償却資産に対する課税
更新日:2024年12月2日
償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために所有している(他の方に貸し付けているものを含む。)事業用資産をいいます。
(1)課税対象
種類 | 課税対象となるものの具体例(事業用資産に限ります。) |
---|---|
構築物 | 門、塀、広告塔、舗装、屋外配管、緑化施設など |
機械、装置 | 旋盤・溶接機等の製造加工機械、土木建設機械、クレーン、印刷機械、クリーニング設備、受変電設備、発電設備、機械式駐車場設備など |
船舶 | はしけ、ボート、漁船、客船、貨物船、工作船、水中翼船など |
航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
車両、運搬具 | 鉄軌道用車両、大型特殊自動車、その他の運搬車など(自動車税、軽自動車税の対象となる自動車等は償却資産の課税対象には含まれません。) |
工具、器具、備品 | パソコン、応接セット、LAN設備、医療用機器、歯科診療用ユニット、理・美容器具、看板、ネオンサイン、レジスター、コピー機、自動販売機、ルームエアコン、電気・ガス器具、室内装飾品、遊戯器具など |
(2)評価額の算出
毎年、個々の資産の取得価額または前年度評価額をもとに、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。ただし、評価額は取得価額の5%が最低限度となります。
- 前年中に取得した償却資産の評価
評価額 = 取得価額 × 半年分の減価残存率
- 前年より前に取得した償却資産の評価
評価額 = 前年度評価額 × 1年分の減価残存率
(3)税額の計算方法
(1)取得年月日、取得価額、耐用年数から、一品ごとに評価額を算出します。
(2)評価額が決定価格となります。
(3)課税標準の特例の適用がある場合は、適用後の額が課税標準額です。適用のない場合は、決定価格がそのまま課税標準額となります。また、区ごとに課税標準額を合計します。区ごとの資産の合計額が免税点である150万円未満の場合は課税されません。
今年度の税額 = 今年度課税標準額の合計 × 税率(1.4%)
(100円未満切り捨て) (1,000円未満切り捨て)
(4)償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を、1月31日(土曜日又は日曜日のときは翌月曜日)までに申告してください。
申請書ダウンロード
申告先
固定資産税課 償却資産係、 各区 市税の窓口
電子申告のご利用を
堺市では、償却資産に係る固定資産税の申告の際、eLTAX(地方税ポータルシステム)もご利用いただけます。
ぜひ、ご利用ください。
(5)固定資産税(償却資産)課税台帳の閲覧
必要書類
- 窓口での申請
償却資産課税台帳閲覧申請書(窓口にも用意しています)
※個人の場合は自署または記名押印、法人の場合は法人名及び代表者名を記入のうえ代表者印を押印してください。
申請者の本人確認書類(運転免許証、資格確認書・健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。
(法人の従業員が来庁する場合は、その従業員への委任の旨を証する書類が必要です。)
- 郵送での申請
償却資産課税台帳閲覧申請書
※個人の場合は自署または記名押印、法人の場合は法人名及び代表者名を記入のうえ代表者印を押印してください。
返信用の封筒
※切手を貼り、返信先をご記入ください。
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