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令和5年度 堺市保育施設等利用調整基準について

更新日:2022年9月1日

利用調整とは

 利用調整とは、堺市が「堺市保育施設等利用調整基準」に基づき、保護者が希望する施設の中から、利用できる施設の調整を行うことです。
 利用申込数が施設の受入れ可能数を超え、希望する全てのお子さんが利用できない場合、利用調整を行い、保育の必要性が高い方から施設の利用を決定します。
 利用調整の結果、希望する全ての保育施設等が利用できない場合、利用保留(待機)となります。利用保留の場合は、保留となった翌月以降、申込年度末(3月)の入所まで毎月、利用調整の対象となります。

令和5年度 堺市保育施設等利用調整基準

 堺市保育施設等利用調整基準における点数は、基準項目の点数加点項目の点数の合計が世帯の点数となります。
 また、特定の事項に該当する場合に限り、優先的に利用調整を行います。ただし、第1希望の施設の利用をお約束するものではありません。
 令和5年度堺市保育施設等利用調整基準の全文はこちら(PDF:296KB)

令和5年度 基準項目の概要

認定事由概略点数
就労月64時間以上働いている場合6~20点(☆)
妊娠・出産妊娠中であるか、または出産後間がない場合16点
病気など病気、負傷、精神もしくは心身に障害のある場合10~20点(☆)
介護・看護親族を常時介護または看護している場合10~20点(☆)
災害復旧震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっている場合60点
求職活動求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている場合4点
就学就学(職業訓練校などを含む)している場合6~20点(☆)
育児休業既に保育施設を利用している子どもがおり、育児休業を取得する場合16点

※概略のため詳細は令和5年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:296KB)をご確認ください。
(☆)時間や状態等によって、点数が変わります。

令和5年度 加点項目の概要

加点事由の概略点数
保育の代替手段おもに2歳児クラスで卒園となる保育施設を卒園する場合10点
就労等を理由に認可外保育施設等を利用している場合3点
育児休業等からの復職に伴い、保育施設の利用を希望する場合(利用希望日までに保育施設等を利用し転所を希望する場合を除く)2点
育児休業のため上の児童が保育施設を退所し、復職時に育児休業対象の児童が申込みをする場合6点
転園市内在住児が転居に伴う転所を希望する場合3点
市外在住児が転入に伴う転所を希望する場合3点
きょうだいと同じ保育施設へ転所希望する場合4点
世帯・子どもの状況生計中心者が失業して求職活動する場合4点
保護者のいずれかが別居している場合3点
市内の保育施設で保育士として勤務する場合2点
同居親族に障害者がいる場合2点
要介護1以上の親族を介護している場合(介護施設等に入所している場合を除く)2点
前年度の当初から待機中の場合2点
きょうだいの状況きょうだいと同じ保育施設を希望する場合4点
きょうだいと別の保育施設を希望する場合2点
きょうだいが新規で同時申込する場合1点
多胎児の場合3点
同居世帯に児童(18歳未満)が3人以上いる場合2点
その他待機となった場合に、育児休業の延長を許容すると意思表示した場合-30点

※概略のため詳細は令和5年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:296KB)をご確認ください。
※重複不可の加点があります。

令和5年度 優先項目の概要

世帯状況による優先項目

  • 単身家庭
  • 生活保護家庭
  • 育児休業等からの復職に伴う再利用
  • 保育士の児童

その他の優先項目

  • おもに2歳児クラスで卒園となる保育施設から卒園し、連携施設への入所を希望する場合
  • 医療的ケアを要する児童が児童発達支援事業所の併設する保育施設を希望する場合
  • 送迎保育ステーションの併設している保育施設の卒園児が、送迎先保育施設を希望する場合 など

概略のため詳細は令和5年度堺市保育施設等利用調整基準(全文)(PDF:296KB)をご確認ください。

点数の試算

次のエクセルから利用調整の点数を試算することができます。
なお、利用調整の点数は、家庭の状況及び添付資料などを保育施設等利用調整基準(PDF:296KB)に基づき審査した上で点数を決定します。
保育の点数試算(エクセル:30KB)

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子ども青少年局 子育て支援部 幼保推進課

電話番号:072-228-7173

ファクス:072-222-6997

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