は、令和6年3月1日入所希望分までです。 保留通知は、一度しか送付しませんので紛失等にご注意ください。
提出された入所申込内容について、下記の変更をおこなう場合は、所定の期日なでにオンラインで申請してください。
【希望園の変更申請】
・入所申込で希望した施設を追加、削除したい場合。
【育児休業延長による低位の扱い(利用点数ー30点)の新規同意、同意撤回の申請】
・低位の扱いを新たに同意する場合や、既に同意した申請者の同意撤回をする場合。
【保育施設を利用するための要件の変更申請(入所待機中の世帯のみ)】
・前回申請した際の要件から変更があった場合。 ※現在、入所待機中の世帯が対象
【保育に必要な書類(就労証明書等)の提出】
・入所申込をした際に、保育に必要な書類(就労証明書等)の提出を「後日提出」と選択したが、書類の準備ができたので提出する場合。
窓口で入所申込みをされた方についても、変更の申請は、オンライン申請となります。
※堺市電子申請システムでの申請手続きを初めて行う場合は、堺市電子申請システムへのアカウント登録が必要となります。
変更受付期間
利用希望日の前月10日 23時59分受信分まで
申請手続きについては、こちらを参照してください。
利用申込みの前に
保育施設などにより、保育方針や取組み、開所時間、基本保育時間、保育料以外の保護者徴収金などは様々です。保育施設などを選ぶ際には、希望される保育施設などを実際に見学するとともに、詳細な情報を確認いただくことをお勧めします。
留意事項など
支給認定証について
支給認定証は、希望者にのみ発行します。発行を希望される方は、区役所子育て支援課にご連絡ください。
支給認定証の交付を受けている場合は、紛失などにご注意ください。
退所(園)について
施設を退所(園)する場合(卒園を除く。)は、必ず退所(園)届を施設にご提出ください。
・退所(園)届の提出が遅れたり、提出がない場合は翌月分の保育料をいただくことになります。
・長期欠席の場合でも保育料が必要となります。
・月途中での退所(園)の場合は、日割りでの保育料が必要となります。
緊急一時保育について
保護者の入院などで緊急突発的に保育を必要とする事由が生じた場合、保育施設などで一時的に利用を調整しています。詳しくは、各区役所子育て支援課までお問い合わせください。
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
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ファクス:072-222-6997
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