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固定資産税について

更新日:2024年4月1日

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。

お問い合わせ:固定資産税課

(1) 固定資産税を納める人・法人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者

土地:登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている人または法人
家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている人または法人
償却資産:償却資産課税台帳に登録されている人または法人

売買によって実際の所有者の変更があったときでも、登記簿の名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者になります。

(2)税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)=税額

課税標準額

 原則、毎年1月1日(賦課期日)現在における固定資産の価格(評価額)に各種特例を反映させた額が課税標準額です。
 固定資産の価格(評価額)は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」により、市長が決定したものです。土地や家屋の価格は、3年に一度(この年度を基準年度といいます。令和6年度は基準年度です。)評価替え(見直し)を行い、地目の変換、家屋の増改築などがあった場合を除き、3年間据え置きます。ただし、土地については、基準年度以外の年度でも地価の下落がある地域で、下落を反映し、価格を修正することがあります。

 償却資産については償却資産に対する課税をご参照ください。

(3)免税点

 同一区内に所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計額が次の額未満の場合は課税されません。

固定資産 免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

(4)納税方法

 毎年5月上旬に固定資産税課から所有する区ごとに送付する「固定資産税・都市計画税納税通知書」により年4回の納期に分けて納めていただきます。全額を一括して納めていただくこともできます。納付方法は市税の納付場所(納付方法)をご覧ください。

納期 納期限
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日

(注)納期限が金融機関の休業日にあたる場合、翌営業日が納期限となります。

(5)価格(評価額)等の縦覧

 所有する土地や家屋の価格(評価額)を同一区内の他の土地や家屋と比較することができるように、縦覧制度が設けられています(償却資産については制度がありません。)。縦覧される方は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持参してください。

【1】縦覧できる方

堺市内の土地や家屋に対する固定資産税の納税者及び同一世帯の親族
(その他の方が縦覧するには、納税者の委任状が必要です。)

【2】縦覧できる土地や家屋

土地に対する固定資産税の納税者は、同一区内の他の土地について縦覧できます。
家屋に対する固定資産税の納税者は、同一区内の他の家屋について縦覧できます。

【3】縦覧できる事項

土地:所在地、地目、地積、価格(評価額)
家屋:所在地、家屋番号、種類、構造、建築年、床面積、価格(評価額)

【4】縦覧できる期間

縦覧期間は、原則として4月1日から第1期の納期限までです。詳しくは「広報さかい」などでお知らせします。

【5】縦覧場所

(6)路線価図、地番参考図

 固定資産税評価に対する理解と認識を深めていただくため、路線価図及び地番参考図を次のとおりご覧いただけます。(市政情報センター及び堺区を除く各区役所市政情報コーナー配架分は、路線価図兼地番参考図の冊子となっています。)

ご覧いただける場所

(ア)路線価図

(イ)地番参考図

(7)借地人・借家人の固定資産課税台帳の閲覧や証明書の請求

 土地・家屋について、固定資産税の納税義務者のほかに、借地人は借りている土地、借家人は借りている家屋とその敷地に限り、価格(評価額)などを閲覧でき、評価証明書、公課証明書の請求もできます。

  固定資産課税台帳の閲覧 固定資産評価証明書、公課証明書の発行
取扱窓口

固定資産税課
各区 市税の窓口

区役所 市民課 証明係(注)
固定資産税課

必要なもの 本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)と、賃借人であることを証明する書類(賃貸借契約書など)
手数料 1年度1筆(1棟)につき300円(納税義務者本人の資産の閲覧は無料)

(注)証明書は郵送でも請求できます。詳しくは「税務証明は便利な郵送請求のご利用を」をご覧ください。

(8)固定資産評価審査委員会への審査の申出

基準年度(評価替えの年度)の場合  (令和6年度は基準年度です。次の基準年度は令和9年度です。)

 価格(評価額)に不服がある場合には、市長が固定資産の価格(評価額)等を固定資産課税台帳に登録したことを公示した日から固定資産税の納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間に、堺市固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます。

基準年度ではない場合  (令和7年度、令和8年度は基準年度ではありません。)

次の事項についてのみ審査の申出ができます。
審査の申出期間は基準年度と同じです。

(1)前年中に地目の変換や分筆等により新たに評価された土地の価格(評価額)
(2)前年中に新築、改築、損壊等の事情により新たに評価された家屋の価格(評価額)
(3)地価の下落に伴う土地の価格(評価額)修正について

お問い合わせ

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