令和5年度 利用申込に必要な書類
更新日:2023年9月1日
認定こども園・保育所・地域型保育事業での保育(2号・3号認定)を希望される場合は、下記の「全ての方が提出する必要がある書類」1から6の全ての書類と、「世帯の状況等により必要となる書類」7から14のうち該当する書類の提出が必要です。
なお、令和5年4月1日からの利用希望の申込において、オンライン(堺市電子申請システム)で申請する場合、一部の書類は申請画面への入力(作成不要)となります。オンラインの場合には作成が不要となる書類には、以下で示す各書類の説明の中に≪オンライン申請の場合は作成不要≫と記載しています。
※本ページの下部に、保育施設の利用開始後に必要となる書類(変更・取消申請に関する書類、育児休業からの復職に関する書類)があります。
全ての方が提出する必要がある書類(1~6)
1.教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書
保育施設などの利用に必要な保育認定と利用の申込みを兼ねたものです。
申込むお子さん1人につき1枚必要です。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(エクセル:191KB)
【記載例】教育・保育給付認定申請書兼利用(調整)申込書(PDF:1,704KB)
2.子どもの状況票
保育施設がお子さんの健康状況を事前に把握することは、安全な保育をする上で不可欠なことです。市では、安全な保育を確保するため、利用申込み時にお子さんの健康状況を確認させていただき、保育施設にお知らせさせていただきます。重大な事故を防ぐためにも、少しでもお子さんの気になる点などがあれば、必ずお伝えください。
※利用希望日時点の年齢で区分しています。ご注意ください。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
3.提出書類確認票
本票により、提出書類の不足がないことをご確認ください。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
4.個人番号(マイナンバー)記入用紙
申込むお子さん、保護者および同居している生計主宰者の個人番号(マイナンバー)を確認します。
≪オンライン申請の場合は作成不要≫
5.申請者の本人確認書類
申請方法により確認の方法が異なります。
A.オンライン:写真撮影したデータを添付(スキャン→PDF化したものでも可)
B.窓口:窓口で各区役所子育て支援課職員へ提示
マイナンバーなどの確認に必要な書類
(1)「申請される保護者の個人番号確認に必要な書類」と(2)「申請される保護者の本人確認に必要な書類」の2種類です。
次のうち、いずれか1点が必要です | |
---|---|
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1点で本人確認ができる書類 | |
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など |
2点で本人確認ができる書類 | |
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など |
6.保育を必要とする事由を証明する書類
保護者のいずれもが、保育を必要とする事由に該当することを証明する書類が必要です。
それぞれの保護者について、保育を必要とする事由に応じた必要書類を提出してください。
就労証明書の「標準様式」について
就労証明書を作成する事業者の負担軽減の観点から、国において標準的な就労証明書の様式(以下、「標準様式」)が策定されたことを受けて、堺市においても令和5年8⽉から標準様式の使⽤を開始することとなりました。
標準様式(様式データのダウンロード等)については、「【雇⽤主の皆様へ】保育の必要性の認定に必要な就労証明書について」をご確認ください。
なお、令和5年度中は、「令和5年度 利⽤のご案内」等に掲載しているこれまでの様式(下表「必要書類」欄参照)も、標準様式で作成された就労証明書であっても、どちらであっても受け付けいたします。
保育を必要とする |
必要書類 |
---|---|
就労 | 【就労中の方】 就労証明書 *令和5年4月入所の場合は、令和4年8月以降に発行されているもの。 *令和5年度途中入所の場合は、各区役所子育て支援課にご確認ください。 就労証明書(外勤用)記載例(PDF:222KB)、 就労証明書(外勤用)記入要領(PDF:178KB) 就労証明書(自営用)記載例(PDF:219KB)、就労証明書(自営用)記入要領(PDF:154KB) ※育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、オンラインにより、復職証明書(ワード:37KB)の提出が必要です。 |
【就労が内定している方】 就労証明書または内定書・就労証明書 *令和5年4月入所の場合は、令和4年8月以降に発行されているもの。 *令和5年度途中入所の場合は、各区役所子育て支援課にご確認ください。 就労証明書は、上記【就労中の方】欄から参照ください。 ・内定書 *令和5年4月入所の場合は、令和4年8月以降に発行されているもの。 *令和5年度途中入所の場合は、各区役所子育て支援課にご確認ください。
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|
妊娠・出産 | 母子健康手帳 (表紙、出産予定日が分かるページ)のコピー |
保護者の |
申立書≪オンライン申請の場合は作成不要≫(エクセル:52KB) |
親族の |
介護・看護状況申告書(エクセル:27KB) |
災害復旧 | 罹災証明書 |
求職活動 | |
就学 | 申立書≪オンライン申請の場合は作成不要≫(エクセル:52KB) |
その他、保育を必要とする事由 |
事情により異なりますので、各区役所子育て支援課へお問い合わせください。 |
※就労証明書の作成にあたって
- 就労証明書等の記載事項について、記入漏れ等がある場合、市から雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
- 就労証明書に係る電子データを就労先事業者等に無断で作成または改変を行ったときには、刑法(有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪)の罪に問われる場合があります。
- 虚偽の記載を行った場合は、利用決定を取り消す場合があります。
2.世帯の状況等により必要となる書類(7~14のうち、いずれか)
7.保育施設等の利用が確認できる書類
申込みを希望するお子さんが、申込みと同じ「保育を必要とする事由」で、認可保育施設・事業を利用している場合または認可外保育施設等へ月64時間以上預けている場合は、利用施設名、利用者名、契約期間、利用時間、利用日数などが記載されている、保育施設等の利用が確認できる書類(保育利用証明書、在園証明書など)をご提出ください。
8.失業が証明できる書類のコピー
今回申請をする入所申込の受付終了月の月初から遡って1 年以内に、世帯の生計中心者(夫婦の場合、前年の所得が高い方)が失業し、申込日現在も失業中の場合、失業が証明できる書類(雇用保険の離職票、廃業届出書の控え など)をご提出ください。
9.別居していることが分かる証明書類
保護者のいずれかが、就労、介護・看護、就学・職業訓練、災害復旧のために市外で別居している場合、別居していることが分かる証明書類(就労証明書、別居している住居の賃貸借契約書のコピー、公共料金明細のコピー など)をご提出ください。
なお、別居している方が堺市外で住民登録している場合は、証明書類の提出は不要です
10.措置(委託)通知書のコピー
里親委託を受けている場合は、ご提出ください。
11.介護保険被保険者証のコピー
要介護1以上の親族を介護しており、保育を必要とする事由を「親族の介護・看護」以外で申請する場合は、ご提出ください。
12.障害者手帳もしくは特定医療費受給者証のコピー
同一住所内に障害者手帳もしくは特定医療費受給者証の交付を受けている家族がいる場合はご提出ください。
13.海外収入申告書または海外勤務期間中の所得が分かる証明書類
令和5年4月入所の場合は、令和3年1月から12月までの間に海外勤務期間がある場合(海外からの転入の場合も含む)は、ご提出ください。
14.疾患を有する児童の保育のめやす
お子さんが疾患のために定期的に通院している(アレルギー疾患のみは除く)などの場合、保育する上での配慮事項などを主治医に確認するため、「疾患を有する児童の保育のめやす」をご提出いただくことがありますので、各区役所子育て支援課にご相談ください。
施設の利用開始後の手続きに必要となる書類
教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)
当初認定された区分、事由、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)、認定期間またはその他状況に変更があった場合(仕事を辞めた・育児休業を取得したなど)は、オンラインによる変更申請が必要です。
■教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)
※現在は、申請手続き開始前のため、アクセスできません。
教育・保育給付認定の変更は、申請日(申請月の最終開庁日17時30分受信分まで)の翌月初日からとなりますのでご注意ください。
保育認定の有効期間満了前に施設の利用をやめる場合は、オンラインよる取消し申請をしてください。
■教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)
※現在は、申請手続き開始前のため、アクセスできません。
変更の事由ごとに必要な書類
上記 「教育・保育給付認定(変更・取消)申請(届出)」と併せて、変更の内容に応じて次の書類が必要となります。
オンライン申請時に、必要書類を写真撮影したデータ(スキャン→PDF化したものでも可)を添付してください。
変更の内容 | 必要な提出書類 | 備考 |
---|---|---|
保育を必要とする事由が変わった | 変更内容がわかる資料
等 | ※令和5年度中は、左欄の様式でも、標準様式でも、どちらの就労証明書であっても受け付けいたします。
|
仕事が決まった | 月64時間以上労働することが常態の場合に変更が可能です。 | |
仕事を辞めた |
| |
転職した | 転職後、就労時間が月64時間未満になった場合、就労要件は失効します。 | |
勤務時間が変更になった | 就労時間が月64時間未満になった場合、就労要件は失効します。 | |
出産・産休(産前産後8週間)に入る |
| 多胎妊娠の場合は、14週間前からとなります。 |
育児休業を取得する(予定) | 育児休業期間が記入された就労証明書 |
|
育児休業が終わった | 育児休業からの復職に伴って利用申込みする場合は、必ず利用開始月内に復職するとともに、復職証明書の提出が必要になります。 | |
休日利用が必要になった | 利用にあたり条件があるため、事前に各区役所子育て支援課までご相談ください。 | |
家庭で保育が可能になった | 退所(園)届 |
|
所得税(市民税)の更正(修正申告)をした | 受付済の所得税(市民税)の申告内容がわかるもの | ― |
世帯構成に変更があった | 各区役所子育て支援課までご相談ください。 | 保育料が変わる可能性があるので、各区役所子育て支援課までご相談ください。 |
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このページの作成担当
子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課
電話番号:072-228-7173
ファクス:072-222-6997
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
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